○職員の定年等に関する事務取扱要領

昭和60年3月13日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 職員の定年等に関する事務の取扱いについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)職員の定年等に関する条例(昭和59年東広島市条例第15号。以下「条例」という。)職員の定年等に関する条例施行規則(昭和60年東広島市規則第2号)に定めるもののほか、この要領によるものとする。

(一部改正〔令和5年訓令1号〕)

(定年に達している者の任用の制限)

第2条 職員(法第28条の6第4項に規定する職員を除く。)の採用は、採用しようとする者が当該採用に係る職員の定年に達しているときには、行うことができない。ただし、かつて職員として任用されていた者のうち、引き続き国家公務員、他の地方公共団体に属する地方公務員、特別職に属する職その他これらに準ずる職で市長が定めるものに就き、引き続きこれらの職に就いている者が当該採用に係る職を占めているものとした場合に定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。以下同じ。)をすることとなる日以前における採用については、この限りでない。

2 職員の他の職への異動(法第28条の6第4項に規定する職員となる異動及び併任を除く。以下同じ。)は、その者が当該異動後の職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日後には、行うことができない。ただし、条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務している職員(以下「勤務延長職員」という。)を、組織の変更等により勤務延長に係る職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする職に昇任し、降任し、又は転任する場合における異動又は退職する職員を人事管理上の必要性に鑑み、当該退職の日に限り臨時的に置かれる職に転任する場合における異動については、この限りでない。

(一部改正〔令和5年訓令1号〕)

(勤務延長)

第3条 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

第4条 休職、派遣等により身分を保有するが職務に従事しないこととされている職員については、勤務延長を行うことはできないものとする。

第5条 任命権者は、勤務延長を行う場合、勤務延長の期限を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(全部改正〔令和5年訓令1号〕)

(管理監督職への併任の制限)

第6条 法第28条の3の規定は、併任について準用する。

(全部改正〔令和5年訓令1号〕)

(他の管理監督職の併任の解除)

第7条 職員が他の管理監督職に併任されている場合において、当該職員が他の職への降任等をされたとき(条例第12条の規定により他の職への降任等をされたときを含む。)、又は併任されている他の管理監督職の異動期間の末日が到来したときは、任命権者は、当該併任を解除しなければならない。

(全部改正〔令和5年訓令1号〕)

(異動期間の延長に係る任命権者)

第8条 条例第9条各項に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(全部改正〔令和5年訓令1号〕)

(管理監督職への併任の特例)

第9条 任命権者は、条例第9条各項の規定により延長された異動期間に係る管理監督職を占める職員が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合に限り、第6条の規定にかかわらず、当該職員を、他の管理監督職に併任することができる。

(全部改正〔令和5年訓令1号〕)

(延長した異動期間の期限の繰上げ)

第10条 任命権者は、条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に同条第4項の規定を適用しようとするときは、当該異動期間の期限を繰り上げることができる。

(全部改正〔令和5年訓令1号〕)

(異動期間の延長に係る他の任命権者に対する通知)

第11条 任命権者は、条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間を延長する場合、異動期間の期限を繰り上げる場合及び異動期間の延長の事由の消滅により他の職への降任等をする場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(全部改正〔令和5年訓令1号〕)

(定年前再任用)

第12条 任命権者は、条例第13条第4項の規定により定年前再任用希望者(条例第13条第1項又は第14条第1項の規定による採用(以下「定年前再任用」という。)をされることを希望する者をいう。以下同じ。)の同意を得た後に、当該定年前再任用希望者の定年前再任用を行わないこととした場合は、当該定年前再任用希望者にその旨を速やかに通知するものとする。この場合において、当該定年前再任用希望者がなお定年前再任用をされることを希望するときは、任命権者は、当該定年前再任用希望者の定年前再任用を行うことができるよう、引き続き検討を行うものとする。

(追加〔令和5年訓令1号〕)

第13条 前条の規定による通知を行った場合において、現に職員である定年前再任用希望者から既に辞職の申出がされているときは、任命権者は当該定年前再任用希望者の辞職の意思を改めて確認するものとする。

(追加〔令和5年訓令1号〕)

第14条 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員を、昇任、降任又は転任によって任期の定めのない常時勤務を要する職を占める職員のほか、定年前再任用短時間勤務職員以外の任期を定めて任用される職員とすることはできない。

(追加〔令和5年訓令1号〕)

第15条 定年前再任用する者に対しては、勤務時間の内容(始業及び終業の時刻、休憩時間等を含む。以下この項において同じ。)を確認するものとする。定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間の内容に変更が生じた場合も、同様とする。

(追加〔令和5年訓令1号〕)

(情報の提供及び勤務の意思の確認を行う必要がない任命権者)

第16条 条例附則第4項の任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(追加〔令和5年訓令1号〕)

(情報の提供)

第17条 条例附則第4項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第1号第3号及び第4号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢60年に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。

(1) 管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

(2) 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する情報

(3) 年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報

(4) 職員が年齢60年に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当に関する特例措置に関する情報

(5) 前各号に掲げるもののほか、勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報

(追加〔令和5年訓令1号〕)

(勤務の意思の確認)

第18条 任命権者は、条例附則第4項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。

2 勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思の有無

(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思の有無

(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向の有無

(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(追加〔令和5年訓令1号〕)

(雑則)

第19条 この訓令に定めるもののほか、職員の定年等に関する事務の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(追加〔令和5年訓令1号〕)

この訓令は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和62年12月28日訓令第20号)

この訓令は、昭和63年1月1日から施行する。

(令和5年1月31日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による改正後の職員の定年等に関する事務取扱要領(以下「新定年等事務取扱要領」という。)第16条から第18条までに規定する情報の提供、勤務の意思の確認等の手続は、この訓令の施行の日前においても、これらの規定により行うことができる。

(令和4年整備条例附則第5条第1項の規定による勤務についての準用)

5 新定年等事務取扱要領第2条第2項、第3条及び第5条の規定は、令和4年整備条例附則第5条第1項の規定による勤務について準用する。

(令和4年整備条例附則第5条第2項の規定についての準用)

6 新定年等事務取扱要領第2条第2項の規定は、令和4年整備条例附則第5条第2項の規定により同項に定める期間、同項に定める職に、同項に定める職員を昇任し、降任し、又は転任させることができない場合について準用する。

(暫定再任用職員に対する任用の禁止に係る経過措置)

7 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新定年等事務取扱要領第14条の規定を適用する。

職員の定年等に関する事務取扱要領

昭和60年3月13日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)