○職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和49年4月20日

規則第8号

(総則)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号。以下「給与条例」という。)第13条の規定による通勤手当及び給与条例第26条の2第2項の規定による通勤手当に相当する費用弁償(以下「費用弁償」という。)の支給については、職員の給与の支給に関する規則(昭和49年東広島市規則第6号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔令和元年規則78号〕)

第2条 給与条例第13条及び給与条例第26条の2第2項並びにこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所(支所、出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務箇所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 給与条例第13条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等を使用する距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(一部改正〔昭和59年規則2号・平成元年38号・22年49号・令和元年78号〕)

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、市長が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により、給与条例第13条第1項の職員でなくなつた場合には、前項の例により届け出なければならない。

(一部改正〔昭和51年規則31号・平成元年38号〕)

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。

(一部改正〔昭和62年規則32号・平成16年20号〕)

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第13条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務箇所のいずれかが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(一部改正〔平成元年規則38号〕)

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出するものとする。

(一部改正〔平成16年規則20号〕)

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

(一部改正〔昭和58年規則10号〕)

第8条 給与条例第13条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第13条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(全部改正〔平成元年規則38号〕、一部改正〔平成5年規則3号・14年30号・16年20号〕)

(再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第8条の2 給与条例第13条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は100分の50とする。

(追加〔平成14年規則30号〕、一部改正〔令和元年規則78号〕)

(自動車等使用者の支給額)

第9条 給与条例第13条第1項第2号に掲げる職員で、勤務箇所の駐車場の不足により、勤務箇所に通勤のための自動車等を駐車することができないため、有料の駐車場を利用して、その料金を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、同条第2項第2号に規定する額に、その者の1か月当たりの駐車に要する料金に相当する額の2分の1の額(その額が4,000円を超えるときは、4,000円)に支給単位期間の月数を乗じて得た額を加算した額とする。

(追加〔平成9年規則13号〕、一部改正〔平成16年規則20号〕)

(併用者の区分及び支給額)

第10条 給与条例第13条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第13条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 給与条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(一部改正〔昭和50年規則30号・51年31号・52年28号・53年25号・54年34号・55年27号・56年30号・58年28号・59年30号・60年21号・62年32号・平成元年38号・3年29号・5年3号・8年23号・9年13号・10年33号・16年20号〕)

(通勤の実情に変更を生じる職員)

第11条 給与条例第13条第3項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等(同項に規定する新幹線鉄道等をいう。以下同じ。)を利用しなければ通勤することが市長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(追加〔平成7年規則60号〕、一部改正〔平成9年規則13号〕)

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第12条 給与条例第13条第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び市長がこれに準ずると認める住居とする。

(追加〔平成7年規則60号〕、一部改正〔平成9年規則13号〕)

(新幹線鉄道等の利用の基準)

第13条 給与条例第13条第3項及び第4項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると市長が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると市長が認めるものであること。

(追加〔平成7年規則60号〕、一部改正〔平成9年規則13号〕)

(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第14条 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第7条の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第8条(第1項第3号を除く。)の規定は、給与条例第13条第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第8条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

(追加〔平成7年規則60号〕、一部改正〔平成9年規則13号・16年20号〕)

(公共的機関)

第15条 給与条例第13条第4項の規則で定める公共的機関は、市長が認める公共的機関とする。

(追加〔平成7年規則60号〕、一部改正〔平成9年規則13号〕)

(給料表適用の直前の住居に相当する住居)

第16条 給与条例第13条第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となつた日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び市長がこれに準ずると認める住居とする。

(追加〔平成7年規則60号〕、一部改正〔平成9年規則13号〕)

(権衡職員等の範囲)

第17条 給与条例第13条第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となつた者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが市長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(追加〔平成7年規則60号〕、一部改正〔平成9年規則13号〕)

第18条 給与条例第13条第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 配偶者(配偶者のない職員にあつては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなつた職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第12条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(2) その他給与条例第13条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員

(追加〔平成7年規則60号〕、一部改正〔平成9年規則13号〕)

(支給日等)

第18条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第21条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の職員の給与の支給に関する規則第10条(東広島市会計年度任用職員の給与の支給に関する規則(令和元年東広島市規則第77号)第16条において準用する場合を含む。)に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であつて、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 給与条例第13条第5項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして給与条例第13条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1か月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が給与条例第13条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1か月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、給与条例第13条第3項第1号に規定する1か月当たりの特別料金等2分の1相当額(第20条の2第3項第1号において「1か月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が2万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(追加〔平成16年規則20号〕、一部改正〔令和元年規則78号〕)

(交通の用具)

第19条 給与条例第13条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、国、地方公共団体又は公共的団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車。ただし、原動機付のものを除く。

(一部改正〔昭和62年規則32号・平成元年38号・5年3号・7年60号・9年13号〕)

(支給の始期及び終期)

第20条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第13条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、人事異動に基づき同項の職員たる要件が具備されるに至つた場合を除き、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(一部改正〔昭和56年規則21号・62年32号・平成7年60号・9年13号・16年20号〕)

(返納の事由及び額等)

第20条の2 給与条例第13条第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第13条第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条の規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東広島市条例第5号)第2条第1項若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年東広島市条例第7号)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をした場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第13条第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの運賃等相当額等(第10条第1号に掲げる職員にあつては、1か月当たりの運賃等相当額及び給与条例第13条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1か月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1か月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

 第18条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る給与条例第13条第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下この項において「1か月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が2万円以下であつた場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1か月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)

(2) 1か月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 2万円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

 第18条の2第4項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合 2万円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

4 給与条例第13条第6項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当に係る給与の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(追加〔平成16年規則20号〕、一部改正〔平成22年規則49号・令和元年78号〕)

(支給単位期間)

第20条の3 給与条例第13条第7項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であつて、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあつては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等又は第8条第1項第3号の市長の定める普通交通機関等 1か月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の2第1項の規定による退職その他離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他市長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(追加〔平成16年規則20号〕、一部改正〔令和元年規則78号〕)

第20条の4 支給単位期間は、第20条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条の規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第2条第1項若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、又は教育公務員特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をした場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

(追加〔平成16年規則20号〕、一部改正〔平成22年規則49号・令和元年78号〕)

(支給できない場合)

第21条 給与条例第13条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(一部改正〔昭和62年規則32号・平成7年60号・9年13号・16年20号〕)

(事後の確認)

第22条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(一部改正〔平成5年規則3号・7年60号・9年13号・16年20号〕)

(パートタイム会計年度任用職員に支給する費用弁償)

第23条 パートタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。以下同じ。)に支給する費用弁償については、給与条例第13条の規定を準用する。この場合において、同条第2項第2号中「減じた額」とあるのは、「減じた額に、正規の勤務時間による1週間当たりの通勤所要回数を5で除して得た数を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)」と読み替えるものとする。

2 前項において給与条例第13条の規定を準用する場合における第3条から前条までの規定の適用については、第9条中「職員」とあるのは「職員(任用の期間が1か月以上であり、かつ、正規の勤務時間(東広島市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年東広島市規則第75号)第7条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。)による1週間当たりの通勤所要回数が3回以上である者に限る。)」と、「同条第2項第2号」とあるのは「第23条第1項において準用する給与条例第13条第2項第2号」と、第18条の2第1項中「職員の給与の支給に関する規則第10条(東広島市会計年度任用職員の給与の支給に関する規則(令和元年東広島市規則第77号)第16条において準用する場合を含む。)に規定する給料」とあるのは「東広島市会計年度任用職員の給与の支給に関する規則(令和元年東広島市規則第77号)第17条に規定する報酬」と、同条第3項中「給料」とあるのは「報酬」と、第20条の2第4項中「給料」とあるのは「報酬」とし、第8条の2及び第15条から第18条までの規定は、適用しない。

3 市長は、正規の勤務時間による1週間当たりの通勤所要回数その他任用の事情を考慮して特に必要があると認めるパートタイム会計年度任用職員に対しては、前2項の規定にかかわらず、給与条例第13条第2項第2号に定める額に、正規の勤務時間による1か月当たりの通勤所要回数を21で除して得た数を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を費用弁償として支給することができる。

(追加〔令和元年規則78号〕)

(パートタイム会計年度任用職員の費用弁償の減額)

第24条 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、正規の勤務時間にパートタイム会計年度任用職員(費用弁償が月額で支給される者に限る。)が勤務しないときは、その勤務しないことについて任命権者の承認があつた場合(東広島市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第15条第2項の規定による特別休暇又は同規則第16条の規定による介護休暇の承認を受けた場合を除く。)を除くほか、前条第1項において準用する給与条例第13条の規定により算出される費用弁償の額に、正規の勤務時間による1か月当たりの通勤所要回数からその勤務しない日数を控除した数を正規の勤務時間による1か月当たりの通勤所要回数で除して得た数を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を支給する。

(追加〔令和元年規則78号〕)

(基本報酬が日額又は時間額で定められているパートタイム会計年度任用職員に対するこの規則の適用)

第25条 基本報酬が日額又は時間額で定められているパートタイム会計年度任用職員に支給する費用弁償に関する第20条第1項の規定の適用については、同項中「その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)」とあるのは「その日」と、「生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前日)」とあるのは「生じた日」と、同条第2項中「生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)」とあるのは「生じた日」とする。

(追加〔令和元年規則78号〕)

(雑則)

第26条 この規則に定めるものを除くほか、通勤手当及び費用弁償の支給について必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成7年規則60号・9年13号・令和元年78号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月26日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月20日から適用する。

(昭和50年12月24日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月23日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月22日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則第9条第1号の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月25日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月20日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則第9条第1号の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月19日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則第9条第1号の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年8月14日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則第11条第1項の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年12月24日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則第9条第1号の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年3月24日規則第10号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月20日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則第9条第1号の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年3月26日規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月24日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則第9条第1号の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月23日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則第9条第1号の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年12月22日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則第9条第1号の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年12月20日規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則(第8条の改正規定を除く。)による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年12月24日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年1月30日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年2月1日から施行する。

(平成7年12月21日規則第60号)

(施行日)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(職員の単身赴任手当の支給に関する規則の一部改正)

2 職員の単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年東広島市規則第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成8年12月20日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年12月22日規則第13号)

1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。ただし、第9条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第9条の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年12月18日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成14年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月25日規則第49号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(令和元年12月27日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(休日診療所に勤務するパートタイム会計年度任用職員に支給する費用弁償の特例)

2 この規則の施行の日から令和3年3月31日までの間に限り、東広島市休日診療所設置及び管理に関する条例(昭和50年東広島市条例第11号)に規定する休日診療所に勤務するパートタイム会計年度任用職員に係る第3条の規定による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則第23条第3項の規定の適用については、同項中「給与条例第13条第2項第2号に定める額に、正規の勤務時間による1か月当たりの通勤所要回数を21で除して得た数を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)」とあるのは、「特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)の定めるところにより算出した額」とする。

職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和49年4月20日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和49年4月20日 規則第8号
昭和49年12月26日 規則第72号
昭和50年12月24日 規則第30号
昭和51年12月23日 規則第31号
昭和52年12月22日 規則第28号
昭和53年12月25日 規則第25号
昭和54年12月20日 規則第34号
昭和55年12月19日 規則第27号
昭和56年8月14日 規則第21号
昭和56年12月24日 規則第30号
昭和58年3月24日 規則第10号
昭和58年12月20日 規則第28号
昭和59年3月26日 規則第2号
昭和59年12月24日 規則第30号
昭和60年12月23日 規則第21号
昭和62年12月22日 規則第32号
平成元年12月20日 規則第38号
平成3年12月24日 規則第29号
平成5年1月30日 規則第3号
平成7年12月21日 規則第60号
平成8年12月20日 規則第23号
平成9年12月22日 規則第13号
平成10年12月18日 規則第33号
平成14年4月1日 規則第30号
平成16年4月1日 規則第20号
平成22年6月25日 規則第49号
令和元年12月27日 規則第78号