○東広島市市民協働のまちづくり活動応援補助金交付要綱
平成22年3月19日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市と市民との協働のまちづくりを推進するため、市民団体、企業及び個人事業者(以下「団体等」という。)が自主的かつ自発的に行う地域の課題の解決及び地域の魅力の向上につながる市内で行う公益的な活動(以下「まちづくり活動」という。)に対し、毎年度予算の範囲内において東広島市市民協働のまちづくり活動応援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(一部改正〔平成24年告示148号〕)
(補助金の交付対象等)
第2条 補助金の交付の対象となるまちづくり活動(以下「補助対象活動」という。)の支援の区分、目的、内容及び対象団体等は、別表第1に掲げるとおりとする。
(1) 政治的な目的で実施されるもの
(2) 宗教的な目的で実施されるもの
(3) 営利を目的とするもの
(4) 市の他の補助金の交付を受けるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの
(1) 別表第1住民自治協議会支援の項に掲げる支援の区分 次に掲げる経費
ア 報償費(団体等の構成員に対するものを除く。)
イ 旅費
ウ 需用費のうち、次に掲げるもの
(ア) 消耗品費
(イ) 印刷製本費(コピー代を含む。)
(ウ) 食糧費(団体等の構成員間の交流における飲食費、弁当代等を除く。)
(エ) 修繕料
エ 通信運搬費その他の役務費
オ 委託料
カ 使用料及び賃借料
キ 工事請負費
ク 原材料費
ケ 備品購入費
コ 研修参加負担金その他の負担金
サ その他活動に要する経費で、市長が必要と認めるもの
(一部改正〔平成27年告示199号・30年109号〕)
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする団体等(以下「申請者」という。)は、東広島市市民協働のまちづくり活動応援補助金交付申請書に必要な書類を添えて、市長が別に定める日までに、市長に提出しなければならない。
2 申請者は、市長が実施する公開によるまちづくり活動に係る説明会において、当該申請に係るまちづくり活動について説明を行わなければならない。ただし、市長が説明会を開催する必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 申請者は、同一の年度内に、市民活動団体支援、住民自治協議会支援及び学生団体支援のうち複数の支援の区分に係る補助金の交付の申請をすることができない。
(一部改正〔平成26年告示141号・令和3年147号〕)
(中間報告)
第4条 補助金の交付の決定を受けた者は、市長が必要と認めるときは、当該まちづくり活動の実施状況について中間報告をしなければならない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
(一部改正〔平成28年告示147号・令和3年109号・147号〕)
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月15日告示第369号)
この告示は、平成23年12月16日から施行する。
附則(平成24年1月17日告示第14号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第148号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第141号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(東広島市地域提案型新しい公共サービス応援補助金交付要綱の廃止)
2 東広島市地域提案型新しい公共サービス応援補助金交付要綱(平成25年東広島市告示第239号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日前に、廃止前の東広島市地域提案型新しい公共サービス応援補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日告示第199号)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の別表第2の規定は、平成27年4月1日以後の交付申請に係る補助金について適用し、同日前の交付申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日告示第147号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第109号)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の東広島市市民協働のまちづくり活動応援補助金交付要綱の規定は、平成30年度以後の年度分の東広島市市民協働のまちづくり活動応援補助金(以下「補助金」という。)について適用し、平成29年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日告示第109号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。
別表第1(第2条関係)
(全部改正〔平成26年告示141号〕、一部改正〔平成30年告示109号〕)
支援の区分 | 目的 | 内容 | 対象団体等 |
市民活動団体支援 | まちづくり活動を実施している団体等を支援すること。 | 1 地域が抱える課題の解決及び地域の魅力の向上につながるまちづくり活動であること。 2 地域に広く利益をもたらすことが期待できるまちづくり活動であること。 3 団体等の発展、活動の充実及び人材の育成に成果があると認められるまちづくり活動であること。 4 将来、自立したまちづくり活動を実施することができると期待できる活動であること。 | 1 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に該当する団体であって、法別表に掲げる活動を行う団体であること。ただし、団体の法人格の有無を問わない。 2 構成員が5人以上、かつ、その過半数が市民である団体又は所在地が市内にある団体であること。 3 定款、規約、会則その他の定めにより運営されている団体であること。 4 東広島市住民自治協議会の認定に関する規則(平成22年東広島市規則第18号)第4条第1項の規定による認定を受けた住民自治協議会(以下「住民自治協議会」という。)でないこと。 |
住民自治協議会支援 | 住民自治協議会等を支援すること。 | 住民自治協議会であること。 | |
学生団体支援 | まちづくり活動を実施している大学生の団体を支援すること。 | 1 法第2条第2項に該当する団体であって、法別表に掲げる活動を行う団体であること。ただし、団体の法人格の有無を問わない。 2 構成員が5人以上、かつ、その過半数が市内に所在する大学に在学する学生である団体であること。 3 当該まちづくり活動について、大学の推薦を受けている団体であること。 | |
連携活動支援 | まちづくり活動を実施するに当たり、複数の団体が連携して構成する組織を支援すること。 | 市民活動団体支援、住民自治協議会支援又は学生団体支援の区分に係る対象団体等のうち、複数の団体が連携して構成する組織であること。ただし、同一の対象団体等を構成している複数の団体が連携して構成する組織を除く。 | |
継続活動支援 | 複数年にわたり継続してまちづくり活動を実施する団体を支援すること。 | 市民活動団体支援、住民自治協議会支援又は学生団体支援の区分に係る対象団体等であること。 |
別表第2(第2条関係)
(全部改正〔平成30年告示109号〕)
支援の区分 | 同一の補助対象活動に係る補助金の交付の回数の限度 | 補助率又は補助金の額 |
市民活動団体支援 | 3回 | 補助対象経費の5分の4(同一の補助対象活動について行う2回目の補助金の交付にあっては5分の3、3回目の補助金の交付にあっては5分の2)以内の額又は40万円のいずれか低い額 |
住民自治協議会支援 | 3回 | 補助対象経費の5分の4(同一の補助対象活動について行う2回目の補助金の交付にあっては5分の3、3回目の補助金の交付にあっては5分の2)以内の額又は80万円のいずれか低い額 |
学生団体支援 | 3回 | 補助対象経費の10分の10以内の額又は20万円のいずれか低い額 |
連携活動支援 | 1回 | 補助対象経費の10分の10以内の額又は50万円のいずれか低い額 |
継続活動支援 | 連続する3年度において各年度につき1回 | 補助対象経費の2分の1以内の額又は25万円のいずれか低い額 |