○職員の育児休業等に関する規則
平成4年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年東広島市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第3条 条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日(東広島市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年東広島市規則第75号)第3条第2項及び第4条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。
(追加〔令和元年規則78号〕、一部改正〔令和4年規則16号〕)
(当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることができる要件を緩和することができる特別の事情)
第4条 条例第2条の3第3号の市長が定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(追加〔令和4年規則49号〕)
(当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)
第5条 条例第2条の3第3号ウの市長が定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 1歳から1歳6か月に達するまでの子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育(第7条において「保育所等における保育」という。)の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号及び第7条において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び第7条において同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(追加〔令和元年規則78号〕、一部改正〔令和4年規則16号・49号〕)
(追加〔令和4年規則49号〕)
(当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)
第7条 条例第2条の4第3号の市長が定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 1歳6か月から2歳に達するまでの子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳6か月到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(追加〔令和元年規則78号〕、一部改正〔令和4年規則49号〕)
(1) 次号に掲げる場合以外の場合 育児休業を始めようとする日の1月前
(2) 次に掲げる場合 育児休業を始めようとする日の2週間前
ア 当該請求をする職員が当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
イ 当該請求をする非常勤職員が条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業(同号に規定する地方等育児休業をいう。以下このイにおいて同じ。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後であるときは、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
ウ 当該請求をする非常勤職員が条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日であるとき。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情があって育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成20年規則7号・令和元年78号・4年49号〕)
(育児短時間勤務をすることができる職員の勤務の形態)
第9条 条例第11条の規則で定める日数は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年東広島市規則第50号)第2条第1項に定める日数とし、条例第11条の規則で定める時間は、同項に定める時間とする。
(追加〔平成20年規則7号〕、一部改正〔令和元年規則78号・4年49号〕)
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第10条 育児休業の期間の延長の請求は、承認請求書により行い、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次の各号のいずれかの育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長した後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 第8条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(追加〔令和4年規則49号〕)
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第11条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(一部改正〔平成14年規則28号・20年7号・22年49号・令和元年78号・4年49号〕)
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第12条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより育児休業の承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(一部改正〔平成14年規則28号・20年7号・22年49号・31年41号・令和元年78号・4年49号〕)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整を行う日)
第13条 条例第8条の規則で定める日は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年東広島市規則第87号)第26条に定める日とする。
(追加〔平成20年規則7号〕、一部改正〔平成22年規則49号・令和元年78号・4年49号〕)
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(一部改正〔平成14年規則28号・20年7号・22年49号・令和元年78号・4年49号〕)
(育児休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)
第15条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合においては、当該異動の内容の通知に係る書面の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(追加〔平成14年規則28号〕、一部改正〔平成20年規則7号・22年49号・令和元年78号・4年49号〕)
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第16条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年東広島市条例第7号)第3条第1号に規定する派遣職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業)をしていた期間
(2) 職員の給与の支給に関する規則(昭和49年東広島市規則第6号。次号において「支給規則」という。)第27条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(支給規則第27条第8項第6号ア及びイに掲げる期間を除く。)
(追加〔令和4年規則23号〕、一部改正〔令和4年規則49号〕)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第17条 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(別記様式第3号)により行うものとする。
2 第8条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
4 前項の育児短時間勤務計画書を提出した職員は、その提出後、次に掲げる事項について変更を生じたときは、遅滞なく、当該変更が生じた事項を届け出るものとする。
(1) 育児短時間勤務の承認の請求に係る子の氏名及び生年月日
(2) 育児短時間勤務をしようとする期間及び再度の育児短時間勤務をしようとする期間
(追加〔平成20年規則7号〕、一部改正〔平成22年規則49号・令和元年78号・4年49号〕)
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第18条 第11条の規定は、育児短時間勤務に係る子が死亡した場合その他の場合の届出について準用する。
(追加〔平成20年規則7号〕、一部改正〔平成22年規則49号・令和元年78号・4年49号〕)
(部分休業の承認の請求手続等)
第19条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記様式第5号)により行うものとする。
2 第8条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
3 第11条の規定は、部分休業について準用する。
(一部改正〔平成11年規則32号・14年28号・20年7号・22年49号・令和元年78号・4年49号〕)
(部分休業の報告)
第20条 部分休業の承認を受けた職員の所属長は、部分休業の状況を別に定める部分休業状況報告書により、当月分を翌月5日までに任命権者に報告しなければならない。
(一部改正〔平成7年規則53号・11年32号・20年7号・22年49号・令和元年78号・4年49号〕)
(システム利用者の特例)
第21条 統合庶務システム(電子計算機を利用して出勤の管理及び記録、休暇の申請等を行うシステムをいう。以下この条において「システム」という。)を利用する職員として別に定める者に係る手続のうち次に掲げるものについては、これらの規定にかかわらず、システムにより行うものとする。
(1) 第8条第1項の育児休業の承認の請求
(2) 第10条第1項の育児休業の期間の延長の請求
(3) 第11条第1項の規定による育児休業に係る子が死亡した場合等の届出
(4) 第17条第1項の育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求
(5) 第17条第3項に規定する申出
(6) 第18条の育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出
(7) 第19条第1項の部分休業の承認の請求
(8) 前条の規定による部分休業の状況の報告
(追加〔令和4年規則49号〕)
(委任)
第22条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(一部改正〔平成11年規則32号・20年7号・22年49号・令和元年78号・4年49号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(女子教育職員等の育児休業に関する規則の廃止)
2 女子教育職員等の育児休業に関する規則(昭和51年東広島市規則第10号)は、廃止する。
(一部改正〔平成7年規則2号〕)
(一部改正〔平成7年規則2号〕)
附則(平成7年3月30日規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月14日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月28日規則第32号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第25号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第28号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月31日規則第37号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
6 この規則の施行前において条例附則第4項の規定による廃止前の職員の休職に関する条例(昭和54年東広島市条例第7号)第2条の規定により休職にされた職員の当該休職にされた期間に対するこの規則による改正前の職員の給与の支給に関する規則第27条第1項第1号、同条第8項第3号及び第28条第7項第3号の規定並びに職員の育児休業等に関する規則第8条第3号の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月13日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日規則第49号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成28年12月21日規則第119号)抄
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第16号抄)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第41号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第78号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月9日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第6項までの規定は、公布の日から施行する。
(育児休業に関する経過措置)
2 育児休業を始めようとする日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)から令和4年4月30日までの間にある場合における第1条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する規則第7条第1項の規定の適用については、同項中「育児休業を始めようとする日の1月前までに」とあるのは「職員の育児休業等に関する規則及び東広島市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則(令和4年東広島市規則第16号)附則第2項の施行の日以後遅滞なく」とする。
附則(令和4年3月29日規則第23号)
(経過措置)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(職員の育児休業等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 令和4年6月1日に育児休業をしている職員の期末手当の支給に関し、職員の育児休業等に関する条例(平成4年東広島市条例第1号)第7条第1項の規定により同日以前6か月以内の期間において勤務した期間に相当することとする期間に係る第2条の規定による改正前の職員の育児休業等に関する規則第15条第1号の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月30日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、次項から附則第6項までの規定は、公布の日から施行する。
(育児休業の承認の請求の期限に関する経過措置)
3 第2条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する規則(以下「新育児休業等規則」という。)第8条第1項第1号に掲げる場合に該当して育児休業を始めようとする場合であって、当該育児休業を始めようとする日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)から令和4年10月31日までの間にあるときにおける同項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期限までに」とあるのは、「職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則(令和4年東広島市規則第49号)附則第3項の施行の日以後遅滞なく」とする。
4 新育児休業等規則第8条第1項第2号に掲げる場合に該当して育児休業を始めようとする場合であって、当該育児休業を始めようとする日が施行日から令和4年10月14日までの間にあるときにおける同項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期限までに」とあるのは、「職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則(令和4年東広島市規則第49号)附則第4項の施行の日以後遅滞なく」とする。
(育児休業の期間の延長の請求の期限に関する経過措置)
5 新育児休業等規則第10条第1項の規定により育児休業(同項各号に掲げる育児休業を除く。)の期間の延長の請求をしようとする場合であって、当該育児休業を始めようとする日が施行日から令和4年10月31日までの間にあるときにおける同項の規定の適用については、同項中「育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次の各号のいずれかの育児休業の期間を延長する場合には、2週間)前までに」とあるのは、「職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則(令和4年東広島市規則第49号)附則第5項の施行の日以後遅滞なく」とする。
6 新育児休業等規則第10条第1項の規定により同項各号に掲げるいずれかの育児休業の期間の延長の請求をしようとする場合であって、当該育児休業を始めようとする日が施行日から令和4年10月14日までの間にあるときにおける同項の規定の適用については、同項中「育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次の各号のいずれかの育児休業の期間を延長する場合には、2週間)前までに」とあるのは、「職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則(令和4年東広島市規則第49号)附則第6項の施行の日以後遅滞なく」とする。
(全部改正〔令和4年規則49号〕)
(全部改正〔平成20年規則7号〕、一部改正〔平成22年規則49号・31年41号・令和元年78号・3年39号・4年49号〕)
(全部改正〔平成22年規則49号〕、一部改正〔平成31年規則41号・令和元年78号・3年39号・4年49号〕)
(追加〔令和4年規則49号〕)
(全部改正〔平成22年規則49号〕、一部改正〔平成31年規則41号・令和元年78号・3年39号・4年49号〕)