○東広島市統計調査員の登録制度に関する規則

昭和51年10月30日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、市が国県の委託を受け、又は独自に実施する統計調査の調査員になるための候補者(以下「候補者」という。)を登録することによつて調査員の推薦又は任命を円滑にし、もつて統計調査事務の合理化を図ることを目的とする。

(一部改正〔昭和61年規則4号〕)

(登録資格)

第2条 市内に住所を有し、年齢20歳以上で、統計調査に対する正しい認識と熱意がある者は、候補者の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、候補者となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) かつて市職員であつた者のうち、免職の処分を受け当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 警察官、税務又は選挙事務に直接関係のある者及び調査対象に利害関係を生じさせる者

(4) 心身の故障のため、統計調査員としての職務の遂行に支障がある者

(5) 長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(6) 前各号に掲げる者のほか、統計調査員の職務に必要な適格性を欠くと認められる者

(一部改正〔昭和61年規則4号・平成11年10号・12年12号・令和元年72号〕)

(登録の手続)

第3条 候補者の登録を受けようとする者は、別記様式第1号による東広島市統計調査員候補者登録カードに必要な事項を記載してその旨を市長に申し出なければならない。

(一部改正〔昭和61年規則4号〕)

(登録)

第4条 市長は、前条の申出をした者(以下「申出者」という。)のうち候補者の登録を適当と認めたときは、別記様式第2号による登録台帳に登載しその旨を申出者に通知するものとする。

(一部改正〔昭和61年規則4号・平成11年10号〕)

(登録期間)

第5条 候補者の登録期間は、2年とする。ただし、更新することを妨げない。

(統計調査員の推薦及び任命)

第6条 市長は、統計調査員を推薦又は任命するときは、登録台帳に登録された者の中から選考する。ただし、地域的な事情その他の事由で適格者を得られない場合は、登録台帳に登録された者以外の者を選考することができる。

(一部改正〔昭和61年規則4号〕)

(候補者への依頼)

第7条 市長は、統計調査員の推薦又は任命をしようとするときは、あらかじめ調査の内容、受持調査区の区域、調査の時期等を明示してその都度本人の同意を得なければならない。

2 候補者は、前項の依頼があつた場合において調査員として支障があると認めたときは辞退することができる。

(一部改正〔昭和61年規則4号〕)

(登録の取消し)

第8条 市長は、登録台帳に登録された者から登録取消しの申出があつたとき、又は統計調査員として不適格の事由が生じたと認めたときは、登録を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨を本人に通知するものとする。

(一部改正〔昭和61年規則4号・令和元年72号〕)

(研修の実施等)

第9条 市長は、登録台帳に登録した者に対し、統計調査実施に関する情報、その他の資料を配付するとともに統計調査の円滑な実施を図るための研修会、研究会その他説明会(以下「研修会等」という。)を開催するものとする。

(一部改正〔昭和61年規則4号〕)

(実費弁償)

第10条 市長は、前条の規定による研修会等に参加した者に対し実費弁償を支給するものとし、その額及び支給方法については、特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)に規定する証人等の例による。

(追加〔昭和61年規則4号〕、一部改正〔平成元年規則3号〕)

(委任規定)

第11条 この規則に定めるもののほか、候補者の登録に関し必要な事項は別に定める。

(一部改正〔昭和61年規則4号〕)

この規則は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭和61年2月18日規則第4号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月13日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に(中略)第3条の規定による改正前の(中略)東広島市統計調査員の登録制度に関する規則の規定により作成されている用紙は、(中略)第3条の規定による改正後の(中略)東広島市統計調査員の登録制度に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成元年4月1日規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行(中略)する。

(平成5年12月27日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

2 改正前のこの規則による一部改正に係る関係規則(以下「関係規則」という。)による様式により作成された用紙で、この規則施行の際現に使用中及び保管中のものは、改正後の関係規則による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成11年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第12号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの規則による改正規定の適用については、第2条の規定による東広島市身分証明事務取扱規則の改正規定を除き、なお従前の例による。

(令和元年12月13日規則第72号)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成元年規則3号・16号・5年25号・令和元年72号〕)

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(一部改正〔平成元年規則3号・16号・11年10号・令和元年72号〕)

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東広島市統計調査員の登録制度に関する規則

昭和51年10月30日 規則第20号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・統計
沿革情報
昭和51年10月30日 規則第20号
昭和61年2月18日 規則第4号
平成元年3月13日 規則第3号
平成元年4月1日 規則第16号
平成5年12月27日 規則第25号
平成11年4月1日 規則第10号
平成12年3月31日 規則第12号
令和元年12月13日 規則第72号