○東広島市コミュニティ活動施設設置及び管理条例

昭和55年10月7日

条例第25号

(目的及び設置)

第1条 地域住民にコミュニティ活動の場を提供し、もって当該地域住民の連帯意識を高め、健康で文化的なコミュニティの建設とその発展に資するため、本市に地域集会所及び多目的広場(以下「コミュニティ活動施設」という。)を設置する。

(一部改正〔平成6年条例6号・15年8号・17年38号〕)

(名称及び位置)

第2条 地域集会所の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 多目的広場の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(一部改正〔昭和56年条例53号・57年4号・28号・58年7号・33号・59年26号・35号・60年5号・19号・26号・61年20号・35号・38号・62年6号・29号・34号・63年11号・平成15年8号〕)

(コミュニティ活動施設の性格)

第3条 コミュニティ活動施設は、地域住民の自主性と責任に基づいて管理運営されるものであって、コミュニティ活動推進のための基本的施設とする。

(一部改正〔平成6年条例6号・15年8号・16年102号・17年38号〕)

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、コミュニティ活動施設の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) コミュニティ活動施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の使用の許可に関すること。

(2) 施設等の維持及び修繕に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務を行うこと。

(追加〔平成17年条例38号〕、一部改正〔平成27年条例62号〕)

(使用の許可等)

第5条 施設等を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、前項の規定による許可をする場合において、施設等の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

3 指定管理者は、施設等を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 竹木を伐採し、土石を採取する等の行為を行うおそれがあるとき。

(4) 施設等の使用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) コミュニティ活動施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者において不適当と認めるとき。

(全部改正〔平成16年条例102号〕、一部改正〔平成17年条例38号・27年62号〕)

(利用料金)

第6条 指定管理者は、第4条第2項の業務の実施に必要な費用を勘案して市長の承認を得た範囲内において利用料金を徴収することができる。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は利用料金の納付を免除することができる。

(追加〔平成17年条例38号〕)

(使用許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の条件を変更し、使用の停止若しくは制限をし、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 使用者が第5条第2項の規定による使用許可の条件に違反したとき。

(3) 第5条第3項各号に規定する事態が生じ、又は判明したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が公益上必要があると認めるとき。

2 市及び指定管理者は、前項の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(全部改正〔平成16年条例102号〕、一部改正〔平成17年条例38号・27年62号〕)

(損害賠償)

第8条 使用者は、当該使用に際して自己の責めに帰すべき理由により施設等又は備付物品を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちにこれを原状に回復して返還し、又はその損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成6年条例6号・22号・12年5号・15年8号・16年102号・17年38号〕)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、コミュニティ活動施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成6年条例6号・12年5号・15年8号・17年38号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 東広島市公会堂設置及び管理条例(昭和51年東広島市条例第5号)は、廃止する。

3 東広島市使用料条例(昭和51年東広島市条例第3号)の一部を次のように改正する。

別表第2中公会堂の使用料の表を削る。

(昭和56年6月29日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月15日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年7月15日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定中東子集会所、金清集会所、上三永第五会館及び本頭会館に係る部分については、昭和59年8月1日から施行する。

(昭和59年12月24日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月1日条例第19号)

この条例は、昭和60年7月15日から施行する。

(昭和60年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東広島市公民館設置条例の一部改正)

2 東広島市公民館設置条例(昭和49年東広島市条例第168号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和61年9月1日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月11日条例第38号)

この条例は、昭和61年12月1日から施行する。

(昭和62年3月9日条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年7月3日条例第29号)

この条例は、昭和62年8月1日から施行する。

(昭和62年11月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月9日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月30日条例第30号)

この条例は、昭和63年8月1日から施行する。

(昭和63年9月30日条例第34号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(昭和63年12月24日条例第41号)

この条例は、昭和63年12月26日から施行する。

(平成元年3月13日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年10月9日条例第53号)

この条例は、平成元年10月21日から施行する。

(平成元年12月20日条例第56号)

この条例は、平成2年2月1日から施行する。

(平成3年12月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月24日条例第39号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月19日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月16日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月8日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月12日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月12日条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月6日条例第5号抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月5日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月3日条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月3日条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第102号)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「編入日」という。)前に、黒瀬町コミュニティ会館設置及び管理に関する条例(平成5年黒瀬町条例第15号)、福富町集会所設置及び管理条例(昭和47年福富町条例第2号)、福富町コミュニティホーム設置及び管理条例(昭和53年福富町条例第11号)、福富町多目的集会所設置及び管理条例(昭和55年福富町条例第13号)、福富町ミニ自然公園設置及び管理条例(平成2年福富町条例第13号)、豊栄町地域集会所設置及び管理に関する条例(昭和50年豊栄町条例第20号)、河内町コミュニティホーム設置及び管理に関する条例(昭和55年河内町条例第8号)又は安芸津町集会所等設置及び管理条例(昭和49年安芸津町条例第12号)(以下これらを「旧各町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の東広島市コミュニティ活動施設設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日前に旧各町の条例に基づき課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金については、それぞれ旧各町の条例の例による。

(平成17年10月5日条例第38号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1池田集会所の項、同表乃美尾会館の項、同表東集会所の項、同表河戸天神コミュニティホームの項、同表隠地コミュニティホームの項、同表8の組コミュニティホームの項、同表祇園集会所の項、同表横川集会所の項、同表赤崎集会所の項及び別表第2竹仁地区コミュニティ広場の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月7日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月7日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年11月19日条例第26号)

この条例は、平成22年12月6日から施行する。

(平成23年9月30日条例第15号)

この条例は、平成23年10月31日から施行する。

(平成25年9月30日条例第32号)

この条例は、平成25年11月25日から施行する。

(平成26年6月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日条例第62号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月29日条例第33号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。ただし、別表第1早稲木集会所の項及び串集会所の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年2月28日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月29日条例第26号)

この条例は、平成29年7月3日から施行する。ただし、別表第1上三永第二会館の項、上三永第四会館の項、上三永公会堂の項及び上組コミュニティセンターの項並びに別表第2竹仁地区コミュニティ広場の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年9月29日条例第43号)

この条例は、平成29年11月1日から施行する。

(平成29年12月26日条例第51号)

この条例は、平成30年2月1日から施行する。

(平成30年3月1日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日条例第34号)

この条例は、平成30年7月2日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、別表第1大芝集会所の項を削る改正規定は、同年8月1日から施行する。

(平成30年9月26日条例第52号)

この条例は、平成30年11月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第65号)

この条例は、平成31年2月1日から施行する。

(平成31年2月28日条例第15号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日条例第53号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第68号)

この条例は、令和元年11月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第86号)

この条例は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年3月4日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第38号)

この条例は、令和2年7月1日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第1条中別表第1加計多目的ホールの項、東集会所の項、市組コミュニティホームの項、串集会所の項、小田コミュニティホームの項、市之畑集会所の項及び西之谷集会所の項を削る改正規定は、同年8月1日から施行する。

(令和2年9月29日条例第51号)

この条例は、令和2年11月1日から施行する。

(令和2年12月23日条例第64号)

この条例は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年3月2日条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日条例第31号)

この条例は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年6月27日条例第26号)

この条例は、令和4年8月1日から施行する。

(令和4年9月22日条例第31号)

この条例は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年3月1日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(全部改正〔平成16年条例102号〕、一部改正〔平成18年条例25号・19年13号・20年8号・22年26号・23年15号・25年32号・26年23号・27年62号・28年33号・29年8号・26号・43号・51号・30年6号・34号・52号・65号・31年15号・令和元年53号・68号・86号・2年7号・38号・51号・64号・3年11号・31号・4年26号・31号・5年14号〕)

名称

位置

東子集会所

東広島市西条町田口10150番地7

金清集会所

東広島市西条町田口2077番地3

今田集会所

東広島市西条町郷曽3204番地1

三升原集会所

東広島市西条町大沢1244番地1

上三永第一会館

東広島市西条町上三永505番地

上三永第二会館

東広島市西条町上三永786番地7

上三永第三会館

東広島市西条町上三永1424番地1

上三永第四会館

東広島市西条町上三永2396番地1

上三永第五会館

東広島市西条町上三永2587番地1

上三永峠会館

東広島市西条町上三永53番地1

上三永公会堂

東広島市西条町上三永1521番地2

下三永集会所

東広島市西条町下三永963番地1

本頭会館

東広島市西条町下三永161番地5

吉光・大宮会館

東広島市西条町下三永416番地5

河田集会所

東広島市西条町下三永1243番地2

池田集会所

東広島市西条町下三永10876番地3

鴨ケ池集会所

東広島市西条町吉行181番地29

吉行集会所

東広島市西条町吉行894番地

みずとり集会所

東広島市鏡山三丁目8番1号

武士集会所

東広島市田口研究団地3番21号

中組集会所

東広島市八本松飯田八丁目8番20号

篠集会所

東広島市八本松町篠147番地1

正力集会所

東広島市八本松町正力1441番地1

正力第二集会所

東広島市八本松町正力10061番地2

米満集会所

東広島市八本松町米満559番地

上組コミュニティセンター

東広島市八本松町飯田349番地1

八本松西集会所

東広島市八本松西二丁目11番14号

八本松北集会所

東広島市八本松町飯田11587番地

宗吉第一集会所

東広島市八本松西五丁目5番12号

宗吉第二集会所

東広島市八本松町宗吉1179番地5

前長沢集会所

東広島市八本松町原11300番地2

八本松集会所

東広島市八本松町原10128番地197

河内田・馬場台会館

東広島市八本松町原3316番地19

原西部集会所

東広島市八本松町原10527番地23

河内田集会所

東広島市八本松町原3566番地1

八本松南集会所

東広島市八本松南二丁目18番3号

下組集会所

東広島市八本松東五丁目6番23号

高屋堀集会所

東広島市高屋町高屋堀1950番地2

杵原上集会所

東広島市高屋町杵原783番地2

杵原中央集会所

東広島市高屋うめの辺1917番地

杵原下集会所

東広島市高屋町杵原1398番地5

宮領集会所

東広島市高屋町宮領336番地1

乃美尾会館

東広島市黒瀬町乃美尾2131番地1

兼沢会館

東広島市黒瀬町兼沢10118番地3

南方会館

東広島市黒瀬町南方1411番地2

レイクヒルコミュニティホーム

東広島市福富町久芳1539番地25

押政北コミュニティホーム

東広島市福富町久芳4669番地1

押政南コミュニティホーム

東広島市福富町久芳4343番地2

別府集会所

東広島市豊栄町別府440番地1

奥条・串ケ平コミュニティホーム

東広島市河内町中河内1439番地7

元兼コミュニティホーム

東広島市河内町入野11263番地13

杣木コミュニティホーム

東広島市河内町入野4496番地

門・松永コミュニティホーム

東広島市河内町入野2808番地5

印内集会所

東広島市安芸津町三津1438番地3

赤崎集会所

東広島市安芸津町木谷4649番地1

別表第2(第2条関係)

(全部改正〔平成16年条例102号〕、一部改正〔平成18年条例25号・28年18号・29年26号・令和2年38号・51号〕)

名称

位置

正力多目的広場

東広島市八本松町正力1568番地

西山多目的広場

東広島市八本松町原3875番地

米満多目的広場

東広島市八本松町米満896番地

竹仁地区コミュニティ広場

東広島市福富町上竹仁10319番地1

大芝北コミュニティ広場

東広島市安芸津町風早10653番地161

東広島市コミュニティ活動施設設置及び管理条例

昭和55年10月7日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
昭和55年10月7日 条例第25号
昭和56年6月29日 条例第53号
昭和57年3月15日 条例第4号
昭和57年7月15日 条例第28号
昭和58年3月22日 条例第7号
昭和58年9月30日 条例第33号
昭和59年6月28日 条例第26号
昭和59年12月24日 条例第35号
昭和60年3月12日 条例第5号
昭和60年7月1日 条例第19号
昭和60年10月1日 条例第26号
昭和61年6月20日 条例第20号
昭和61年9月1日 条例第35号
昭和61年10月11日 条例第38号
昭和62年3月9日 条例第6号
昭和62年7月3日 条例第29号
昭和62年11月20日 条例第34号
昭和63年3月9日 条例第11号
昭和63年6月30日 条例第30号
昭和63年9月30日 条例第34号
昭和63年12月24日 条例第41号
平成元年3月13日 条例第13号
平成元年10月9日 条例第53号
平成元年12月20日 条例第56号
平成3年12月24日 条例第34号
平成3年12月24日 条例第39号
平成4年12月24日 条例第34号
平成5年3月19日 条例第4号
平成6年3月16日 条例第6号
平成6年9月30日 条例第22号
平成6年12月21日 条例第25号
平成7年3月8日 条例第7号
平成8年3月12日 条例第1号
平成8年3月12日 条例第5号
平成8年12月20日 条例第29号
平成12年3月6日 条例第5号
平成12年12月21日 条例第33号
平成13年3月5日 条例第12号
平成15年3月3日 条例第8号
平成16年3月3日 条例第11号
平成16年12月28日 条例第102号
平成17年10月5日 条例第38号
平成18年3月10日 条例第25号
平成19年3月7日 条例第13号
平成20年3月7日 条例第8号
平成22年11月19日 条例第26号
平成23年9月30日 条例第15号
平成25年9月30日 条例第32号
平成26年6月30日 条例第23号
平成27年12月28日 条例第62号
平成28年2月29日 条例第18号
平成28年6月29日 条例第33号
平成29年2月28日 条例第8号
平成29年6月29日 条例第26号
平成29年9月29日 条例第43号
平成29年12月26日 条例第51号
平成30年3月1日 条例第6号
平成30年6月29日 条例第34号
平成30年9月26日 条例第52号
平成30年12月25日 条例第65号
平成31年2月28日 条例第15号
令和元年6月27日 条例第53号
令和元年9月25日 条例第68号
令和元年12月20日 条例第86号
令和2年3月4日 条例第7号
令和2年6月30日 条例第38号
令和2年9月29日 条例第51号
令和2年12月23日 条例第64号
令和3年3月2日 条例第11号
令和3年6月29日 条例第31号
令和4年6月27日 条例第26号
令和4年9月22日 条例第31号
令和5年3月1日 条例第14号