○職員の職の設置に関する規則

昭和60年3月29日

規則第6号

職員の職の設置に関する規則(昭和49年東広島市規則第37号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除き、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「本庁」とは、東広島市事務組織規則(平成17年東広島市規則第32号。以下「組織規則」という。)第4条第2項に規定する機関をいい、「出先機関」とは、組織規則第4条第3項に規定する機関をいう。

2 この規則において「職員」とは、市長の事務部局に属する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び臨時的任用の職員を除く。)をいい、職員は、これを分けて事務職員及び技術職員並びに法第57条に規定する単純な労務に雇用される者である業務職員とする。

(一部改正〔平成4年規則3号・15年17号・17年79号・19年30号・令和元年78号・2年30号〕)

(事務職員及び技術職員の職)

第3条 本庁及び出先機関に、別表第1に掲げる職を置く。

2 前項の職は、事務職員又は技術職員をもつて充てる。

(一部改正〔平成2年規則10号・19年30号〕)

第4条 前条に規定する職のほか、主任主事、主任技師、主事及び技師並びに別表第2に掲げる職を置く。

2 主任主事及び主事は、事務職員をもつて充て、上司の命を受け、事務に従事する。

3 主任技師及び技師は、技術職員をもつて充て、上司の命を受け、技術に従事する。

4 別表第2に掲げる職は、事務職員又は技術職員をもつて充て、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。

(一部改正〔平成2年規則10号・19年30号〕)

(業務職員の職)

第5条 業務職員の職として、給食調理員を置く。

2 給食調理員は、上司の命を受け、業務に従事する。

(一部改正〔令和2年規則30号〕)

(特別又は臨時の職)

第6条 前3条に定めるもののほか、必要があるときは、別に定めるところにより、特別又は臨時の職を置くことができる。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に職名が改正前の職員の職の設置に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第5条第1項に規定する職名である職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ改正後の職員の職の設置に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による事務吏員、技術吏員、技能職員又は業務職員に任命されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による用務員の職にある者は、別に辞令の発せられない限り、この規則の施行日において、改正後の規則の規定による事務員の職に任命されたものとみなす。

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

4 職員の給与の支給に関する規則(昭和49年東広島市規則第6号)の一部を次のように改正する。

別表部長等の項中「次長」の右に「、副収入役」を加え、同表課長等の項中「、福祉センター所長」を削り、同表課長補佐等の項中「、局長補佐」を削り、「(広島県からの派遣によるもの)」の右に「、隣保館長」を加える。

(昭和60年12月27日規則第23号抄)

1 この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年6月30日規則第19号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和62年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年1月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則(別表第1の改正規定を除く。以下同じ。)の施行の際現にこの規則による改正前の職員の職の設置に関する規則の規定による主事補又は技師補の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の職員の職の設置に関する規則の規定による主事又は技師の職に命ぜられたものとみなす。

(昭和63年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年7月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年10月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年8月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

2 職員の給与の支給に関する規則(昭和49年東広島市規則第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成11年4月1日規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第25号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第23号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月7日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第50号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第30号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の職員の職の設置に関する規則の規定による事務吏員又は技術吏員である職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日において、改正後の職員の職の設置に関する規則の規定による事務職員又は技術職員に任命されたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第24号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 職員の給与の支給に関する規則(昭和49年東広島市規則第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

3 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年東広島市規則第87号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成21年3月31日規則第32号抄)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第55号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第37号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第29号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第28号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 職員の給与の支給に関する規則(昭和49年東広島市規則第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

3 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年東広島市規則第87号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成26年3月31日規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第54号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第28号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日規則第78号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第31号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第29号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(一部改正〔昭和60年規則23号・61年19号・62年36号・63年11号・平成元年14号・2年15号・3年6号・4年3号・5年5号・6年3号・7年12号・8年4号・9年4号・10年9号・19号・11年11号・12年23号・13年19号・15年17号・16年23号・17年79号・18年50号・19年30号・20年24号・21年32号・55号・22年37号・23年29号・24年28号・26年21号・28年54号・30年28号・31年17号・令和2年30号・3年31号・4年29号〕)

1 本庁に置く職

職名

職の置かれる組織

職務

備考

部長

市長及び副市長の命を受け、所属職員を指揮監督し、部の事務を掌理する。


理事

上位職位の命を受け、特命事項を統括し、関係部局長と連携して施策の積極的な推進を図る。

必要に応じ置く。

次長

上司の命を受け、部長を補佐し、命ぜられた部の事務を整理する。

必要に応じ置く。

調整監

上司の命を受け、部長を補佐し、所管の職員を指揮監督して命ぜられた事務の総合調整を行う。

必要に応じ置く。

統括監

上司の命を受け、全庁に関わる特命事項の推進及び統括を行う。

必要に応じ置く。

推進監及び戦略監

政策推進監、DX推進監及び広報戦略監

上司の命を受け、部長を補佐し、所管の職員を指揮監督して特命事項の推進及び統括を行うとともに、所管の事務を掌理する。


課長及び所長

課及び所

上司の命を受け、課又は所の職員を指揮監督し、課又は所の事務を掌理する。


マネージャー

政策推進監、DX推進監及び広報戦略監

上司の命を受け、所管の職員を指揮監督し、所管の特命事項を掌理する。

必要に応じ置く。

室長

上司の命を受け、室の職員を指揮監督し、室の事務を掌理する。


参事及び主幹

課、室及び所

上司の命を受け、所管の職員を指揮監督し、所管の事務を掌理する。

必要に応じ置く。

課長補佐、室長補佐及び所長補佐

課、室及び所

上司の命を受け、課長、室長又は所長を補佐し、命ぜられた課、室又は所の事務を整理する。

必要に応じ置く。

専門員

課、室及び所

課、室又は所の事務に参画し、上司の命を受け、所定の専門事項の調査、研究又は審査等を行う。

必要に応じ置く。

サブマネージャー

政策推進監、DX推進監及び広報戦略監並びに係

上司の命を受け、担当の職員を指揮監督し、所定の特命事項に関する事務を整理し、又は掌理する。

必要に応じ置く。

係長

上司の命を受け、係員を指揮監督し、係の事務を掌理する。


主査

室及び係

上司の命を受け、担当の事務を掌理する。

必要に応じ置く。

主任

室及び係

上司の命を受け、命ぜられた事務をつかさどる。

必要に応じ置く。

2 出先機関に置く職

(1) 支所

職名

職の置かれる組織

職務

備考

支所長

支所

上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、支所の事務を掌理する。


支所次長

支所

上司の命を受け、支所長を補佐し、命ぜられた支所の事務を整理する。

必要に応じ置く。

課長

上司の命を受け、課の職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。


参事

上司の命を受け、所管の職員を指揮監督し、所管の事務を掌理する。

必要に応じ置く。

課長補佐

上司の命を受け、課長を補佐し、命ぜられた課の事務を整理する。

必要に応じ置く。

専門員

課の事務に参画し、上司の命を受け、所定の専門事項の調査、研究又は審査等を行う。

必要に応じ置く。

係長

上司の命を受け、係員を指揮監督し、係の事務を掌理する。


主査

上司の命を受け、担当の事務を掌理する。

必要に応じ置く。

主任

上司の命を受け、命ぜられた事務をつかさどる。

必要に応じ置く。

(2) 出張所

職名

職務

備考

出張所長

上司の命を受け、出張所職員を指揮監督し、出張所の事務を掌理する。


参事

上司の命を受け、所管の職員を指揮監督し、所管の事務を掌理する。

必要に応じ置く。

所長補佐

上司の命を受け、出張所長を補佐し、出張所の事務を整理する。

必要に応じ置く。

係長

上司の命を受け、係員を指揮監督し、係の事務を掌理する。


主査

上司の命を受け、担当の事務を掌理する。

必要に応じ置く。

主任

上司の命を受け、命ぜられた事務をつかさどる。

必要に応じ置く。

(3) 事業所

職の置かれる組織

職名

職務

備考

エスポワール

室長

上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、エスポワールの事務を掌理する。


保育所

保育所長

上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、保育所の事務を掌理する。


所長補佐

上司の命を受け、所長を補佐し、保育所の事務を整理する。

必要に応じ置く。

保育主任

上司の命を受け、保育に従事し、所属職員の指揮監督及び指導育成に当たる。


認定こども園

園長

上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、認定こども園の事務を掌理する。


園長補佐

上司の命を受け、園長を補佐し、認定こども園の事務を整理する。

必要に応じ置く。

保育主任

上司の命を受け、保育に従事し、所属職員の指揮監督及び指導育成に当たる。


児童館

館長

上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、児童館の事務を掌理する。


館長補佐

上司の命を受け、館長を補佐し、児童館の事務を整理する。

必要に応じ置く。

保育主任

上司の命を受け、保育に従事し、所属職員の指揮監督及び指導育成に当たる。

必要に応じ置く。

環境改善センター

館長

上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、環境改善センターの事務を掌理する。


園芸センター(以下この部において「センター」という。)

所長

上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、センターの事務を掌理する。


所長補佐

上司の命を受け、所長を補佐し、センターの事務を整理する。

必要に応じ置く。

係長

上司の命を受け、係員を指揮監督し、係の事務を掌理する。


主査

上司の命を受け、担当の事務を掌理する。

必要に応じ置く。

主任

上司の命を受け、命ぜられた事務をつかさどる。

必要に応じ置く。

勤労者福祉施設

所長

上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、勤労者福祉施設の事務を掌理する。


観光案内所

所長

上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、観光案内所の事務を掌理する。


東広島浄化センター

所長

上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、東広島浄化センターの事務を掌理する。


別表第2(第4条関係)

(一部改正〔昭和62年規則36号・平成2年10号・11年11号・14年25号・19年30号〕)

区分

職名

事務職員

1 主任保育士

2 保育士

技術職員

1 主任保健師及び保健師

2 主任看護師及び看護師

3 主任栄養士及び栄養士

職員の職の設置に関する規則

昭和60年3月29日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任免
沿革情報
昭和60年3月29日 規則第6号
昭和60年12月27日 規則第23号
昭和61年6月30日 規則第19号
昭和62年12月28日 規則第36号
昭和63年3月31日 規則第11号
平成元年3月31日 規則第14号
平成2年4月1日 規則第10号
平成2年7月1日 規則第15号
平成3年3月30日 規則第6号
平成3年10月1日 規則第25号
平成4年4月1日 規則第3号
平成5年4月1日 規則第5号
平成6年4月1日 規則第3号
平成7年4月1日 規則第12号
平成8年4月1日 規則第4号
平成9年4月1日 規則第4号
平成10年4月1日 規則第9号
平成10年8月1日 規則第19号
平成11年4月1日 規則第11号
平成12年4月1日 規則第23号
平成13年4月1日 規則第19号
平成14年3月29日 規則第25号
平成15年4月1日 規則第17号
平成16年4月1日 規則第23号
平成17年2月7日 規則第79号
平成18年3月31日 規則第50号
平成19年3月30日 規則第30号
平成20年3月31日 規則第24号
平成21年3月31日 規則第32号
平成21年9月30日 規則第55号
平成22年3月31日 規則第37号
平成23年3月31日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第28号
平成26年3月31日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第54号
平成30年3月29日 規則第28号
平成31年3月26日 規則第17号
令和元年12月27日 規則第78号
令和2年3月31日 規則第30号
令和3年3月31日 規則第31号
令和4年3月31日 規則第29号