○コミュニティ広場整備費補助金交付要綱
平成2年12月27日
告示第143号
(趣旨)
第1条 市は、各種の催物等を通じてのコミュニティづくりを推進するため、地域住民が行うコミュニティ広場の整備に要する経費に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(一部改正〔平成24年告示290号〕)
(定義)
第2条 この要綱において「コミュニティ広場」とは、各種の催物等の活動の場として地域住民及び各種グループ等の利用に供するための広場をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、コミュニティ広場の設置及びこれに伴う整備に関する経費で、市長が必要と認めるものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条の補助対象経費の2分の1以内の額とする。ただし、当該額が50万円を超えるときは、50万円とする。
(補助金の交付対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となるコミュニティ広場の整備事業は、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。
(1) 設置後は、地元自治会等で自主的に管理及び運営ができるものであること。
(2) 10年以上使用できるものであること。
(3) 面積が500平方メートル程度の規模のものであること。
2 この要綱による補助金の交付を既に受けているものについては、補助の対象としない。
(一部改正〔平成24年告示290号〕)
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、コミュニティ広場整備費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支計画書
(3) その他市長が必要と認める書類
(全部改正〔平成24年告示290号〕、一部改正〔令和3年告示147号〕)
(補助金の交付の決定等)
第7条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、速やかに当該申請に係る書類等の内容を審査し、補助金の交付を適当と認めるときは、補助金の交付及び額の決定を行い、コミュニティ広場整備費補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の補助金の交付の決定を行う場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(全部改正〔平成24年告示290号〕、一部改正〔令和3年告示147号〕)
(全部改正〔平成24年告示290号〕、一部改正〔令和3年告示147号〕)
(状況報告)
第9条 補助事業者は、市長から当該補助事業の遂行の状況について報告を求められたときは、速やかにコミュニティ広場整備事業状況報告書を市長に提出しなければならない。
(全部改正〔平成24年告示290号〕、一部改正〔令和3年告示147号〕)
(実績報告)
第10条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(当該補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その完了した日から起算して30日を経過する日又は当該補助金の交付の決定があった日の属する市の会計年度の末日から起算して30日を経過する日のいずれか早い日までに、コミュニティ広場整備費補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときも、同様とする。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(全部改正〔平成24年告示290号〕、一部改正〔令和3年告示147号〕)
(補助金の交付の請求)
第11条 補助事業者が補助金の交付の請求をしようとするときは、コミュニティ広場整備費補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(全部改正〔平成24年告示290号〕、一部改正〔令和3年告示147号〕)
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
(一部改正〔平成17年告示152号・24年290号・令和3年109号・147号〕)
附則
この要綱は、平成2年12月27日から施行し、平成2年度分の補助金から適用する。
附則(平成17年4月1日告示第152号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日告示第290号)
この告示は、平成24年6月29日から施行し、平成24年度分のコミュニティ広場整備費補助金から適用する。
附則(令和3年3月30日告示第109号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。