○東広島市社会教育委員設置条例

昭和49年7月5日

条例第139号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により東広島市に、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数)

第2条 委員の定数は、20人以内とする。

(委員)

第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(追加〔平成25年条例43号〕)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 教育委員会は、特別の事情があるときは、任期中といえども委員を解職することができる。

(一部改正〔平成25年条例43号〕)

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)の定めるところによる。

(一部改正〔平成元年条例5号・25年43号〕)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員の会議その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(一部改正〔平成25年条例43号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月13日条例第5号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第43号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

東広島市社会教育委員設置条例

昭和49年7月5日 条例第139号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/第1節
沿革情報
昭和49年7月5日 条例第139号
平成元年3月13日 条例第5号
平成25年12月27日 条例第43号