○東広島市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年10月5日

規則第125号

(募集)

第2条 市長は、指定管理者の指定を行うときは、あらかじめ、公の施設ごとに、指定管理者の指定を受けるために必要な資格、申請の期間その他申請に必要な事項を定めるものとする。

2 市長は、公の施設の性質若しくは目的又は整備の手法に照らして特定の法人その他の団体に管理を行わせる必要がある公の施設を除き、法人その他の団体であって指定管理者の指定を受けようとするもの(以下「申請者」という。)を、前項に定める事項を明示して、公募するものとする。

3 公募に関し必要な事項は、この規則で定めるもののほか、市長が定める。

(申請書等の提出)

第3条 条例第2条の規定による申請は、指定管理者の指定を行う公の施設(以下「指定予定施設」という。)ごとに市長が定める申請の期間内に、指定管理者指定申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる事項を記載した事業計画書及び次項各号に定める書類を添付して行わなければならない。

(1) 指定予定施設の管理及び運営に関する基本方針

 一般的事項

 利用者の平等利用の確保について

 施設の効用の発揮について

 その他提案事項

(2) 指定管理者として指定を受けようとする期間(以下「指定予定期間」という。)内の年度ごとの指定予定施設の管理及び運営に関する業務の実施計画

(3) 指定予定期間内の年度ごとの指定予定施設の管理及び運営に関する業務に係る収支計画

(4) 指定予定施設の管理及び運営に関する組織体制

(5) 前各号に定めるもののほか、指定予定施設ごとに市長が必要と認める事項

2 条例第2条第2号の規則で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(1) 定款、寄附行為その他これらに準ずるもの

(2) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

(3) 申請書を提出する日の属する事業年度の前年度の申請者に関する事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録その他経営の状況を明らかにする書類

(4) 申請書を提出する日の属する事業年度の申請者に関する事業計画書及び収支予算書

(5) 前各号に定めるもののほか、指定予定施設ごとに市長が必要と認める書類

(審査及び選定)

第4条 市長は、条例第3条の規定により申請の内容を総合的に審査し、指定管理者の候補者を選定するため、指定予定施設ごとに同条各号の基準に基づき具体的な審査の項目を定めるものとする。

2 市長は、条例第3条各号の基準及び前項の審査の項目により審査を行い、指定管理者の候補者を選定するものとする。

3 その他申請の内容の審査及び指定管理者の候補者の選定に関し必要な事項は、市長が定める。

(指定の告示等)

第5条 市長は、条例第3条の規定により指定管理者を指定したとき又は条例第6条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。

2 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく、その旨を変更届出書(別記様式第2号)により市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の届出があった場合には、その旨を告示するものとする。

(事業報告書の作成及び提出)

第6条 条例第4条の事業報告書は、別記様式第3号によるものとする。

2 条例第4条第4号に定める指定管理施設の管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 指定管理施設の管理業務の実施に関し改善すべき事項がある場合には、その内容

(2) その他指定管理施設ごとに市長が定める事項

(指定管理者候補者選定審査会の組織)

第7条 条例第7条第1項に規定する東広島市指定管理者候補者選定審査会(以下「審査会」という。)は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 副市長

(3) その他市長が必要と認める者

(追加〔平成27年規則21号〕)

(委員の任期)

第8条 委員の任期は、2年以内とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員が委嘱され、又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、当該委員は解嘱され、又は解任されるものとする。

(追加〔平成27年規則21号〕、一部改正〔平成31年規則20号〕)

(会長及び副会長)

第9条 審査会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、総務部担任副市長をもって充てる。

3 副会長は、委員の互選により選任する。

(追加〔平成27年規則21号〕、一部改正〔平成30年規則32号・令和3年11号〕)

第10条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 会長及び副会長に事故があるとき、又は会長及び副会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が会長の職務を代理する。

(追加〔平成27年規則21号〕)

(会議)

第11条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

5 会長、副会長及び委員は、その者が指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体の代表者又は役員(監事、監査役その他これらに準ずる者を除く。)である場合においては、当該候補者の選定に際し必要な事項の審査に関する議事に出席することができない。

(追加〔平成27年規則21号〕、一部改正〔平成31年規則20号〕)

(庶務)

第12条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(追加〔平成27年規則21号〕)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(追加〔平成27年規則21号〕)

(指定管理者外部評価委員会の組織)

第14条 条例第8条第1項に規定する東広島市指定管理者外部評価委員会(以下「委員会」という。)は、委員4人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(追加〔平成31年規則20号〕)

(委員長及び副委員長)

第15条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選をもって選出する。

(追加〔平成31年規則20号〕)

(準用)

第16条 第8条及び第10条から第13条までの規定は、委員会について準用する。この場合において、第8条第3項中「委嘱され、又は任命された」とあるのは「委嘱された」と、「解嘱され、又は解任される」とあるのは「解嘱される」と、第11条第5項中「指定管理者の指定を受けようとする」とあるのは「その管理に関し評価を行う公の施設に係る指定管理者として指定を受けた」と、「候補者の選定に際し必要な事項の審査」とあるのは「公の施設の管理に係る評価」と読み替えるものとする。

(追加〔平成31年規則20号〕)

(その他)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成27年規則21号・31年20号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第32号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第20号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日規則第11号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年規則11号〕)

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(一部改正〔令和3年規則11号〕)

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(一部改正〔令和3年規則11号〕)

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東広島市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年10月5日 規則第125号

(令和3年4月1日施行)