○東広島市住居表示に関する条例施行規則

平成元年10月9日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市住居表示に関する条例(平成元年東広島市条例第49号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(住居表示を必要とする建物等)

第2条 条例第3条第1項に規定する住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建物等」という。)は、次のとおりとする。

(1) 住居の用途に供する建物

(2) 事務所、店舗、事業所、工場等の用途に供する建物

(3) 学校、図書館、体育館、展示場、集会場、劇場等の用途に供する建物

(4) その他市長が必要と認める建物その他の工作物

(建物等の新築の届出等)

第3条 条例第3条第1項の規定による建物等の新築の届出及び同条第2項の規定による住居番号の設定、変更又は廃止の申出は、建築物の新築等届(住居表示)(別記様式第1号)によるものとする。

(一部改正〔平成19年規則45号〕)

(住居番号設定等の通知)

第4条 条例第3条第4項の規定による住居番号の設定、変更又は廃止の通知は、住居番号設定(変更、廃止)通知書(別記様式第2号)によるものとする。

(一部改正〔平成19年規則45号〕)

(住居番号の表示の特例)

第5条 条例第4条第1項の規則で定める場合は、次に掲げる建物等に住居番号を表示する場合とし、この場合の住居番号は、当該建物等の個別の主要な出入口ごとに表示しなければならない。

(1) 中高層の建物で各戸に住居番号を必要とするもの

(2) 区分住宅等の建物

(3) 公園等広大な敷地内に建てられている建物等

(4) その他道路から離れた建物等で門柱等の設備がないもの

(一部改正〔平成19年規則45号〕)

(表示の様式)

第6条 条例第4条第2項の規定による住居番号の表示の様式は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成19年規則45号〕)

(住居表示に関する証明)

第7条 市長は、次に掲げる事項について証明の願出があつたときは、証明書を交付するものとする。

(1) 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第3条第1項及び第2項の規定による住居表示の実施

(2) 条例第2条の規定による街区の区域の設定若しくは廃止又は街区の区域若しくはその街区符号の変更

(3) 条例第3条第3項の規定による住居番号の設定、変更又は廃止

(一部改正〔平成19年規則45号〕)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、住居の表示に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成19年規則45号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月21日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月27日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

2 改正前のこの規則による一部改正に係る関係規則(以下「関係規則」という。)による様式により作成された用紙で、この規則施行の際現に使用中及び保管中のものは、改正後の関係規則による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成19年3月30日規則第45号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の東広島市住居表示に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第3条の規定による建物等新築届及び旧規則第4条の規定による住居番号設定(変更、廃止)申出書が提出された場合は、この規則による改正後の東広島市住居表示に関する条例施行規則第3条の規定により建物等の新築の届出及び住居番号の設定、変更又は廃止の申出がなされたものとみなす。

別表(第6条関係)

(一部改正〔平成元年規則34号・19年45号〕)

住居番号表示板

1 一般の場合

(1) 街区符号及び住居番号が一けたの場合

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(2) 街区符号が一けたで、住居番号が二けたの場合

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(3) 街区符号が二けたで、住居番号が一けたの場合

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(4) 街区符号及び住居番号が二けたの場合

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単位 ミリメートル

2 中高層の建物の場合

各戸の番号の表示板

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単位 ミリメートル

備考

1 文字及び数字の書体

(1) 文字の書体は、写真植字の「中間ゴシック体」とする。

(2) 数字は、アラビア数字とし、その書体は、ユニバス・メディウムを用いる。

2 色彩

表示板は、2色をもつて構成し、1色は地色とし、他の色は文字、数字その他の色とする。

(1) 文字、数字その他の色は、日本工業規格(JIS)Z8721「色の三属性による表示による表示法」による明度8以上の無彩色とする。

(2) 地色は、暗い黄緑(5GY5/5.5)とする。

3 団地及び中高層の建物の住居番号の表示は、1の一般の場合の表示板と2の中高層の建物の場合の各戸の番号を表記した表示板とを併用するものとし、この場合において、団地の建物については1の一般の表示板の「住居番号」を「棟番号」で、その他の中高層の建物については「住居番号」を「基礎番号」で表記するものとする。

(全部改正〔平成19年規則45号〕)

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(一部改正〔平成19年規則45号〕)

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東広島市住居表示に関する条例施行規則

平成元年10月9日 規則第31号

(平成19年4月1日施行)