○職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年6月27日

規則第50号

職員の勤務時間に関する規則(平成元年東広島市規則第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。第10条の3において「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下同じ。)の勤務時間、休日及び休暇に関する事項については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東広島市条例第37号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(一部改正〔令和元年規則78号〕)

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割り振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割り振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項次条及び第10条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(一部改正〔平成14年規則30号〕)

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割り振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割り振り変更(第4項において「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。第9条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割り振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則79号〕)

(休憩時間)

第4条 任命権者は、次の各号のいずれにも該当する場合においては、条例第6条第3項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる。

(1) 休憩時間の自由な利用が妨げられないと認められる場合

(2) 職員の負担が加重にならないと認められる場合

(追加〔平成11年規則20号〕、一部改正〔平成18年規則6号・19年16号〕)

(休憩時間の短縮)

第4条の2 条例第6条第2項の職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすと認めるときは、次に掲げる場合とする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育する場合

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合

(3) 条例第8条の2第4項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合

(4) 交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と、退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、始業の時刻を遅らせ、又は終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められるとき。

(5) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、当該女子職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

2 任命権者は、前項各号に定める場合のいずれかに該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認めるときは、休憩時間を45分に短縮することができる。

(全部改正〔平成19年規則16号〕、一部改正〔平成22年規則49号・28年35号・118号・令和元年78号〕)

(育児短時間勤務職員についての適用除外)

第4条の3 第2条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)には適用しない。

(追加〔平成20年規則7号〕)

(育児短時間勤務職員に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第4条の4 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、同項本文の規定により断続的な勤務を命じようとする時間帯において、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員以外の職員に当該勤務に従事することを命ずることができない場合とする。

2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員に同項本文に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生じる場合とする。

(追加〔平成20年規則7号〕)

(週休日、勤務時間の割り振り等の明示)

第5条 任命権者は、条例第2条第5項の規定により職員の勤務時間について別の定めをし、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(一部改正〔平成11年規則20号・14年30号・19年16号・20年7号〕)

(宿日直勤務)

第6条 条例第8条第1項の規則で定める断続的勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ行う勤務

2 任命権者は、条例第8条第1項に規定する許可を受けた場合においては、条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(育児を行う職員の深夜勤務制限の請求手続等)

第6条の2 条例第8条の2第1項のこれらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第8条の2第1項の子を養育できるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条及び次条において同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月につき3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子(条例第8条の2第1項の規定により当該職員の子に含まれるものとされる者を含む。次条第1項各号並びに第6条の6第1項各号及び第2項第2号において同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

3 職員は、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、原則として深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、公務の正常な運営に係る支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(追加〔平成11年規則20号〕、一部改正〔平成14年規則29号・19年16号・29年27号〕)

第6条の3 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして前条第2項に定める者に該当することとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(追加〔平成11年規則20号〕、一部改正〔平成14年規則29号・22年49号・29年27号〕)

(介護を行う職員の深夜勤務制限の請求手続等)

第6条の4 前2条(第6条の2第1項及び第2項並びに前条第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第6条の2第3項から第5項までの規定中「第8条の2第1項」とあるのは「第8条の2第4項の規定により読み替えて準用する同条第1項」と、前条第1項中「第8条の2第1項」とあるのは「第8条の2第4項の規定により読み替えて準用する同条第1項」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「前項各号に掲げるいずれか」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「第8条の2第1項」とあるのは「第8条の2第4項の規定により読み替えて準用する同条第1項」と、同条第3項中「第1項各号に掲げる」とあるのは「第1項第1号又は第2号の」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成22年規則49号〕、一部改正〔平成29年規則27号〕)

(育児を行う職員の時間外勤務制限の請求手続等)

第6条の5 職員は、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、原則として時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、これらの項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、これらの項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第8条の2第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(追加〔平成14年規則29号〕、一部改正〔平成19年規則16号・22年49号〕)

第6条の6 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日の前日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2)当該請求に係る子が、条例第8条の2第2項の規定による請求にあっては3歳、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(追加〔平成14年規則29号〕、一部改正〔平成22年規則49号〕)

(介護を行う職員の時間外勤務制限の請求手続等)

第6条の7 前2条(前条第1項第3号並びに同条第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第6条の5第1項中「第8条の2第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければ」とあるのは「第8条の2第4項の規定により読み替えて準用する同条第3項の規定による請求を行わなければ」と、同条第2項及び第3項中「第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「第8条の2第4項の規定により読み替えて準用する同条第3項」と、「これらの項」とあるのは「同項」と、同条第5項中「第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「第8条の2第4項の規定により読み替えて準用する同条第3項」と、前条第1項中「第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「第8条の2第4項の規定により読み替えて準用する同条第3項」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「第8条の2第4項の規定により読み替えて準用する同条第3項」と、「次の各号に掲げるいずれか」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「これらの項」とあるのは「同項」と、同条第3項中「第1項各号に掲げる」とあるのは「第1項第1号又は第2号の」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成22年規則49号〕)

(要介護者の範囲)

第6条の8 条例第8条の2第4項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 2親等以内の親族(配偶者、父母、子及び配偶者の父母を除く。)

(2) 次に掲げる者であって職員と同居しているもの

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 伯叔父母

2 条例第8条の2第4項の規則で定める期間は、1週間以上の期間とする。

(追加〔平成28年規則118号〕)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第7条 任命権者は、職員に条例第8条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則118号〕)

第8条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定により命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則118号・31年35号〕)

第8条の2 任命権者は、再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(追加〔平成14年規則30号〕、一部改正〔平成20年規則7号・31年35号〕)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第8条の2の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれに定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な施策の立案、重要な交渉その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(追加〔平成31年規則35号〕)

(時間外勤務代休時間の指定)

第8条の3 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号。以下この条において「給与条例」という。)第16条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第16条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(第3号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第16条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第16条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(4) 給与条例第16条第3項に規定する割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合は、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨を申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(追加〔平成22年規則32号〕)

(代休日の指定)

第9条 代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成22年規則32号〕)

(年次有給休暇の日数)

第10条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日数とする。

(1) 1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一の職員 20日に当該職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)

(2) 1週間ごとの勤務日の日数が同一であって勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員 当該職員の1週間ごとの勤務日の日数に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数

(3) 1週間ごとの勤務日の日数が同一でない職員 当該職員が当該年を通じて当該勤務の形態で勤務した場合の1年間の勤務日数に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数

(全部改正〔平成20年規則7号〕)

第10条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となるもの(次号に掲げる職員を除く。)その者の当該年における在職期間に応じ、別表第2の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員、再任用短時間勤務職員及び育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数。以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)になった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じ前号の規定を適用して得られる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数。ただし、当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数とする。

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 前号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり、引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、当該年の1月1日から職員として在職したものとみなして条例第12条第1項第1号の規定を適用して得られる日数に当該年の前年における年次有給休暇(年次有給休暇に相当する休暇を含む。以下この項及び次項において同じ。)の残日数を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数とする。ただし、当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数とする。

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

6 育児短時間勤務職員、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下この項及び第14条第1項の表12の項においてこれらを「短時間勤務職員」と総称する。)の1週間当たりの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数に変更があった場合(短時間勤務職員以外の職員から短時間勤務職員になった場合及び短時間勤務職員から短時間勤務職員以外の職員になった場合を含む。)の年次有給休暇の日数については、市長が別に定める。

(一部改正〔平成14年規則37号・30号・16年7号・20年7号・22年49号・令和3年70号・4年23号〕)

第10条の3 前2条の規定にかかわらず、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり再任用職員(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)の当該採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(追加〔平成14年規則30号〕、一部改正〔平成20年規則7号・令和元年78号〕)

(年次有給休暇の繰越し)

第11条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときは4時間未満は切り捨て、4時間以上は1日とする。)とする。

(年次有給休暇の単位)

第12条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、第10条第2号及び第3号に掲げる職員の年次有給休暇の単位は1時間とする。

(一部改正〔平成14年規則30号・19年16号・20年7号〕)

(病気休暇)

第13条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日及び当該病気休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の5第1項若しくは第66条の8第5項又は学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第16条の規定により勤務時間の短縮の措置を受けた場合

2 前項の療養には、次の場合を含むものとする。

(1) 予防接種による著しい発熱等の場合

(2) 次条第1項の表第15号の右欄に掲げる期間を超える女子職員の生理の場合

(3) 母子健康手帳又は医師若しくは助産師の妊娠証明書の交付を受けた職員が妊娠に起因する障害(つわり又は悪阻)により勤務することが困難と認められる場合

3 第1項ただし書次項及び第5項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日、勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日以外の日(以下この項において「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあっては、連続する8日以上の期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項の規定により部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の市長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第5項において「実勤務日数」という。)が60日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることができない。

5 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が60日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることができない。

6 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び第3項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

7 第1項ただし書及び第3項から前項までの規定は、条件付採用期間中の職員には適用しない。

(一部改正〔平成14年規則25号・22年49号・29年27号・令和元年78号・4年28号〕)

(特別休暇)

第14条 条例第14条の規則で定める場合は、次の表の左欄に掲げる場合とし、その期間は、同表の右欄に掲げる期間とする。

特別休暇とする場合

特別休暇の期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断

その都度必要と認める期間

2 地震、水害、火災その他の非常災害による交通遮断

その都度必要と認める期間

3 地震、水害、火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊

7日を超えない範囲内においてその都度必要と認める期間

4 その他交通機関の事故等の不可抗力による場合

その都度必要と認める期間

5 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署への出頭

その都度必要と認める期間

6 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める期間

7 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)

その都度必要と認める期間

8 職員の結婚

市長が定める期間内における週休日、休日及び代休日を除いて連続する7日の範囲内の期間

8の2 職員が不妊治療に係る通院その他の市長が定める理由(以下この項において「通院等」という。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

9 女子職員の出産

医師又は助産師の証明等に基づく出産の予定日の8週間(多胎妊娠の場合は、14週間)前の日から出産の日後8週間(出産の日以前の期間が6週間に満たないこととなった場合にあっては、その満たない期間を8週間に加算した期間)を経過する日までの期間内において必要と認める期間

10 妊娠中又は出産の日後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週(第6月末)までは4週間に1回、妊娠満24週(第7月)から満35週(第9月末)までは2週間に1回、妊娠満36週(第10月)から出産までは1週間に1回、出産の日後1年以内の期間において、その都度必要と認める日又は時間

11 妊娠中の女子職員が請求した場合において、当該職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内で必要と認める時間

12 職員の生後満1年に達しない子(職員の育児休業等に関する条例(平成4年東広島市条例第1号)第2条の2に規定する児童を含む。以下この項において同じ。)の養育

1日2回(短時間勤務職員の勤務時間が4時間以下の日にあっては、1回)、それぞれ30分(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回(短時間勤務職員の勤務時間が4時間以下の日にあっては、1回)それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

13 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の出産

配偶者の出産に係る入院その他の市長が定める理由が生じた日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内において2日以内

14 配偶者が出産する場合で、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合は、14週間)前の日から出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(条例第8条の2第1項の規定により当該職員の子に含まれるものとされる者を含む。以下この項において同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内において5日の範囲内の期間

15 生理日において勤務することが著しく困難である女子職員の生理

2日を超えない範囲内においてその都度必要と認める期間

16 職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ別表第3の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀等のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

17 父母、配偶者及び子の祭日

慣習上最小限度必要と認める期間

18 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の7月から9月までの期間内における週休日、勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

19 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による健康診断

その都度必要と認める期間

20 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

その都度必要と認める期間

21 家族看護休暇


ア 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

イ 子(配偶者の子を含み、小学校就学の始期に達するまでの子を除く。)、配偶者又は父母の看護(負傷し、又は疾病にかかったその者の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において3日の範囲内の期間

22 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

エ 主として市内において行う手話、点字翻訳等の福祉ボランティア活動

一の年において5日の範囲内の期間

23 短期介護休暇


ア 要介護者を介護する職員が、当該介護を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合(要介護者が日常生活を営むのに支障がある期間が1週間以上にわたる場合に限る。)

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

イ 介護休暇を取得する場合

一の介護休暇を取得する場合において、その初日から連続する7日の範囲内の期間

24 その他法令により特に勤務しないことが認められている場合及び市長が特に必要と認めた場合

その都度必要と認める期間

2 前項の表の特別休暇の期間の欄中特に定めるものを除くほか、時間数、日数、週数及び年数中には、休憩時間、週休日及び休日を含むものとする。

3 第1項の表8の2の項、13の項、14の項、21の項及び23の項の場合の特別休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(一部改正〔平成9年規則9号・20号・10年14号・14年25号・30号・15年28号・18年6号・79号・20年7号・21年43号・22年32号・49号・27年19号・29年27号・令和3年70号・4年49号〕)

(介護休暇)

第15条 条例第15条第1項の職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を記載した届出書を任命権者に提出して行わなければならない。

2 任命権者は、前項に規定する申出があった場合には、当該申出に係る期間の初日から末日までの期間(第5項において「申出の期間」という。)について指定期間を指定するものとする。

3 職員は、第1項に規定する申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の規定による申出(指定期間の短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を記載した届出書を任命権者に提出しなければならない。

4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第2項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間について指定期間を指定するものとする。

5 第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、申出の期間又は第1項に規定する申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第18条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

6 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(全部改正〔平成28年規則118号〕)

第15条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(追加〔平成28年規則118号〕)

(介護時間)

第15条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定により部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(追加〔平成28年規則118号〕)

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第16条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、第14条第1項の表9の項の休暇とする。

(一部改正〔令和3年規則70号〕)

第17条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第19条及び第21条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は第14条第1項の表左欄に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成28年規則118号・令和3年70号〕)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第18条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち、公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(一部改正〔平成28年規則118号〕)

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第19条 年次有給休暇を取得し、又は病気休暇若しくは特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿又は届出書に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において年次有給休暇にあっては届出をし、病気休暇及び特別休暇にあっては承認を求めることができる。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第20条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに届出書に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、1週間以上の期間(当該指定期間が1週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則118号〕)

(休暇の承認の決定等)

第21条 第19条又は前条第1項に規定する請求があった場合においては、任命権者は、年次有給休暇に係るものにあってはその請求に係る時季を変更するかどうか、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間に係るものにあってはこれを承認するかどうかを速やかに決定するものとする。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成28年規則118号〕)

(休暇簿)

第22条 休暇簿に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(組合休暇)

第23条 条例第17条第1項に規定する許可(以下「組合休暇の許可」という。)は、任命権者が公務に支障がないと認めるときにその有効期間を定めて与えるものとする。

2 職員は、組合休暇の許可を求める場合には、その職及び氏名、所属する職員団体の名称及び当該団体における役職名並びに組合休暇の許可を受けて従事しようとする業務の内容及びその期間を記載した申請書をあらかじめ任命権者に提出しなければならない。

3 組合休暇の許可を受けた職員は、組合休暇の許可の有効期間中職務に従事することができない。

4 条例第17条第2項に規定する登録された職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものは、執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該団体の諮問に応ずるための機関とする。

(報告)

第24条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(委任)

第25条 この規則に規定するもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(職員の休暇に関する規則の廃止)

2 職員の休暇に関する規則(昭和49年東広島市規則第11号。以下「旧休暇規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 条例の施行の際現に改正前の職員の勤務時間に関する規則(以下「旧勤務時間規則」という。)第2条第3項の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りについての定めは、市長が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき市長と協議した週休日及び勤務時間の割り振りについての定めとみなす。

4 条例附則第3条第2項又は第3項の規定が適用される職員の勤務時間の割り振りについて、この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第4条の規定に基づき置かれている休息時間については、第4条の規定に基づく休息時間とみなす。

5 第9条第1項の規定にかかわらず、代休日の指定については、当分の間、第3条第2項及び第3項を準用する。

6 この規則の施行の際現に旧休暇規則第2条第1項の表第3号、第12号又は第16号から第18号までの特別休暇であって、同一の事由について第14条第1項の表第3号、第8号、第15号、第17号又は第13号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同表第3号、第8号、第15号、第17号又は第13号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

7 この規則の施行の際現に旧休暇規則第2条第1項の表第9号の特別休暇として承認された場合であって、同一の事由について、第14条第1項の表第9号の規定による届出を行う必要のあるものについては、第14条第1項の表第9号の規定により行われたものとみなす。

8 この規則の施行の際現に旧休暇規則第4条第2項の規定に基づき承認の請求を行っている特別休暇(旧休暇規則第2条第1項の表第9号の特別休暇を除く。)については、第19条の規定に基づき請求したものとみなす。

9 この規則の施行の際現に旧休暇規則第5条第1項の規定に基づき与えられた組合休暇の許可又は同条第2項の規定に基づき提出されている申請書については、第23条第1項の規定に基づき与えられた組合休暇の許可又は同条第2項の規定に基づき提出されている申請書とみなす。

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

10 職員の給与の支給に関する規則(昭和49年東広島市規則第6号)の一部を次のように改正する。

第7条第1項第1号を次のように改める。

(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東広島市条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第12条の規定による年次有給休暇、第13条の規定による病気休暇及び第14条の規定による特別休暇による場合

第7条の2第2項中「勤務を要しない日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)等」を「週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)、祝日法による休日等(給与条例第17条第3項に規定する祝日法による休日等をいう。以下同じ。)及び年末年始の休日等(同項に規定する年末年始の休日等をいう。以下同じ。)その他の」に改める。

第11条中「勤務を要しない日」を「週休日」に改める。

第23条第1項各号列記以外の部分中「第16条」を「第16条第1項」に改め、同条第1号中「第16条第1号」を「第16条第1項第1号」に改め、同条第2号中「第16条第2号」を「第16条第1項第2号」に改め、同条中第6項を第9項とし、第5項を第8項とし、第4項を第7項とし、同条第3項中「勤務を要しない日に当たる祝日法」を「週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法に」に、「休暇条例第2条に規定する休日に当たるときは、当該休日」を「祝日法による休日等又は年末年始の休日等に当たるときは、当該休日等」に改め、同項を同条第6項とし、同条第2項を同条第5項とし、同条第1項の次に次の3項を加える。

2 給与条例第16条第2項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「休日」と総称する。)が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振り替等(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年東広島市規則第50号)第3条第2項に規定する週休日の振り替え等をいう。次号において同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおいては、次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する1週間の労働時間をいう。以下この項において同じ。)に当該休日勤務をした時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下この項において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務をした時間を加えた時間を超えるときの割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務をした時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条第1項の規定に基づき毎週休日及び勤務時間の割り振りが定められている職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割り振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合にあっては法定労働時間に当該休日勤務をした時間を加えた時間から割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割り振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合にあっては当該休日勤務をした時間に次号イに掲げる時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 前号の場合を除くほか、交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振り替え等により勤務時間が割り振られた場合においては、次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 給与条例第16条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

4 第2項の規定にかかわらず、当分の間、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間については、前項に規定する割合の時間外勤務手当を支給する。

第28条第7項第3号中「職員の休日及び休暇に関する条例(昭和49年東広島市条例第16号)第4条第4項」を「勤務時間条例第17条第4項」に改め、同項第5号中「勤務を要しない日」を「週休日」に、「祝日法による休日及び年末年始の休日」を「祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)」に改め、同項第6号を同項第7号とし、同項第5号の次に次の1号を加える。

(6) 勤務時間条例第16条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(東日本大震災に対処するための特別休暇に関する特例措置)

11 平成23年5月13日から同年12月31日までの間に東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における第14条第1項の表第22号及び第17条の規定の適用については、第14条第1項の表第22号中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」と、「5日」とあるのは「5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、アに掲げる活動を行う場合にあっては、7日)」と、第17条中「第14条第1項の表各号」とあるのは「第14条第1項の表各号(附則第11項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(追加〔平成23年規則36号〕)

(平成9年7月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月26日規則第20号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月18日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第25号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第29号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月31日規則第37号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。(後略)

(平成14年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月1日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第79号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。ただし、第14条第1項の表の改正規定中「身体障害者療護施設」を「障害者支援施設」に改める部分は、同年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月13日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月20日規則第43号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年12月28日規則第79号抄)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第32号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日規則第49号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年5月13日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第35号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日に係る職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東広島市条例第37号)第6条第2項の規定による休憩時間の短縮に係る改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第4条の2第2項の規定による申出は、施行日前においても行うことができる。

(平成28年12月21日規則第118号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第7項の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)

2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年東広島市条例第52号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)による同項の申出は、平成28年改正条例による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東広島市条例第37号)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を記載した届出書を任命権者に提出して行わなければならない。

3 任命権者は、前項に規定する申出があった場合には、平成28年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出に係る期間の末日までの期間について指定期間を指定するものとする。

4 職員は、第2項に規定する申出に基づき前項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(指定期間の短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を記載した届出書を任命権者に提出しなければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る期間の末日までの期間について指定期間を指定するものとする。

6 附則第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、平成29年1月1日から附則第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は附則第2項に規定する申出に基づき附則第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり改正後の第18条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(経過措置)

7 附則第2項に規定する申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の第13条の規定は、この規則の施行の日以後に開始する病気休暇について適用する。

(平成31年3月29日規則第35号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第8条の2の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和元年12月27日規則第78号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月23日規則第70号抄)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第23号抄)

(経過措置)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第28号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の第13条の規定は、この規則の施行の日の前日以後に同条第1項に規定する特定病気休暇(以下「特定病気休暇」という。)を使用した職員であって、当該特定病気休暇の期間の末日後において、再度の特定病気休暇を使用するものについて適用する。

(令和4年9月30日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(職員の特別休暇に係る経過措置)

7 施行日において第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「新職員勤務時間規則」という。)第14条第1項の表14の項左欄に掲げる場合に該当する職員に対して新職員勤務時間規則第19条の規定により施行日以後に承認を受けることができる特別休暇の期間は、同表14の項右欄に掲げる期間にかかわらず、同項左欄に定める期間内において次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日数の範囲内の期間とする。

(1) 職員の配偶者の出産の日が令和3年10月2日から令和4年9月30日までの間にある場合 5日から、当該職員が当該配偶者の出産の予定の日(以下「出産予定日」という。)であった日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間。以下同じ。)前の日から施行日の前日までの期間内に第3条の規定による改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「旧職員勤務時間規則」という。)第14条第1項の表14の項左欄に掲げる場合に該当して旧職員勤務時間規則第19条の規定による承認を受けた特別休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が施行日から当該出産に係る子(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東広島市条例第37号。次項第1号において「職員勤務時間条例」という。)第8条の2第1項の規定により当該職員の子に含まれるものとされる者を含む。)が1歳に到達する日までの日数を超える場合にあっては、当該日数)

(2) 職員の配偶者の出産予定日が施行日前であった場合であって当該配偶者が施行日において出産していないとき、又は職員の配偶者の出産予定日が施行日から同日以後8週間を経過する日までの間にある場合(前号に掲げる場合を除く。) 5日から、当該配偶者の出産予定日の8週間前の日から施行日の前日までに旧職員勤務時間規則第14条第1項の表14の項左欄に掲げる場合に該当して旧職員勤務時間規則第19条の規定による承認を受けた特別休暇の日数を減じて得た日数

(3) 職員の配偶者の出産予定日の8週間前の日が施行日である場合 5日

別表第1(第10条関係)

(追加〔平成20年規則7号〕)

1週間ごとの勤務日数

1年間の勤務日数

日数

5日又は6日

217日以上

20日

4日

169日から216日まで

15日

3日

121日から168日まで

11日

2日

73日から120日まで

7日

1日

48日から72日まで

3日

別表第2(第10条の2関係)

(一部改正〔平成14年規則30号・20年7号〕)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第3(第14条関係)

(一部改正〔平成20年規則7号・22年32号〕)

親族

期間

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

1親等の直系卑属(子)

2親等の直系尊属(祖父母)

2親等の直系卑属(孫)

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

7日

5日

3日

1日

3日

1日

姻族

1親等の直系尊属

1親等の直系卑属

2親等の直系尊属

2親等の傍系者

3親等の傍系尊属

3日

1日

1日

1日

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 代襲相続の場合において祭具等を継承する者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 姻族において、死亡した者が配偶者の父母であって配偶者が祭具等を継承するときの期間は、7日とする。

4 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年6月27日 規則第50号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章
沿革情報
平成7年6月27日 規則第50号
平成9年7月1日 規則第9号
平成9年12月26日 規則第20号
平成10年4月1日 規則第14号
平成11年6月18日 規則第20号
平成14年3月29日 規則第25号
平成14年3月29日 規則第29号
平成14年3月31日 規則第37号
平成14年4月1日 規則第30号
平成15年4月1日 規則第28号
平成16年3月1日 規則第7号
平成18年3月23日 規則第6号
平成18年9月29日 規則第79号
平成19年3月26日 規則第16号
平成20年3月13日 規則第7号
平成21年5月20日 規則第43号
平成21年12月28日 規則第79号
平成22年3月31日 規則第32号
平成22年6月25日 規則第49号
平成23年5月13日 規則第36号
平成27年3月31日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第35号
平成28年12月21日 規則第118号
平成29年3月31日 規則第27号
平成31年3月29日 規則第35号
令和元年12月27日 規則第78号
令和3年12月23日 規則第70号
令和4年3月29日 規則第23号
令和4年3月31日 規則第28号
令和4年9月30日 規則第49号