○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
平成14年3月6日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成20年条例36号・令和4年6号〕)
(職員の派遣)
第2条 任命権者は、法第2条第1項各号に規定する団体のうち、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 一般社団法人広島県土木協会
(2) 一般社団法人東広島地区医師会
(3) 一般社団法人ディスカバー東広島
(4) 公益財団法人広島県市町村振興協会
(5) 公益社団法人東広島市シルバー人材センター
(6) 公益財団法人ひろしま国際センター
(7) 公益財団法人東広島市教育文化振興事業団
(8) 社会福祉法人東広島市社会福祉協議会
(9) 東広島商工会議所
(10) 職業訓練法人東広島地域職業能力開発協会
(11) 東広島市土地開発公社
(12) 日本下水道事業団
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)
(4) 職員の定年等に関する条例(昭和59年東広島市条例第15号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項各号に掲げる事由のいずれかに該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2) 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(一部改正〔平成25年条例22号・28年10号・30年4号・31年11号・令和元年65号・2年5号・49号・3年10号・4年6号・34号〕)
(派遣職員の職務への復帰)
第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
(3) 派遣職員の職員派遣が前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合
(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合
(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合
(一部改正〔平成16年条例8号・18年23号〕)
(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)
第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。)に関する職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号)第28条第1項又は附則第7項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(一部改正〔平成30年条例4号〕)
(派遣職員の復帰時における処遇)
第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(一部改正〔平成18年条例23号〕)
(職員派遣の期間中に退職した場合における退職手当の算定の基礎となる給料月額の特例)
第7条 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給される退職手当の算定の基礎となる給料月額については、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。
(一部改正〔平成16年条例153号〕)
(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)
第8条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。
(一部改正〔平成18年条例23号〕)
(派遣職員の処遇の状況等の報告)
第9条 任命権者は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。
附則
(一部改正〔平成30年条例4号〕)
(職員の休職に関する条例の廃止)
3 職員の休職に関する条例(昭和54年東広島市条例第7号)は、廃止する。
(一部改正〔平成14年条例41号〕)
(職員の休職に関する条例の廃止に伴う経過措置)
4 退職手当条例第8条第1項から第3項までの規定による在職期間のうちに前項の規定による廃止前の職員の休職に関する条例第2条の規定による休職の期間がある職員で、任命権者が市長の承認を得て定めるものの退職手当に係る在職期間の計算については、退職手当条例第8条第5項の規定にかかわらず、当該休職の期間を同条第1項から第3項までの規定により計算した在職期間から除算しないことができる。
(一部改正〔平成14年条例41号〕)
(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
5 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和49年東広島市条例第21号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
職員の懲戒に関する条例
第1条中「昭和25年法律第261号」の右に「。以下「法」という。」を加え、「第29条第4項」を「第29条第2項及び第4項」に、「懲戒の手続及び効果について」を「懲戒に関し」に改める。
第5条を第6条とし、第2条から第4条までを1条ずつ繰り下げ、第1条の次に次の1条を加える。
(法第29条第2項に規定する条例で定める法人)
第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、株式会社広島テクノプラザとする。
(一部改正〔平成14年条例41号〕)
(東広島市職員退職手当支給条例の一部改正)
6 東広島市職員退職手当支給条例(昭和49年東広島市条例第131号)の一部を次のように改正する。
第8条第5項中「又は職員の休職に関する条例(昭和54年東広島市条例第7号)」を削る。
(一部改正〔平成14年条例41号〕)
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
7 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東広島市条例第5号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項第5号中「第28条第2項各号の一若しくは職員の休職に関する条例(昭和54年東広島市条例第7号。以下「休職条例」という。)第2条に掲げる事由」を「第28条第2項各号に掲げる事由のいずれか」に、「第29条第1項各号の一に掲げる事由」を「第29条第1項各号に掲げる事由のいずれか」に改める。
(一部改正〔平成14年条例41号〕)
附則(平成14年12月25日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、(中略)公布の日から施行する。
附則(平成16年3月3日条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第153号抄)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成20年9月30日条例第36号)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
2 東広島市職員定数条例(昭和49年東広島市条例第121号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成25年6月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月29日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第65号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月29日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月2日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月3日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(職員の懲戒に関する条例の一部改正)
2 職員の懲戒に関する条例(昭和49年東広島市条例第21号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和4年12月22日条例第34号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員についての公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の適用に関する経過措置)
第18条 暫定再任用職員に対する第10条の規定による改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第2項の規定の適用については、同項第1号中「任期を定めて任用される職員」とあるのは、「任期を定めて任用される職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員を除く。)」とする。