○東広島市法律相談事業実施要綱
昭和62年3月13日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、法律上の紛争等に関する相談事業(以下「法律相談事業」という。)を行うことにより、市民等の基本的人権の擁護及び福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 法律相談事業の対象者は、市内に住所を有している者とする。
(一部改正〔平成10年告示40号〕)
(実施日及び実施時間)
第3条 法律相談事業の実施日は、毎週木曜日とし、実施時間は、午後1時から午後4時までとする。ただし、当該実施日が東広島市の休日を定める条例(平成元年東広島市条例第6号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い日曜日、土曜日及び休日でない日とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、法律相談事業の実施日及び実施時間を変更し、又は法律相談事業を実施しないことができる。
(一部改正〔平成元年告示32号・2年27号・5年78号・10年40号・22年79号・23年85号・25年62号〕)
(受付等)
第4条 法律相談事業を利用しようとする者は、実施日の午前8時30分から午前9時までの間(以下「受付時間」という。)に利用の申込みをしなければならない。
2 法律相談事業の利用は、前項の申込みの受付の順序とし、利用できる人数は、1回当たりおおむね12人とする。ただし、12人を超える申込みがあった場合は、受付時間の終了後に抽選により利用できる者を決定する。
(一部改正〔平成5年告示78号・14年63号・22年79号・23年85号〕)
(相談員等)
第5条 法律相談事業の相談員は、広島弁護士会から派遣された弁護士とする。
2 相談員の派遣に係る経費及びその支払方法は、毎年度予算の範囲内で別に定める。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、法律相談事業の実施について必要な事項は、生活環境部長が別に定める。
(一部改正〔平成5年告示78号・17年152号〕)
附則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月17日告示第32号)
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月25日告示第36号)
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月5日告示第27号)
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月29日告示第78号)
この告示は、平成5年6月29日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月23日告示第40号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日告示第63号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日告示第152号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第79号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日告示第85号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月6日告示第62号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。