○陳情等の処理に関する要領

昭和62年6月23日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 陳情、請願、要望等(以下「陳情等」という。)の処理については、東広島市文書事務取扱規程(昭和51年東広島市訓令第17号。以下「文書取扱規程」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(一部改正〔平成6年訓令1号〕)

(陳情文書の処理の原則)

第2条 陳情等に係る文書(文書取扱規程第20条の聴取書を含む。以下「陳情文書」という。)は、正確かつ迅速に処理しなければならない。

(追加〔平成6年訓令1号〕)

(陳情文書の受付)

第3条 市が収受した文書のうち陳情文書を受け付ける窓口は、生活環境部市民生活課(以下「市民生活課」という。)とする。

(一部改正〔平成元年訓令10号・6年1号・17年44号・28年9号・令和3年8号〕)

(閲覧)

第4条 市民生活課において陳情文書を受理したときは、陳情等受付整理簿(別記様式第1号。以下「受付整理簿」という。)に記載し、直ちに閲覧に供しなければならない。

(一部改正〔平成元年訓令10号・6年1号・28年9号・令和3年8号〕)

(処理担当課の決定)

第5条 市民生活課長は、前条の規定により閲覧に供した陳情文書の内容を審査し、当該陳情等の処理を担当すべき課(以下「処理担当課」という。)を決定するものとする。

2 市民生活課長は、処理担当課を決定したときは、直ちに当該陳情等の処理方針の決定に係る処理期限及び処理追及日を記載した当該陳情等を処理すべき旨を依頼する文書(以下「依頼文書」という。)を作成し、当該依頼文書に陳情文書の写しを添えて、処理担当課が属する部及び支所の幹事課(教育委員会学校教育部にあつては教育総務課、教育委員会生涯学習部にあつては生涯学習課、消防局にあつては消防総務課。以下「幹事課」という。)を経由して処理担当課に交付するものとする。

(一部改正〔平成元年訓令10号・6年1号・17年44号・28年9号・令和3年8号・5年8号〕)

(処理方針の決定及び報告)

第6条 処理担当課長は、依頼文書の交付を受けたときは、その内容を検討するとともに必要に応じて陳情等に関する調査、聴取等を行い、速やかに当該陳情等の処理方針を決定しなければならない。

2 処理担当課長は、前項の規定により当該陳情等の処理方針を決定したときは、当該処理方針の内容を陳情等処理方針(別記様式第2号。以下「処理方針報告書」という。)により、幹事課を経由して市民生活課に提出するものとする。

(全部改正〔平成6年訓令1号〕、一部改正〔平成28年訓令9号・令和3年8号〕)

(処理の追及)

第7条 市民生活課長は、第5条第2項の規定による陳情等の処理方針の決定に係る処理追及日までに処理担当課から処理方針報告書が提出されないときは、当該処理追及日に処理方針の決定に係る処理を追及するとともに当該処理の進行状況を幹事課を経て処理担当課に照会するものとする。

2 市民生活課長は、前項に規定する照会に対する回答を審査した結果、当該処理方針の決定に相当の期間を要すると認めたときは、当該処理期限及び処理追及日を延長するものとする。

3 市民生活課長は、前2項に規定する処理等の内容及び結果を受付整理簿に記載して整理するものとする。

(全部改正〔平成6年訓令1号〕、一部改正〔平成28年訓令9号・令和3年8号〕)

(処理方針の処理及び回答)

第8条 市民生活課長は、処理方針報告書の提出を受けたときは、受付整理簿に必要な事項を記載して整理するものとする。

2 市民生活課長は、処理方針報告書の内容で調整を要するものがあるときは、当該処理方針報告書の提出を経由した幹事課と協議するものとする。

3 市民生活課長は、処理担当課から提出された処理方針報告書の内容を審査し、適当であると認めたときは、陳情等をした者に対して原則として陳情文書を受理した日から起算して20日以内に、文書により回答しなければならない。

(全部改正〔平成6年訓令1号〕、一部改正〔平成28年訓令9号・令和3年8号〕)

(処理結果の報告及び回答)

第9条 処理担当課長は、陳情等の処理が完了したときは、当該処理の内容を陳情等処理結果報告書(別記様式第3号。以下「処理結果報告書」という。)により、幹事課を経由して市民生活課に提出するものとする。

2 市民生活課長は、処理結果報告書の提出を受けたときは、受付整理簿に必要な事項を記載して整理するものとする。

3 市民生活課長は、処理担当課から提出された処理結果報告書の内容を審査し、適当であると認めたときは、陳情等をした者に対して速やかに文書により回答しなければならない。

(一部改正〔平成元年訓令10号・6年1号・28年9号・令和3年8号〕)

(委任)

第10条 この要領に定めるもののほか、陳情等の処理について必要な事項は、生活環境部長が定める。

(一部改正〔平成6年訓令1号・17年44号〕)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年1月26日訓令第1号)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の陳情等の処理に関する要領の規定は、この訓令の施行の日以後において受理した陳情等について適用し、同日前に受理した陳情等については、なお従前の例による。

(平成17年4月1日訓令第44号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第8号)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正前の陳情等の処理に関する要領(以下「旧陳情等処理要領」という。)第3条の規定により受け付けられた陳情文書(旧陳情等処理要領第2条に規定する陳情文書であって処理担当課(旧陳情等処理要領第5条第1項に規定する処理担当課をいう。)が属する部が水道局であるものに限る。)のうち、この訓令の施行の日において旧陳情等処理要領第9条第3項の規定による回答がされていないものについては、広島県水道広域連合企業団において当該陳情文書を受理したものとみなす。

(一部改正〔平成6年訓令1号〕)

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(全部改正〔平成6年訓令1号〕、一部改正〔平成17年訓令44号・28年9号・令和3年8号〕)

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(全部改正〔平成6年訓令1号〕、一部改正〔平成17年訓令44号・28年9号・令和3年8号〕)

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陳情等の処理に関する要領

昭和62年6月23日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)