○特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例

平成元年3月13日

条例第5号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第203条第1項の規定による議員報酬、同条第2項の規定による費用弁償及び同条第3項の規定による期末手当、法第203条の2第1項の規定による報酬及び同条第3項の規定による費用弁償、法第204条第1項の規定による給料及び旅費並びに同条第2項の規定による手当並びに法第207条その他の法令の規定による実費弁償の額並びにその支給方法については、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成3年条例40号・9年9号・20年34号〕)

(支給対象)

第2条 市議会議員には、議員報酬、期末手当及び費用弁償を支給する。

2 次に掲げる者(以下「非常勤特別職の職員」という。)には、報酬及び費用弁償を支給する。

(1) 法第180条の5第1項及び第3項に掲げる委員会の委員及び委員(以下「委員会の委員等」という。)

(2) 法第138条の4第3項の規定により設置された附属機関の委員その他の構成員(以下「附属機関の委員等」という。)

(3) 特別職の職員で非常勤のもののうち、前2号に掲げる者以外のもの(以下「その他の非常勤職員」という。)

3 市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)には、給料、通勤手当、期末手当及び旅費を支給する。

4 次に掲げる者(以下「証人等」という。)には、実費弁償を支給する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により出頭した関係人、法第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人、法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、法第199条第8項の規定により出頭した関係人及び法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により公平委員会が職権により喚問した証人

(4) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により出頭した農地等の所有者、農業者その他の関係者

(5) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験を有する者

(6) 前各号に定めるもののほか、市の機関の依頼又は要求に応じて旅行した者のうち、市長が必要と認めるもの

(一部改正〔平成3年条例32号・40号・9年9号・13年9号・17年64号・19年6号・20年34号・21年4号・27年13号・28年12号・令和元年84号・4年34号〕)

(報酬等及び給料の額)

第3条 市議会議員に支給する議員報酬及び非常勤特別職の職員に支給する報酬(以下「報酬等」という。)の額は、別表第1のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、その他の非常勤職員の報酬の額は、1日につき2万円を超えない範囲内において任命権者が定める。ただし、特別の理由があるものについては、報酬を月額又は年額をもって定め、月額による報酬の額は32万円、年額による報酬の額は200万円を超えない範囲内において任命権者が定める。

3 市長等に支給する給料の額は、別表第2のとおりとする。

(一部改正〔平成4年条例4号・9年9号・17号・20年34号・21年4号・27年13号〕)

(手当の額)

第3条の2 市長等に支給する通勤手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(追加〔平成3年条例40号〕、一部改正〔平成9年条例9号・21年4号〕)

(期末手当)

第4条 市議会議員又は市長等で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職するものに、期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に、市議会議員でその任期が満了し、辞職し、除名され、死亡し、若しくは議会の解散その他の事由により失職したもの又は市長等でその任期が満了し、辞職し、若しくは死亡したものについても、同様とする

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の225を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(第1項後段に規定する者にあっては、任期満了その他の事由が発生した日現在)において第1項に規定する者が受けるべき議員報酬又は給料の月額及び当該月額に100分の20を乗じて得た額の合計額とする。

(一部改正〔平成元年条例57号・2年31号・3年40号・5年23号・6年31号・9年31号・11年51号・12年35号・13年39号・14年39号・15年34号・17年64号・19年50号・20年34号・21年47号・22年29号・26年45号・27年13号・28年12号・51号・29年64号・30年63号・令和元年84号・2年59号・4年4号・35号・5年44号〕)

(報酬等の支給方法)

第5条 市議会議員及び非常勤特別職の職員のうち月額により報酬等を定められているものが、月の中途においてその職に就き、又はその職を離れた場合の報酬等は、日割計算によるものとする。月の中途において、市議会議員が議長若しくは副議長に選挙され、又は議長若しくは副議長がその職を離れた場合の議員報酬及び委員会の委員等がその報酬額の異なる職に就いた場合の報酬についても、同様とする。

2 前項の規定により支給する報酬等は、いかなる場合においても重複して支給しない。

3 非常勤特別職の職員のうち、日額又は年額により報酬を定められている者の当該報酬の支給日は、任命権者が定める日とする。

4 前3項に定めるもののほか、報酬等、給料、通勤手当及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の給与の支給方法の例による。

5 任命権者は、前項の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、報酬等、給料、通勤手当及び期末手当の支給方法に関して特別な定めをすることができる。

(一部改正〔平成3年条例40号・20年34号〕)

(費用弁償)

第6条 市議会議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するために旅行したとき又は職務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償を支給する。

2 委員会の委員等及び附属機関の委員等がその属する機関の招集に応じ、又は職務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償を支給する。

3 その他の非常勤職員が職務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償を支給する。

4 前3項の規定により支給する費用弁償の種類及び額は、別表第1のとおりとする。ただし、その他の非常勤職員のうち規則で定める職のものの費用弁償の種類及び額は、一般職の職員の旅費の種類(移転料、着後手当、扶養親族移転料、特定旅費、日額旅費及び市内旅行の旅費を除く。)及び額の例による。

(一部改正〔平成2年条例31号〕)

(旅費)

第7条 市長等が公務のために旅行したときは、その旅行について旅費を支給する。

2 前項の規定により市長等に支給する旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とし、その額は、別表第2のとおりとする。ただし、着後手当及び扶養親族移転料は、一般職の職員の例により算出して得た額とする。

(一部改正〔平成9年条例9号・21年4号〕)

(実費弁償)

第8条 証人等が市選挙管理委員会等へ出頭する等の旅行をしたときは、その際に当該旅行に対する実費弁償を支給する。

2 前項の規定により支給する実費弁償の種類及び額は、別表第1のとおりとする。

(市内旅行の費用弁償等の特例)

第9条 第6条第1項から第3項まで、第7条第1項及び前条第1項の旅行で、東広島市の区域内におけるものについては、車賃のみを支給する。ただし、第7条第1項の旅行にあっては、当該車賃を支給しないことができる。

(一部改正〔平成20年条例34号〕)

(外国旅行の費用弁償等)

第10条 市議会議員、非常勤特別職の職員、市長等又は証人等が職務のために外国旅行をしたときは、費用弁償、旅費又は実費弁償を支給するものとし、その種類及び額は、一般職の職員の外国旅行の旅費との権衡を考慮して旅行命令権者が市長の承認を得て定める。

(一部改正〔平成9年条例9号・16年90号・21年4号〕)

(費用弁償等の支給方法)

第11条 第6条から前条までに定めるもののほか、費用弁償、旅費及び実費弁償の支給方法は、一般職の職員の旅費の支給方法の例による。

2 第5条第5項の規定は、任命権者が前項の規定により難いと認める場合について準用する。

(一部改正〔平成16年条例90号〕)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、この条例に特別の定めがあるもののほか、市長が定める。

(一部改正〔平成16年条例90号〕)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第9条第10条及び別表第1備考4の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例等の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年東広島市条例第108号)

(2) 東広島市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和49年東広島市条例第109号)

(3) 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和49年東広島市条例第123号)

(4) 証人等の実費弁償に関する条例(昭和49年東広島市条例第124号)

(一部改正〔平成9年条例17号〕)

(東広島市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)

4 東広島市固定資産評価審査委員会条例(昭和49年東広島市条例第129号)の一部を次のように改正する。

第12条中「証人等の実費弁償に関する条例」を「特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)」に、「旅費」を「実費弁償」に改める。

(一部改正〔平成9年条例17号・21年31号・47号〕)

(東広島市社会教育委員設置条例の一部改正)

5 東広島市社会教育委員設置条例(昭和49年東広島市条例第139号)の一部を次のように改正する。

第4条中「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年東広島市条例第108号)を準用する」を「特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)の定めるところによる」に改める。

(一部改正〔平成9年条例17号・21年31号・47号〕)

(東広島市スポーツ振興審議会設置条例の一部改正)

6 東広島市スポーツ振興審議会設置条例(昭和49年東広島市条例第142号)の一部を次のように改正する。

第8条中「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年東広島市条例第108号)を準用する」を「特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)の定めるところによる」に改める。

(一部改正〔平成9年条例17号・21年31号・47号〕)

(東広島市立美術館設置及び管理条例の一部改正)

7 東広島市立美術館設置及び管理条例(昭和53年東広島市条例第21号)の一部を次のように改正する。

第5条中「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年東広島市条例第108号)第2条第2項及び第3条を適用する」を「特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)の定めるところによる」に改める。

(一部改正〔平成9年条例17号・21年31号・47号〕)

(東広島市御薗宇財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

8 東広島市御薗宇財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和59年東広島市条例第2号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項中「東広島市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和49年東広島市条例第109号)別表」を「特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)別表第1」に改める。

(一部改正〔平成9年条例17号・21年31号・47号〕)

(東広島市上三永財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

9 東広島市上三永財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和59年東広島市条例第3号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項中「東広島市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和49年東広島市条例第109号)別表」を「特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)別表第1」に改める。

(一部改正〔平成9年条例17号・21年31号・47号〕)

(東広島市志和財産区管理委員の費用弁償に関する条例の一部改正)

10 東広島市志和財産区管理委員の費用弁償に関する条例(昭和59年東広島市条例第4号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「東広島市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和49年東広島市条例第109号)別表」を「特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)別表第1」に改める。

(一部改正〔平成9年条例17号・21年31号・47号〕)

(東広島市東志和財産区管理委員の費用弁償に関する条例の一部改正)

11 東広島市東志和財産区管理委員の費用弁償に関する条例(昭和59年東広島市条例第5号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「東広島市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和49年東広島市条例第109号)別表」を「特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)別表第1」に改める。

(一部改正〔平成9年条例17号・21年31号・47号〕)

(東広島市志和堀財産区管理委員の費用弁償に関する条例の一部改正)

12 東広島市志和堀財産区管理委員の費用弁償に関する条例(昭和59年東広島市条例第6号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「東広島市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和49年東広島市条例第109号)別表」を「特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)別表第1」に改める。

(一部改正〔平成9年条例17号・21年31号・47号〕)

(東広島市西志和財産区管理委員の費用弁償に関する条例の一部改正)

13 東広島市西志和財産区管理委員の費用弁償に関する条例(昭和59年東広島市条例第7号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「東広島市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和49年東広島市条例第109号)別表」を「特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)別表第1」に改める。

(一部改正〔平成9年条例17号・21年31号・47号〕)

(給料月額の減額)

14 平成28年3月1日から同月31日までの間に限り、市長及び副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第2に規定する給料月額に100分の10を乗じて得た額を当該給料月額から減じて得た額とする。

(追加〔平成28年条例12号〕)

(平成元年6月28日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後初めて行われる参議院議員の通常選挙から適用する。

(平成元年12月20日条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の第4条第2項の規定は、平成元年6月1日から適用する。

(平成元年12月規則第36号で、同元年12月20日から施行)

(経過措置)

2 改正前の第4条第2項の規定に基づいて平成元年6月に支払われた期末手当は、改正後の第4条第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年3月7日条例第7号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の附則第3項の規定は、平成元年度分の報酬から適用する。

(平成2年12月21日条例第31号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第6条第4項にただし書を加える改正規定並びに別表第1及び別表第2の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成2年12月規則第23号で、同2年12月21日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

3 この条例による改正前の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例の規定に基づいて平成2年6月及び12月に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

4 改正後の第6条第4項、別表第1及び別表第2の規定は、平成3年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年10月2日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月24日条例第40号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年12月規則第27号で、同4年1月1日から施行。第4条第2項の改正規定及び附則第3項の規定は、平成3年12月24日から施行)

2 この条例(第4条第2項の改正規定及び次項の規定に限る。以下同じ。)による改正後の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

3 この条例による改正前の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例の規定に基づいて平成3年12月に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年3月13日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条第2項の規定の適用については、平成6年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。

(平成6年12月21日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項、別表第1の1の表及び別表第2の1の表の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

(報酬の支給額の特例)

2 平成6年度に限り、年額で定められている報酬の支給額は、改正前の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1の1の表に掲げる支給額に12分の9を乗じて得た額と改正後の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の1の表に掲げる支給額に12分の3を乗じて得た額の合計額とする。

(期末手当の割合等の特例)

3 改正後の条例第4条の規定により平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に相当する額とする。

(1) 改正後の条例第4条の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 改正前の条例第4条の規定により平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に26分の1を乗じて得た額

(平成9年3月7日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(報酬の支給額の特例)

2 平成9年度に限り、年額で定められている報酬(行政区長及び生産農区長を除く。)の支給額は、改正前の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例別表第1の1の表に掲げる支給額に12分の3を乗じて得た額と改正後の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の1の表に掲げる支給額に12分の9を乗じて得た額の合計額とする。

3 平成9年度に限り、行政区長及び生産農区長の報酬の支給額は、別に定める改正前の支給額に12分の3を乗じて得た額と改正後の条例別表第1の1の表に掲げる支給額に12分の9を乗じて得た額の合計額とする。

(平成9年12月22日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条第2項の規定の適用については、平成10年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成11年6月18日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年8月18日条例第43号)

この条例は、平成11年9月1日から施行する。

(平成11年12月20日条例第51号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条第2項の規定の適用については、平成12年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。

(平成12年12月21日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年12月1日から適用する。

(期末手当の支給額の特例)

3 この条例による改正前の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて平成12年12月に支給された市議会議員又は市長等の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 平成13年3月に支給されるべき市議会議員又は市長等の期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額とする。

(1) 改正後の条例第4条の規定に基づいて平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額

(2) 改正前の条例第4条の規定に基づいて平成12年12月に支給された期末手当の額と改正後の条例第4条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額

(平成13年3月5日条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第2の1の表の改正規定は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年9月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月21日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。

(期末手当の支給額の特例)

3 この条例による改正前の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて平成13年12月に支給された市議会議員又は市長等の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 平成14年3月に支給されるべき市議会議員又は市長等の期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額とする。

(1) 改正後の条例第4条の規定に基づいて平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額

(2) 改正前の条例第4条の規定に基づいて平成13年12月に支給された期末手当の額と改正後の条例第4条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額

(期末手当の内払)

5 改正前の条例第4条の規定に基づいて平成13年12月に支給された期末手当は、附則第3項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成14年3月6日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成14年12月25日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月19日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成16年6月に支給する期末手当について、第2条の規定による改正後の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例第4条第2項の規定は、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」と読み替えて適用するものとする。

(平成16年3月3日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第90号)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

2 改正後の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年11月21日条例第64号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第17号抄)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例第2条第5項第1号の規定及び別表第2の1の表水道事業管理者の項の規定は、公布の日から施行し、同表水道事業管理者の項の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年12月26日条例第50号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年3月7日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第34号)

1 この条例中第1条及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年11月1日から、第3条の規定は平成21年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例の規定は、平成20年11月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 東広島市特別職報酬等審議会条例(昭和49年東広島市条例第104号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成21年3月9日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第31号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年11月27日条例第47号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月19日条例第29号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月6日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第1の2の表附属機関の委員等の部障害程度区分認定審査会委員の項の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月4日条例第13号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和49年東広島市条例第17号)は、廃止する。

(平成28年2月29日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(附則第14項を除く。)は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年9月26日条例第46号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月21日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月26日条例第64号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 新条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月25日条例第63号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 新条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年6月27日条例第49号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第1の2の表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第84号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 新条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(報酬及び費用弁償に関する経過措置)

4 第2条の規定による改正前の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例別表第1の2の表に掲げる外国語指導助手及び生産農区長が附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までに在職した期間に係る報酬及び費用弁償の支給については、なお従前の例による。

(令和2年11月24日条例第59号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月3日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第4条第2項及び第3項又は市議会議員の議員報酬及び期末手当の特例に関する条例(令和2年東広島市条例第47号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職をした者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員等(一般職の職員並びに市議会議員及び市長等(第2条第3項に規定する市長等をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 職員等(次号から第4号までに掲げる者を除く。) 127.5分の15

(2) 職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号)第5条第9項に規定する再任用職員 72.5分の10

(3) 市議会議員又は市長等 222.5分の15

(4) 東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年東広島市条例第4号)第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月22日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から、第3条の規定による改正後の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(以下「新特別職の給与等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新給与条例、新特別職の給与等条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例又は第5条の規定による改正前の東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新特別職の給与等条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月22日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条及び第7条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)及び第6条の規定による改正後の東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は令和5年4月1日から、第3条の規定による改正後の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(以下「新特別職の給与等条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新給与条例、新特別職の給与等条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例又は第6条の規定による改正前の東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新特別職の給与等条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条、第6条、第8条関係)

(一部改正〔平成元年条例38号・2年7号・31号・4年4号・6年31号・9年17号・11年18号・43号・13年9号・32号・14年12号・16年10号・90号・18年17号・20年4号・34号・24年22号・25年6号・27年13号・28年5号・12号・46号・51号・令和元年49号・84号〕)

1 議員報酬の支給額

支給対象者

支給区分

支給額

市議会議員

議長

月額

560,000円

副議長

月額

507,000円

議員

月額

460,000円

2 報酬の支給額

支給対象者

支給区分

支給額

委員会の委員等

教育委員会

委員

月額

53,000円

監査委員

識見を有する者のうちから選任された委員

代表監査委員

月額

105,000円

委員

月額

90,000円

市議会議員のうちから選任された委員

月額

47,000円

農業委員会

会長

月額

39,600円

会長職務代理者

月額

34,600円

委員

月額

33,600円

農地利用最適化推進委員

月額

30,000円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額

9,200円

委員

日額

9,200円

公平委員会

委員長

月額

18,800円

委員

月額

18,800円

選挙管理委員会

委員長

月額

39,600円

委員

月額

33,600円

附属機関の委員等

介護認定審査会委員

日額

14,000円

障害支援区分認定審査会委員

日額

14,000円

福祉事務所老人ホーム入所判定委員会

医師のうちから選任された委員

日額

19,000円

その他の委員

日額

9,200円

その他の委員

日額

9,200円

その他の非常勤職員

選挙管理委員会

選挙長

1回につき

10,800円

投票所の投票管理者

1回につき

12,800円以下で市長が定める額

期日前投票所の投票管理者

1回につき

11,300円以下で市長が定める額

開票管理者

1回につき

10,800円

投票所の投票立会人

1回につき

10,900円以下で市長が定める額

期日前投票所の投票立会人

1回につき

9,600円以下で市長が定める額

開票立会人

1回につき

9,200円

選挙立会人

1回につき

9,200円

学校医

年額

180,000円

学校歯科医

年額

180,000円

学校薬剤師

年額

37,000円

嘱託医

福祉事務所

日額

19,000円

保育所及び認定こども園

年額

96,300円

3 費用弁償及び実費弁償

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

市外(県内)

県外

市議会議員

旅客運賃

急行料金

特別車両料金

座席指定料金

旅客運賃

寝台料金

座席指定料金

実費

37円

750円

1,500円

14,800円

3,000円

非常勤特別職の職員

650円

1,300円

13,100円

2,600円

証人等

600円

1,200円

12,000円

2,400円

備考

1 鉄道賃(特別車両料金を除く。)、船賃、航空賃、車賃及び日当の額の算出方法については、一般職の職員の例による。

2 鉄道賃の欄中旅客運賃は、その等級に2階級の区分がある場合には、1等の旅客運賃とする。

3 鉄道賃の欄中特別車両料金は、旅客運賃に等級を設けない線路で、特別車両料金を徴する客車を運行するものにより、2以上の都道府県の区域にわたる旅行をする場合に限り支給する。

4 船賃の欄中旅客運賃は、その等級に3階級又は2階級の区分がある場合には、上級の旅客運賃とする。

別表第2(第3条、第7条関係)

(一部改正〔平成2年条例7号・31号・4年4号・6年31号・9年9号・17号・13年9号・19年6号・20年34号・21年4号・27年13号〕)

1 給料月額

職名

給料月額

市長

970,000円

副市長

780,000円

教育長

700,000円

2 旅費

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料

職名

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

市外(県内)

県外

市長、副市長

旅客運賃

急行料金

特別車両料金

座席指定料金

旅客運賃

寝台料金

座席指定料金

実費

37円

750円

1,500円

14,800円

3,000円

教育長

旅客運賃

急行料金

特別車両料金

座席指定料金

旅客運賃

寝台料金

座席指定料金

実費

37円

650円

1,300円

13,100円

2,600円

備考

1 鉄道賃(特別車両料金を除く。)、船賃、航空賃、車賃及び日当の額の算出方法については、一般職の職員の例による。

2 鉄道賃の欄中旅客運賃は、その等級に2階級の区分がある場合には、1等の旅客運賃とする。

3 鉄道賃の欄中特別車両料金は、旅客運賃に等級を設けない線路で、特別車両料金を徴する客車を運行するものにより、2以上の都道府県の区域にわたる旅行をする場合に限り支給する。

4 船賃の欄中旅客運賃は、その等級に3階級又は2階級の区分がある場合には、上級の旅客運賃とする。

(2) 移転料

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

126,000

144,000

178,000

220,000

292,000

306,000

328,000

381,000

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもつて鉄道1キロメートルとみなす。

特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例

平成元年3月13日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 料/第1節 特別職等
沿革情報
平成元年3月13日 条例第5号
平成元年6月28日 条例第38号
平成元年12月20日 条例第57号
平成2年3月7日 条例第7号
平成2年12月21日 条例第31号
平成3年10月2日 条例第32号
平成3年12月24日 条例第40号
平成4年3月13日 条例第4号
平成5年12月22日 条例第23号
平成6年12月21日 条例第31号
平成9年3月7日 条例第9号
平成9年6月27日 条例第17号
平成9年12月22日 条例第31号
平成11年6月18日 条例第18号
平成11年8月18日 条例第43号
平成11年12月20日 条例第51号
平成12年12月21日 条例第35号
平成13年3月5日 条例第9号
平成13年9月28日 条例第32号
平成13年12月21日 条例第39号
平成14年3月6日 条例第12号
平成14年12月25日 条例第39号
平成15年12月19日 条例第34号
平成16年3月3日 条例第10号
平成16年12月28日 条例第90号
平成17年11月21日 条例第64号
平成18年3月10日 条例第17号
平成19年3月7日 条例第6号
平成19年12月26日 条例第50号
平成20年3月7日 条例第4号
平成20年9月30日 条例第34号
平成21年3月9日 条例第4号
平成21年5月29日 条例第31号
平成21年11月27日 条例第47号
平成22年11月19日 条例第29号
平成24年6月29日 条例第22号
平成25年3月6日 条例第6号
平成26年12月26日 条例第45号
平成27年3月4日 条例第13号
平成28年2月29日 条例第5号
平成28年2月29日 条例第12号
平成28年9月26日 条例第46号
平成28年12月21日 条例第51号
平成29年12月26日 条例第64号
平成30年12月25日 条例第63号
令和元年6月27日 条例第49号
令和元年12月20日 条例第84号
令和2年11月24日 条例第59号
令和4年3月3日 条例第4号
令和4年12月22日 条例第34号
令和4年12月22日 条例第35号
令和5年12月22日 条例第44号