○職員の勤務時間等に関する訓令

平成元年9月2日

訓令第14号

職員の勤務時間等に関する訓令(昭和49年東広島市訓令第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東広島市条例第37号。以下「条例」という。)及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年東広島市規則第50号。以下「規則」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間の割り振り等について必要な事項を定めるとともに、職員の出勤、代休日の指定及び休暇の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成6年訓令3号・7年15号〕)

(勤務時間)

第2条 条例第3条第2項本文の規定により割り振る職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分まで(生活環境部市民課に所属する職員(次条において「市民課職員」という。)にあっては、月曜日から水曜日まで及び金曜日についてはそれぞれ午前8時30分から午後5時15分まで、木曜日については次に掲げる時間のうち生活環境部市民課長(次条において「市民課長」という。)があらかじめ指定した時間)とする。

(1) 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 午前10時15分から午後7時まで

(一部改正〔平成5年訓令1号・6年3号・7年15号・14年10号・19年3号・21年51号・22年25号・25年3号〕)

(休憩時間)

第3条 条例第6条第1項の職員の休憩時間は、前条の規定により割り振られた勤務時間においては、午後零時から午後1時まで(市民課職員にあっては、午前11時から午後2時までの間の1時間であって、あらかじめ市民課長が指定した時間)とする。

(一部改正〔平成5年訓令1号・7年15号・19年3号・22年25号・25年3号〕)

第4条 削除

(削除〔平成19年訓令3号〕)

(勤務時間等の特例)

第5条 次に掲げる職員の勤務時間、週休日又は休憩時間については、別に定める。

(1) 次のいずれかに該当する職員であって、第2条及び第3条の規定によることが困難であるもの

 公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要がある職員

 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に規定する障害者である職員のうち、同法第37条第2項に規定する対象障害者であるもの及び当該職員以外の職員であって勤務時間の割振りについて配慮を必要とする者として市長が指定する医師が認めるもの

(2) 条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等

(3) 条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員

(4) 条例第2条第4項に規定する任期付短時間勤務職員

(全部改正〔平成31年訓令3号〕、一部改正〔令和5年訓令1号〕)

(週休日の振替及び4時間の勤務時間の割り振り変更)

第6条 条例第5条の規定に基づく週休日の振替(規則第3条第2項に規定する週休日の振替をいう。)及び4時間の勤務時間の割り振り変更(同項に規定する4時間の勤務時間の割り振り変更をいう。)は、勤務の振替簿によって行うものとする。

(一部改正〔平成5年訓令1号・6年3号・7年15号・21年51号・25年3号・29年8号〕)

(出勤)

第7条 職員は、正規の勤務時間の開始時刻までに登庁し、出勤の確認を得なければならない。

(一部改正〔平成5年訓令1号・25年3号〕)

(代休日の指定等)

第8条 規則第9条第2項の規定に基づく代休日の指定を希望しない旨の申出は、当該代休日の指定前に行うものとする。

2 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、代休日指定簿によって行うものとする。

(追加〔平成7年訓令15号〕、一部改正〔平成25年訓令3号〕)

(特別休暇に係る市長の定め)

第9条 規則第14条第1項の表第8号の市長が定める期間は、結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までとする。

2 規則第14条第1項の表第22号イの市長が定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(第3号及び第7号に掲げる施設を除く。)、同条第27項に規定する地域活動支援センター並びに同条第28項に規定する福祉ホーム

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に掲げる身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に掲げる障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童心理治療施設

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に掲げる老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号に掲げる救護施設、同項第2号に掲げる更生施設及び同項第3号に掲げる医療保護施設

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設

(7) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に掲げる特別支援学校

(9) 前各号に掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であって市長が定めるもの

(追加〔平成7年訓令15号〕、一部改正〔平成9年訓令11号・10年8号・14号・12年16号・13年14号・19年3号・21年51号・25年3号・29年8号・令和5年1号〕)

(年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の請求の手続)

第10条 職員は、規則第19条本文の規定に基づき年次有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ年次有給休暇を必要とする期間を明らかにして請求しなければならない。

2 職員は、規則第19条本文の規定に基づき病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ病気休暇又は特別休暇を必要とする理由及び期間を明らかにして請求しなければならない。

3 前2項の規定による年次有給休暇及び病気休暇又は特別休暇に係る請求は、休暇記録簿又は休暇願によって行わなければならない。

4 任命権者は、規則第14条第1項の表第22号の休暇を承認するに当たっては、前項の規定によるほか、活動期間、活動の種類、活動場所、活動内容等の計画を明らかにした別に定めるボランティア活動計画書の提出を求めるものとする。

(一部改正〔平成5年訓令1号・7年15号・9年11号・19年3号・25年3号〕)

(介護休暇の請求の手続)

第11条 職員は、条例第16条の規定に基づき介護休暇の承認を受けようとするときは、介護休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに、要介護者に関する事項、要介護者の状態並びに具体的な介護の内容及び期間を明らかにして請求しなければならない。

2 前項の規定による介護休暇に係る請求は、休暇簿によって行わなければならない。

(追加〔平成7年訓令15号〕、一部改正〔平成25年訓令3号〕)

(システム利用者の特例)

第12条 統合庶務システム(電子計算機を利用して出勤の管理及び記録、休暇の申請等を行うシステムをいう。以下この条において「システム」という。)を利用する職員として別に定めるもの(以下この条において「システム利用者」という。)の出勤の記録は、システム上の出勤簿により行うものとし、システム上の出勤簿の取扱いについては、別に定める。

2 システム利用者に係る第6条の規定による週休日の振替及び4時間の勤務時間の割り振り変更、第8条第2項の規定による代休日の指定、第10条第3項の規定による年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求並びに前条第2項の規定による介護休暇の請求については、これらの規定にかかわらず、システムにより行うものとする。

(追加〔平成19年訓令3号〕、一部改正〔平成25年訓令3号・29年8号・令和3年12号〕)

(委任)

第13条 この訓令の施行に関し必要な帳簿等の様式は、別に定める。

(一部改正〔平成5年訓令1号・7年15号・19年3号〕)

この訓令は、平成元年9月3日から施行する。

(平成5年2月1日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成5年2月1日から施行する。

(東広島市役所当直規程の一部改正)

2 東広島市役所当直規程(昭和49年東広島市訓令第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東広島市文書事務取扱規程の一部改正)

3 東広島市文書事務取扱規程(昭和51年東広島市訓令第17号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成6年3月16日訓令第3号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年6月30日訓令第15号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年12月22日訓令第11号)

この訓令は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月18日訓令第14号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年8月31日訓令第16号)

この訓令は、平成12年8月31日から施行する。

(平成13年7月13日訓令第14号)

この訓令は、平成13年7月13日から施行する。

(平成14年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日訓令第51号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第9条第2項第7号及び第10号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年9月29日訓令第25号)

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第3号)

この訓令中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第12号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の訓令の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(令和5年1月31日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(勤務時間の特例に関する経過措置)

8 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の勤務時間等に関する訓令第5条第3号の規定を適用する。

職員の勤務時間等に関する訓令

平成元年9月2日 訓令第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章
沿革情報
平成元年9月2日 訓令第14号
平成5年2月1日 訓令第1号
平成6年3月16日 訓令第3号
平成7年6月30日 訓令第15号
平成9年12月22日 訓令第11号
平成10年4月1日 訓令第8号
平成10年12月18日 訓令第14号
平成12年8月31日 訓令第16号
平成13年7月13日 訓令第14号
平成14年4月1日 訓令第10号
平成19年3月26日 訓令第3号
平成21年12月28日 訓令第51号
平成22年9月29日 訓令第25号
平成25年3月28日 訓令第3号
平成29年3月31日 訓令第8号
平成31年3月29日 訓令第3号
令和3年4月1日 訓令第12号
令和5年1月31日 訓令第1号