○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

昭和63年3月9日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項、第7条及び附則第2条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、東広島市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 外国の地方公共団体の機関

(2) 外国政府の機関

(3) 我が国が加盟している国際機関

(4) 外国の学校、研究所又は病院であつて、前各号に該当しないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる機関で規則で定めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になつている職員(規則で定める職員を除く。)

(4) 職員の定年等に関する条例(昭和59年東広島市条例第15号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号に掲げる事由のいずれかに該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(一部改正〔平成13年条例3号・14年7号・28年10号・令和元年65号・4年34号〕)

(派遣期間の更新等)

第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。

2 任命権者は、3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、市長に協議しなければならない。

3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。

(一般の派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であつて、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下第7条までにおいて「一般の派遣職員」という。)には、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70を支給する。ただし、一般の派遣職員の派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、規則で定めるところにより、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70を超え100分の100以内を支給することができる。

2 一般の派遣職員の派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると市長が認めるときは、前項本文の規定にかかわらず、当該一般の派遣職員には給与を支給しない。

3 第1項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

(一部改正〔平成16年条例8号・18年23号〕)

第5条 一般の派遣職員に関する職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号)第28条第1項又は職員の給与の支給に関する規則(昭和49年東広島市規則第6号)第7条第2項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(一般の派遣職員に対する旅費の支給)

第6条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、職員の旅費に関する条例(昭和49年東広島市条例第14号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。

(一部改正〔平成16年条例153号〕)

(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)

第7条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員には、その派遣期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給する。ただし、当該派遣職員の派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。

(一部改正〔平成16年条例153号・18年23号〕)

(報告)

第8条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

2 任命権者は、規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成16年条例153号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(東広島市職員定数条例の一部改正)

2 東広島市職員定数条例(昭和49年東広島市条例第121号)の一部を次のように改正する。

第3条に次の1号を加える。

(5) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東広島市条例第5号)第2条第1項の規定により派遣されている職員

(職員の給与に関する条例の一部改正)

3 職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

第7条中「以下同じ。)」の右に「、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東広島市条例第5号)第2条第1項の規定による派遣」を、「復職し」の右に「、職務に復帰し」を加える。

(平成13年3月5日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 旧法再任用職員に対する第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第5条第9項、第23条第3項、第24条第2項、第25条の2及び別表の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成13年12月21日条例第41号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第3条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月6日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。(後略)

(平成14年12月25日条例第41号抄)

(施行期日)

1 この条例は、(中略)公布の日から施行する。

(平成16年3月3日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第153号抄)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成18年3月10日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。(後略)

(平成28年2月29日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員についての外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の適用に関する経過措置)

第15条 暫定再任用職員に対する第5条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第2条第2項の規定の適用については、同項第1号中「任期を定めて任用される職員」とあるのは、「任期を定めて任用される職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員を除く。)」とする。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

昭和63年3月9日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 分限・懲戒/第5節
沿革情報
昭和63年3月9日 条例第5号
平成13年3月5日 条例第3号
平成13年12月21日 条例第41号
平成14年3月6日 条例第7号
平成14年12月25日 条例第41号
平成16年3月3日 条例第8号
平成16年12月28日 条例第153号
平成18年3月10日 条例第23号
平成28年2月29日 条例第10号
令和元年9月25日 条例第65号
令和4年12月22日 条例第34号