○東広島市予算規則

平成20年3月28日

規則第13号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算の編成(第4条―第10条)

第3章 予算の執行(第11条―第28条)

第4章 雑則(第29条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例その他別に定めるものを除くほか、市の予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部長 東広島市事務分掌条例(昭和57年東広島市条例第15号)第1条に規定する部(下水道部を除く。)の長、消防局長及び東広島市教育委員会の事務局に置かれた部の長をいう。

(2) 局長等 会計管理者及び議会事務局長をいう。

(3) 課長等 東広島市事務組織規則(平成17年東広島市規則第32号)第6条の表の課・室の欄に掲げる内部組織(同表下水道部の項に掲げる課及び同欄に掲げる室を除く。)の長、会計課長、議会事務局局次長、同規則第22条に規定する課の長、東広島市出張所設置条例(昭和49年東広島市条例第4号)第2条に規定する出張所の長、東広島市園芸センターの長、東広島市消防局の組織に関する規則(平成17年東広島市規則第46号)第2条に規定する課の長、東広島市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成16年東広島市条例第37号)第4条の表に掲げる消防署の長(副署長を置く消防署にあっては、副署長)、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長並びに東広島市教育委員会の事務局に置かれた課及び学校給食センターの長をいう。

(一部改正〔平成21年規則24号・32号・57号・23年14号・25年16号・26年7号・28年20号・28号・31年8号・令和3年31号・4年21号〕)

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第4条 予算の編成方針は、市長が定める。

2 財務部長は、予算の編成方針が決定したときは、これを部長に通知しなければならない。予算の編成に当たって留意すべき事項についても同様とする。

(一部改正〔平成21年規則24号〕)

(予算に関する見積書等)

第5条 部長は、前条の予算の編成方針に基づき、その担任する事務につき、予算に関する見積書及び説明書(次条において「見積書等」という。)のうち必要なものを作成し、これを指定された期日までに財務部長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則24号〕)

(予算の査定)

第6条 財務部長は、財務部財政課長(以下「財政課長」という。)に見積書等の内容を審査させるとともに、予算の編成方針に基づいて必要な調整を行い、市長の査定を受けなければならない。

2 財務部長又は財政課長は、前項の規定による審査又は調整を行うに当たって必要があると認めるときは、部長、局長等及び課長等に説明を求めることができる。

(一部改正〔平成21年規則24号〕)

(予算の査定結果の通知)

第7条 財務部長は、前条第1項の規定により市長の査定を受けたときは、その結果を部長に通知しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則24号〕)

(予算案の作成)

第8条 財務部長は、第6条第1項の市長の査定に基づき、予算案及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条第1項各号に規定する予算に関する説明書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成21年規則24号〕)

(補正予算及び暫定予算)

第9条 第4条から前条までの規定は、補正予算又は暫定予算を編成する場合に準用する。

(議決予算等の通知)

第10条 財務部長は、予算が成立したとき、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第179条第1項の規定により予算について専決処分をしたとき又は法第177条第2項の規定により同条第1項第1号の経費及びこれに伴う収入を予算に計上したときは、これを部長及び会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則24号・令和2年21号〕)

第3章 予算の執行

(予算を執行する者の責務)

第11条 部長、局長等及び課長等は、常に予算の使途を把握し、適正にこれを執行するとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるよう努めなければならない。

2 予算は、第3条の款、項、目及び節の区分に従い執行しなければならない。

(予算の執行方針)

第12条 財務部長は、予算の適正な執行を確保するため、市長の命により、予算が成立した後速やかに予算の執行方針を定め、これを部長及び局長等に通知しなければならない。ただし、補正予算については、この限りでない。

(一部改正〔平成21年規則24号〕)

(予算の執行計画)

第13条 財務部長は、予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため必要があると認めるときは、事業を指定して、当該事業を担任する部長に対し、その予算の執行に関する計画を記載した書類(次項及び第15条第1項において「年間予算執行計画書」という。)の作成及び提出を求めることができる。

2 財務部長は、前項の規定により年間予算執行計画書の提出があった場合は、財政課長にその内容を審査させるとともに、必要があると認めるときは、所要の調整を行い、市長の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成21年規則24号・29年24号〕)

(歳出予算の配当)

第14条 財務部長は、前2条の規定により定めた予算の執行方針及び執行計画に従い、定期又は臨時に歳出予算の配当を行い、部長及び会計管理者に対し、これを予算配当通知書により通知しなければならない。

2 継続費の逓次繰越し及び事故繰越し並びに繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、年度の初日に配当されたものとみなす。

(一部改正〔平成21年規則24号・29年24号〕)

(予算の執行計画及び配当の変更)

第15条 部長は、第13条第1項の規定により年間予算執行計画書を提出した場合において、やむを得ない理由により予算の執行計画を変更する必要が生じたときは、直ちにその変更に係る計画を記載した書類を作成し、財務部長に提出しなければならない。

2 第13条第2項及び前条の規定は、前項の書類の提出があった場合における予算の執行計画の変更及び当該変更に伴う歳出予算の配当の変更について準用する。

3 財務部長は、予算の執行計画の変更その他の理由により歳出予算の執行を調整する必要が生じたときは、既に配当した歳出予算を引き上げることができる。この場合において、財務部長は、関係する部長及び会計管理者に対し、これを配当引上通知書により通知しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則24号・29年24号〕)

(歳出予算の配当換え)

第16条 財務部長は、配当した歳出予算について部長から配当換えの要求があったときは、関係する部長、局長等又は課長等と協議し、当該歳出予算の一部を配当換えすることができる。

(一部改正〔平成21年規則24号・29年24号〕)

(予算の執行の制限)

第17条 歳出予算は、第14条(第15条第2項において準用する場合を含む。)及び前条の規定による配当がなければ執行することができない。

(一部改正〔平成29年規則24号〕)

第18条 歳出予算(継続費の逓次繰越し及び事故繰越し並びに繰越明許費及び事故繰越しに係る経費を含む。以下同じ。)のうち、国庫支出金、県支出金、分担金、寄附金、地方債その他の特定の収入を財源の全部又は一部に充てるものについては、当該特定の収入が確実に収入される見込みとなった後でなければ、これを執行してはならない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

2 部長は、前項の特定の収入が予算(歳出として執行しようとする額が予算に対して減少する場合において、収入すべき額が別に定められるときは、その収入すべき額)に比して減少したとき又はそのおそれがあるときは、あらかじめ、財務部長に協議しなければならない。

3 財務部長は、前項の規定による協議があったときは、必要に応じて市長の指示を受け、その結果を部長に通知しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則24号〕)

(支出負担行為)

第19条 課長等は、予算を執行しようとするときは、支出負担行為書、予算執行伺書、物品購入要求書その他支出負担行為の内容を記載した伺書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる経費に係るものについては、これらの書類に代え、支出負担行為書兼支出命令書によることができる。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(5) 災害補償費

(6) 恩給及び退職年金

(7) 報償費(記念品及び賞品の購入に係るものを除く。)

(8) 旅費

(9) 交際費

(10) 需用費のうち、消耗品費(事務機用品(コピー代)、法規集等追録代、新聞、図書(年度版等)及び印紙類に係るものに限る。)、燃料費、食糧費、印刷製本費(写真の現像に係るものに限る。)、光熱水費、公用車修繕料、賄材料費、飼料費、医薬材料費(診療所で執行するものに限る。)及び単価契約に基づくもの

(11) 役務費のうち、郵便料、電信電話料、クリーニング代、浄化槽検査手数料、構造計算適合性判定料その他の申請手数料、寄生虫卵保有検査手数料その他の身体検査料、計量器検査手数料、運搬料、し尿くみ取料、登録債事務取扱手数料、医療費審査支払手数料、給付費審査支払手数料、特定健診等手数料、第三者行為求償事務取扱手数料、主治医意見書作成料、血液検査等検査手数料、車検・点検手数料、土地建物等鑑定手数料、預金等調査手数料、金融機関払込等手数料、筆耕翻訳料、各種保険料、公用車維持管理に係る手数料及び単価契約に基づく手数料

(12) 委託料のうち措置委託費及び単価契約に基づくもの

(13) 使用料及び賃借料のうち、自動車借料(タクシー借上料に係るものに限る。)、有料道路等施設使用料、駐車料、放送受信料及び単価契約に基づくもの

(14) 原材料費のうち、単価契約に基づくもの

(15) 公有財産購入費のうち、単価契約に基づくもの

(16) 負担金、補助及び交付金のうち、子ども・子育て拠出金、水道・下水道加入分担金、国民健康保険給付費、介護給付費、電波利用料その他市長が定めるもの

(17) 扶助費

(18) 償還金、利子及び割引料

(19) 投資及び出資金

(20) 積立金

(21) 寄附金

(22) 公課費

(23) 繰出金

(一部改正〔平成21年規則24号・24年11号・25年16号・31年8号・令和2年21号・4年21号〕)

(支出負担行為の整理区分)

第20条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に定める支出の特例に係る支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるところによる。

(歳出予算の流用)

第21条 部長は、歳出予算の流用をしないよう努めなければならない。ただし、不測の事態が生じた場合その他やむを得ない理由がある場合で、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 部長は、前項ただし書の場合において、歳出予算の各項、各目、各細目又は各節の間における相互の流用を必要とするときは、歳出予算流用要求書を作成し、財務部長に提出しなければならない。

3 財務部長は、前項の歳出予算流用要求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、市長の決裁を受けなければならない。

4 財務部長は、前項の決裁を受けたときは、直ちに要求をした部長(各項の間における相互の流用の場合にあっては、部長及び会計管理者)に対し、これを歳出予算流用通知書により通知しなければならない。

5 前項の規定による通知があったときは、歳出予算の配当の変更があったものとみなす。

(一部改正〔平成21年規則24号・29年24号〕)

(歳出予算の流用等の制限)

第22条 次に掲げる節については、他から流用を受けることができない。ただし、特別の事情がある場合で、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 旅費

(2) 交際費

(3) 負担金、補助及び交付金

(一部改正〔平成29年規則24号・令和2年21号〕)

(予備費の充当)

第23条 部長は、歳出予算に定められた経費以外の経費の支出又は歳出予算に係る当該科目の経費の金額を超える金額の支出を必要とするときは、予備費充用要求書を作成し、財務部長に提出しなければならない。

2 財務部長は、前項の予備費充用要求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、市長の決裁を受けなければならない。

3 財務部長は、前項の決裁を受けたときは、直ちに要求をした部長及び会計管理者に対し、これを予備費充用通知書により通知しなければならない。

4 前項の規定による通知があったときは、歳出予算の配当があったものとみなす。

(一部改正〔平成21年規則24号〕)

(弾力条項の適用)

第24条 部長は、法第218条第4項の規定により業務量の増加に伴い増加する収入に相当する金額を当該業務のために直接必要な経費に使用する必要があるときは、弾力条項適用調書を作成し、財務部長に提出しなければならない。

2 財務部長は、前項の弾力条項適用調書の提出を受けたときは、その内容を審査し、市長の決裁を受けなければならない。

3 財務部長は、前項の決裁を受けたときは、適用を要求した部長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知があったときは、歳出予算の配当があったものとみなす。

(一部改正〔平成21年規則24号〕)

(予算の繰越し)

第25条 部長は、継続費について逓次繰越し若しくは事故繰越しをしようとするとき、又は継続費を除く歳出予算の経費のうち繰越明許費を定め、若しくは事故繰越しをしようとするときは、それぞれ所定の繰越予定調書を作成し、指定された期日までに財務部長に提出しなければならない。

2 財務部長は、前項の繰越予定調書の提出を受けたときは、その内容を審査し、市長の決裁を受けなければならない。

3 財務部長は、前項の決裁を受けたときは、これを会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則24号〕)

(繰越計算書等)

第26条 部長は、前条の規定により繰越明許費又は事故繰越しに係る歳出予算の経費が繰り越されたときは、繰越明許費繰越計算書又は事故繰越し繰越計算書を作成し、指定された期日までに財務部長に提出しなければならない。

2 部長は、継続費について逓次繰越し又は事故繰越しをしたときは、継続費繰越計算書を作成し、指定された期日までに財務部長に提出しなければならない。

3 財務部長は、前2項の規定により繰越明許費繰越計算書、事故繰越し繰越計算書又は継続費繰越計算書の提出を受けたときは、その内容を審査し、市長の決裁を受けなければならない。

4 財務部長は、前項の決裁を受けたときは、当該繰越額を、当該提出をした部長及び会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則24号〕)

(継続費精算報告書の作成)

第27条 部長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、指定された期日までに財務部長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則24号〕)

(部長の協力義務)

第28条 部長は、財務部長が財政の健全な運営又は予算の適正な執行のために必要があると認めて報告又は資料の提出を求めたときは、これに協力しなければならない。財務部長が上司の命を受けて予算の執行状況について調査するときも同様とする。

(一部改正〔平成21年規則24号・29年24号〕)

第4章 雑則

(主要な施策の成果に関する報告書の提出)

第29条 部長は、前年度の主要な施策の成果に関する報告書を作成し、指定された期日までに財務部長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則24号・29年24号〕)

(財務に関する備付帳簿)

第30条 この規則に定めるところにより予算の編成及び執行に関する事務を行う者として別表第3左欄に掲げるものは、それぞれ同表右欄に掲げる帳簿を備え付け、その所掌に係る予算の編成及び執行に関する事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載して明らかにしておかなければならない。

(一部改正〔平成29年規則24号〕)

(帳票)

第31条 この規則で定める帳票の様式は、財務部長が別に定める。

(一部改正〔平成21年規則24号・29年24号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(東広島市財務規則の廃止)

2 東広島市財務規則(昭和49年東広島市規則第13号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に、廃止前の東広島市財務規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月31日規則第24号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第32号抄)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月29日規則第57号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度の事業年度から適用する。

(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第24号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第19条第1項第11号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日規則第21号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の第19条、第22条及び別表第1の規定は、令和2年度以後の年度の予算について適用し、令和元年度以前の年度の予算については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第31号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第27号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の第19条第11号及び第16号の規定は、令和4年度以後の年度の予算について適用し、令和3年度以前の年度の予算については、なお従前の例による。

別表第1(第20条関係)

(一部改正〔令和2年規則21号〕)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

2 給料

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、死亡届書、失業証明書、計算調書

4 共済費

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本又は戸籍抄本、死亡届書

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

7 報償費

支出決定のとき又は契約を締結するとき

支出しようとする額又は契約金額

契約書又は請書、見積書、仕様書、請求書

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令簿

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

10 需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書又は請書、見積書、仕様書、請求書

11 役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書又は請書、見積書、仕様書、請求書

12 委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書又は請書、見積書、請求書

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書又は請書、見積書、請求書

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書、見積書、仕様書

15 原材料費

購入契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書又は請書、見積書、請求書

16 公有財産購入費

17 備品購入費

18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定をするとき

請求のあった額又は交付決定の金額

申請書、指令書及び内訳書、請求書

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定通知書

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

契約書、確約書、申請書

21 補償、補填及び賠償金

契約を締結するとき、支払期日又は支出決定のとき

契約金額又は支出しようとする額

判決書謄本、契約書、請求書

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

23 投資及び出資金

出資又は払込みの決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書及び理由、金額等を示す書類

24 積立金

積立決定のとき

積み立てようとする額

理由、金額等を示す書類

25 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書及び理由、金額等を示す書類

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書

27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

理由、金額等を示す書類

別表第2(第20条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

資金前渡内訳書


2 繰替払

現金払命令又は繰替命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書


3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書、請求書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をすること。

4 繰越し

当該繰越し分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をすること。

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知があったとき又は現金の戻入があったとき

戻入を要する額

内訳書

当該年度の翌年度の5月31日以前に現金の戻入があった場合で、その通知が6月1日以後にあったときは、括弧書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類


別表第3(第30条関係)

(一部改正〔平成21年規則24号・29年24号〕)

財務に関する事務を行う者

帳簿

財務部長

1 予算原簿

2 予算配当原簿(予算原簿のうち、歳出予算に係る部分をいう。)

部長

1 支出負担行為・支出命令整理簿

2 債務負担行為台帳

東広島市予算規則

平成20年3月28日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成20年3月28日 規則第13号
平成21年3月31日 規則第24号
平成21年3月31日 規則第32号
平成21年9月29日 規則第57号
平成23年3月30日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第11号
平成25年3月29日 規則第16号
平成26年3月31日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第28号
平成29年3月31日 規則第24号
平成31年3月14日 規則第8号
令和2年3月24日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第31号
令和4年3月31日 規則第27号