○東広島市会計規則

平成20年3月28日

規則第15号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 収入(第9条―第23条)

第3章 支出(第24条―第58条)

第4章 決算(第59条―第61条)

第5章 指定金融機関(第62条―第80条)

第6章 現金及び有価証券(第81条―第98条)

第7章 検査(第99条―第105条)

第8章 雑則(第106条―第111条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に別に定めがあるものを除くほか、市の収入、支出その他会計に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 予算執行者 市長又は予算の執行について市長の委任を受けた者及び別に定めるところにより当該事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(2) 出納員 現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の出納、保管及び記録管理の事務の一部について会計管理者の委任を受けた者をいう。

(3) 分任出納員 現金の出納及び保管の事務の一部について出納員の委任を受けた会計職員をいう。

(証拠書類の作成)

第3条 収入及び支出の証拠書類で外国語により記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

2 収入及び支出の証拠書類に記載された収入金額及び支出金額は、訂正することができない。

(出納員等の設置)

第4条 出納員を置く課等、出納員となるべき者の職及び会計管理者から委任を受ける事務の範囲は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、出納員に事故があるとき、又は出納員となるべき者が欠けたときは、前項の規定にかかわらず、当該出納員に代えて、当該出納員が所属する課等に属する職員のうちから、出納員1人を任命する。

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項本文に規定するその他の会計職員として、分任出納員及び会計職員を置く。

2 別表第1に掲げる課等に所属する職員で収納又は支払に係る事務に従事することを命ぜられた者は、分任出納員とする。

3 分任出納員は、出納員の命を受け、当該出納員の事務の一部を分任する。

4 会計管理室会計課(以下「会計課」という。)に所属する職員(出納員又は分任出納員である者を除く。)は、会計職員とする。

第6条 市長は、前2条に規定するもののほか、必要に応じ、出納員、分任出納員及び会計職員を任命する。

(市長の事務部局以外の職員の併任)

第7条 市長の事務部局以外の部局等に属する職員が第4条第1項又は第5条第2項の規定により出納員又は分任出納員となるべき職に任命されたときは、その職にある間、市長の補助職員に併任されたものとみなし、別に辞令は交付しないものとする。

(出納員の領収印)

第8条 会計管理者、出納員及び分任出納員は、領収証書を発行するときは、これに領収印を押印しなければならない。ただし、金銭登録機を使用して現金を収納するときは、この限りでない。

2 前項の領収印の用途、印影の形式、書体及び寸法は、別表第2のとおりとする。

第2章 収入

(収入の方法)

第9条 予算執行者は、歳入を収入しようとする場合において、当該歳入について地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第154条第1項の規定による調査によりその内容が適正であると認めるときは、速やかに、これを歳入科目ごとに調定しなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定により歳入の調定をしたときは、調定調書を作成し、当該歳入を調定した旨を、会計管理者に通知しなければならない。

3 予算執行者は、第1項の規定により調定をしたときは、納入義務者に対し、収納・納入通知書を送付しなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費等又は公金振替書により収入する歳入については、この限りでない。

4 前項本文の収納・納入通知書は、納期限の10日前までに納入者に到達するように発しなければならない。

5 施行令第154条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入は、次に掲げるものとする。

(1) 印紙、入場券、入園券その他これらに類するものの販売に係る収入

(2) 売払物品等の売払代金

(3) 申請、諸証明等の手数料

(4) 前金により徴収する使用料

(5) 複写機使用料

(6) 講座等を開催する日に納付させる当該講座等の受講料、教材料費等負担金その他これらに類する収入

(7) 一般廃棄物処理手数料

(8) 駐車場及び自転車駐車場使用料

(9) 緊急告知ラジオ購入負担金

(10) 診療施設使用料

(11) 延長保育料

(12) 一時保育事業負担金

(13) 市美術展出品申込料

6 予算執行者は、寄附に係る現金を収入する場合は、納入義務者に東広島市公有財産管理規則(平成20年東広島市規則第16号)第12条第1項第5号に規定する寄附申込書に準じる書類を作成させ、及び同条第2項に規定する寄附受納書に準じる書類を作成し、処理しなければならない。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金については、この限りでない。

(一部改正〔平成26年規則98号・27年113号・29年28号・令和3年24号・53号〕)

(納入通知書等の再発行)

第10条 予算執行者は、納入義務者から納入通知書を紛失し、又は破損した旨の申出を受けたときは、直ちにこれを再発行しなければならない。この場合においては、納入期限を変更してはならない。

(納入の通知を要しない歳入の収納)

第11条 会計管理者は、指定金融機関をして、第9条第3項ただし書の規定により納入の通知を要しない歳入を収納させようとするときは、収納・納入通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(一部改正〔平成29年規則28号〕)

(調定の更正等)

第12条 予算執行者は、調定又は収納をした後において、その年度、会計別、科目又は金額に誤りがあることを発見したときは、速やかに調定又は収入の更正を行い、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 予算執行者は、納入の通知をした後に調定の更正をしたときは、直ちにその旨を当該納入義務者に通知しなければならない。

3 前項の場合において、更正の内容が金額の減額に係るものであるときであって、当該減額に係る収入が未収であるときは、正当な納入金額を記載した納入通知書を発し、既に発している納入通知書の返付を受けなければならない。

4 会計管理者は、収納をした後に第1項の規定による更正(金額の減額に係るものを除く。)があった場合において、当該更正が指定金融機関の事務に関係するものであるときは、指定金融機関に更正を求めなければならない。

(一部改正〔平成25年規則33号・29年28号〕)

(領収証書の発行)

第13条 会計管理者、出納員又は分任出納員は、納入義務者から歳入を収納したときは、領収証書を交付しなければならない。ただし、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をするものについては、この限りでない。

(領収済通知書の作成)

第14条 会計管理者、出納員又は分任出納員は、歳入金を領収したときは、納税通知書、納付書、納入書又は納入通知書の作成と併せて領収済通知書を作成する場合を除き、領収済通知書を作成しなければならない。

2 分任出納員は、その作成した領収済通知書を、出納員に送付しなければならない。

3 出納員は、その作成した領収済通知書及び分任出納員から送付を受けた領収済通知書を、会計管理者に送付しなければならない。

(領収済通知書の収支等命令職員への送付)

第15条 会計管理者は、その作成し、並びに出納員、施行令第158条第1項の規定により歳入の徴収の事務の委託を受けた者(以下「徴収事務受託者」という。)及び施行令第158条の2第1項の規定により収納の事務の委託を受けた者(以下「収納事務受託者」という。)から送付を受けた領収済通知書を保管するとともに、収納金通知書又は指定金融機関から送付を受けた領収済通知書を予算執行者に送付しなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第15条の2 予算執行者は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下この条及び第42条第3号において「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 市長は、指定納付受託者の指定をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等(法第232条の2の2に規定する歳入等をいう。第42条において同じ。)の種類

(4) 指定納付受託者が納付事務を行う期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 前項の規定は、指定納付受託者の指定を取り消した場合又は告示した事項に変更があった場合について準用する。

(追加〔平成27年規則113号〕、一部改正〔令和3年規則5号・71号〕)

(歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者の事務)

第16条 徴収事務受託者は、当該事務を行った月の翌月の5日までに、徴収計算書を予算執行者に送付しなければならない。

2 第9条第2項の規定は、前項の規定により徴収計算書の送付を受けた場合について準用する。

3 徴収事務受託者又は収納事務受託者は、納入者から現金の納付を受けたときは、会計管理者の歳入金の領収の例により領収するとともに、現金払込書を添えて、領収した日の翌営業日(会計管理者が必要と認めた場合は、徴収事務又は収納事務に関する委託契約に定める日)までに当該納付に係る金額を会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関若しくは収納代理金融機関に払い込まなければならない。ただし、会計管理者が特に認めたときは、領収済通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送信することをもって、現金払込書の送付に代えることができる。

(一部改正〔平成23年規則13号・29年28号〕)

(市税等の収納の委託)

第17条 施行令第158条の2第1項の規定により市税等(同項に規定する地方税等をいう。)の収納の事務を委託することができる者は、次に掲げる基準を満たしていなければならない。

(1) 経営状況及び財務状況が良好であること。

(2) 国庫金若しくは普通地方公共団体の公金又は電気、ガス、水道その他これらに類するものに係る料金に関する事務処理の実績を有していること。

(3) 市の公金の収納事務に支障を来すことのない組織体制を有していること。

2 施行令第158条の2第1項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 養育医療費負担金

(2) 児童手当過払返還金

(3) 児童扶養手当過払返還金

(一部改正〔令和5年規則1号〕)

(充当)

第18条 予算執行者は、歳入について誤納又は過納となった金額(次条において「過誤納金額」という。)を、法令の規定により納入者の未納の金額又は納入すべき金額に充当したときは、戻出調書及び収入更正調書を会計管理者に回付して、充当したことを通知しなければならない。

(戻出)

第19条 予算執行者は、過誤納金額を払い戻すときは、戻出調書を会計管理者に回付し、当該過誤納金額を戻出するよう命令しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、戻出の手続は、支出の手続の例による。

(欠損処分)

第20条 予算執行者は、歳入の未納に係る金額について欠損処分をしたときは、欠損処分調書を会計管理者に回付して、欠損処分したことを通知しなければならない。

(支払未済繰越金等の調定)

第21条 会計管理者は、第74条第3項又は第4項の規定により指定金融機関から支払未済繰越金組入報告書又は払込済通知書の送付を受けたときは、これを予算執行者に送付し、当該組入額又は払込額について調定をするよう求めるものとする。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(督促)

第22条 予算執行者は、分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の市税以外の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、税外収入督促状(以下この条において「督促状」という。)を発しなければならない。この場合において、督促状に指定すべき期限は、当該督促状を発する日から10日以内としなければならない。

(収入証拠書類の保存)

第23条 収入の証拠書類は、戻出調書及び収入更正調書並びにこれらの添付書類については会計管理者が保存し、還付請求書の原本その他会計管理者が定める証拠書類については予算執行者が保存するものとする。

2 前項に定めるもののほか、会計管理者は、領収済通知書に東広島市公金合計票・集計票を付して保存するものとする。

(全部改正〔平成31年規則45号〕)

第3章 支出

(支出の方法)

第24条 予算執行者は、歳出を支出しようとするときは、支出命令書又は支出負担行為書兼支出命令書(以下「支出命令書等」という。)を会計管理者に回付し、これを支出するよう命令しなければならない。

2 法第232条の4第2項の規定による債務の確定の確認は、関係職員による債務の確定を確認した旨の証明又は命令簿若しくは契約書と照合した旨の証明等を確認する方法により行うものとする。

3 会計管理者は、歳出を支出しようとするときは、債権者から領収証書を徴するものとする。ただし、第28条に規定する隔地払、第29条に規定する口座振替払及び第42条に規定する繰替払による場合は、この限りでない。

4 支出命令書等は、節又は細節若しくは細々節ごとに作成するものとする。ただし、第58条第2項第1号アからまでに掲げる支出に係る支出命令書等については、会計管理者が別に定める区分ごとに作成するものとする。

5 支出命令書等には、資金前渡、概算払、前金払及び精算払の区分を記載するものとする。

6 会計管理者は、支払をする場合において領収証書を徴することができない事情があるときは、支払証書をもってこれに代えることができる。

(一部改正〔平成23年規則13号・25年33号・31年45号〕)

(請求書等の記載事項)

第25条 請求書及び支出命令書等には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載し、又はこれらの事項を記載した調書を添付しなければならない。ただし、旅費にあっては、別に規則で定めるところにより、当該調書の添付を省略することができる。

(1) 諸給与

 報酬、給料、諸手当、旅費、費用弁償等 算定の内容を示す事項

 退職手当 旧職名、氏名、計算の基礎となるべき給料の額、勤続年数、発令年月日、支給額等

(2) 物件の購入又は修繕の代金等 用途、名称、種類、単位、数量、単価等

(3) 運搬料 目的、品名、区間、期間、数量、単価等

(4) 広告料 目的、種類、期間、掲載等の場所、数量等

(5) 委託料 件名、期間、契約年月日、完了年月日等

(6) 土地、建物等の使用料、賃貸料等 所在地、期間、用途、面積、単価等

(7) 工事請負代金 工事名、工事場所、部分払又は前金払の内訳、着工年月日、完了年月日等

(8) 不動産買取費、物件移転料等 工事名又は用途、所在地、名称、面積、単価、所有権移転登記済年月日、移転完了年月日等

(9) 補助金、交付金及び負担金 理由、指令番号、指令年月日等

(10) 市債元利金 名称、記号、元本、利率、期間等

(11) 前各号に掲げる経費以外の経費 算定の内容を示す事項

2 請求書に記載された請求金額は、訂正することができない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、債権者が金額の全部を訂正の上、請求印を押捺し、主管課長が欄外に証印したものについては、この限りでない。

(一部改正〔平成26年規則98号・令和2年10号〕)

(請求書の省略)

第26条 次に掲げる経費について、その支出理由、支出額の計算の基礎等を明示したときは、請求書の添付を省略することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等及び費用弁償

(2) 謝礼金、奨励金、報償金、表彰金、賞金、記念品料、せん別料及び葬祭料

(3) 印紙、郵便切手、郵便葉書、乗車船券及び有料道路通行券の購入代金

(4) 社会保険料及び共済費

(5) 災害補償費

(6) 保険料

(7) 補助金、交付金、寄附金その他これらに類する経費

(8) 事業共催の負担金で請書を徴して支給する支払金

(9) 扶助費

(10) 貸付金、補填金、賠償金、償還金(小切手支払未済償還金を除く。)並びに利子及び割引料

(11) 債券等の購入費、出資金、積立金、公課費及び繰出金

(12) 見舞金及び賞じゅつ金

(13) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金又は充当加算金

(14) 市債及び一時借入金の元利金

(15) 官公署等が発行した告知書、納入通知書、納付書、払込書等に基づき支出する支払金

(16) 私人に支出の事務を委託した場合における当該受託者に支払う委託金

(17) 供託金

(18) 受験料及び受講料並びに講習会等の負担金

(19) 買戻しの実行に際し提供を要する経費

(20) 賃貸料等で、契約書の規定によりあらかじめその支払期日及び額が確定されているもの

(21) 前各号に定めるもののほか、市長が認める支払金

(一部改正〔平成26年規則98号・令和2年10号〕)

(請求印及び領収印)

第27条 請求書及び領収証書には、債権者の印鑑を徴さなければならない。ただし、前条各号に掲げる経費に係るもの(法令、条例、規則等の規定において債権者の印鑑を徴することが定められているものを除く。)のうち、債権者が作成したものであることを予算執行者が確認したときは、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる方法をもって、押印に代えることができる。

(1) 会計管理者が適当と認めるとき 印影の刷り込み

(2) 外国人その他その者が印鑑を所持していないことについてやむを得ない事情があると認められる者であるとき その者の署名

3 前項第2号に規定する場合には、予算執行者は、同号に掲げる者の署名が本人の署名に相違ないことを証明しなければならない。

4 領収証書に押印する印鑑(第2項第1号の規定により印影を刷り込む場合にあっては、その刷り込みに用いる印鑑)は、請求書及び契約書(請書を含む。)に押印した印鑑(同号の規定により印影を刷り込む場合にあっては、その刷り込みに用いる印鑑)と同一のものでなければならない。

5 請求書及び領収証書に押印する印鑑については、ゴム印その他使用の都度形状が相違するものを使用してはならない。

6 会計管理者は、債権者から紛失その他の理由により改印の申出があったとき又は領収証書に押印する印鑑で他に照合するものがないときは、当該債権者から印鑑証明書を徴さなければならない。ただし、給与金その他特別の支払金について、予算執行者が本人の印鑑に相違ないことを証明した場合又は債権者が本人に相違ないことが確認できる証明書等を提示した場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成29年規則28号・31年45号・令和3年24号〕)

(隔地払)

第28条 会計管理者は、隔地(市の行政区域外の区域をいう。)の債権者に支払をする必要があるときは、支払通知書に送金案内書を添えて指定金融機関に送付し、送金の手続をさせるものとする。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(口座振替払)

第29条 施行令第165条の2の普通地方公共団体の長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

2 会計管理者は、指定金融機関又は前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、支払通知書に口座振替の内容を記録した電磁的記録を添えて指定金融機関に送付し、口座振替の手続をさせるものとする。

(一部改正〔平成23年規則13号・29年28号〕)

(現金払)

第30条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により自ら現金で小口の支払をするときは、支払通知書を指定金融機関に送付して現金を受領するとともに、当該支払に係る現金と引き換えに債権者から領収証書を徴するものとする。

2 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により指定金融機関をして現金で支払をさせるときは、債権者から領収証書を徴して支払の証に押印し、これを債権者に交付して指定金融機関に支払をさせるものとする。

3 前項の場合において、会計管理者は、当該支払に係るその日の支払総額を記載した支払通知書を指定金融機関にを送付するものとする。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(小切手払)

第31条 会計管理者は、小切手により支払をしようとするときは、債権者から領収証書を徴して金融機関を支払人とする小切手を振り出すものとする。

(追加〔平成23年規則13号〕)

(控除金及び相殺金)

第32条 予算執行者は、歳出を支出しようとする場合において、法令の規定により控除しなければならないものがあるときは、支出命令書等に、支出額のほか、控除すべき金額(以下この項及び第91条第2項において「控除額」という。)及びその種類並びに支出額から控除額を控除した額(次条及び第91条第2項において「支払額」という。)を記載しなければならない。

2 前項の規定は、民法(明治29年法律第89号)の規定により市の債務と市が当該債権者に対して有する債権とを相殺した場合に準用する。この場合においては、予算執行者は、当該相殺に係る算定の内容を示す事項を記載した調書を当該支出命令書等に添付しなければならない。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(控除金等のある場合の支出指示)

第33条 前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による支出命令を受けた場合において会計管理者が振り出す小切手の券面金額又は支払通知書の金額は、支払額相当額としなければならない。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(公金振替書の発行)

第34条 会計管理者は、指定金融機関の現金出納区分に異動を生じたときは、公金振替書を作成し、その旨を指定金融機関に通知するものとする。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(支出の更正)

第35条 予算執行者は、金額以外の事項に関する支出の更正をするときは、支出更正調書を作成し、これを会計管理者に回付して、更正すべきことを通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による更正が指定金融機関の事務に関係するものであるときは、指定金融機関に更正を求めなければならない。

(一部改正〔平成23年規則13号・25年33号〕)

(資金前渡)

第36条 施行令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 交際費

(2) 印紙、郵便切手、郵便葉書等の購入に要する経費

(3) 通行料

(4) 原材料費

(5) 研修地において要する経費

(6) 委託料

(7) 訴訟に要する経費

(8) 負担金

(9) 保険給付費及び医療支給費

(10) 証人、参考人、立会人、講師等に支給する費用弁償、謝礼等に要する経費

(11) 補償金及び賠償金

(12) 現地において直接支払を要する複写機使用料及び会場借上げに関する経費

(13) 現金による即時支払を必要とする物品の購入経費、役務費、使用料及び賃借料

2 常時の費用に係る資金前渡の資金の額は、当該業務に係る経費の1月分に相当する額以下の額としなければならない。ただし、予算執行者が必要と認めた場合は、その3月分に相当する額以下の額とすることができる。

3 随時の費用(施行令第161条第1項第2号及び第12号に掲げる経費であって、支払を必要とする時期及び期間を予定することができないものを含む。以下同じ。)に係る資金前渡の資金の額は、その都度必要と認められる額とする。

(一部改正〔平成23年規則13号・26年98号・31年45号・令和2年10号〕)

(前渡資金の精算)

第37条 資金前渡を受けた職員は、常時の費用に係るものにあっては翌月の5日までに、随時の費用に係るものにあっては特に期限を指定された場合を除くほか支払を完了した日の翌日から起算して5日以内に、前渡資金精算書を作成し、これを予算執行者に提出しなければならない。

2 資金前渡を受けた職員は、退職、免職、休職等となったときは、当該発令の日の翌日から起算して5日以内に、前項の手続を行わなければならない。

3 資金前渡を受けた職員の死亡その他の理由により、当該職員が自ら前渡資金精算書を作成できないときは、予算執行者の命じた職員が前項の規定に準じてその手続を行わなければならない。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(資金前渡の制限)

第38条 資金前渡を受けた職員で、前条による精算の終わっていないものは、同一経費について、重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、会計管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成21年規則63号・23年13号〕)

(概算払)

第39条 施行令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 委託料

(2) 損害賠償金

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(概算払の精算等)

第40条 概算払を受けた者は、その経費の金額が確定した日の翌日から起算して5日以内に、支出命令書に概算払精算書を添付して、これを予算執行者に提出しなければならない。ただし、旅費のうち別に定めがあるものについては、旅費概算払精算書の添付を省略することができる。

2 第38条の規定は、概算払について準用する。

(一部改正〔平成21年規則63号・23年13号〕)

(前金払)

第41条 施行令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 諸謝金

(2) 保管料

(3) 保険料

2 予算執行者は、前金払をした経費で法令の改廃又は契約の変更により支出額が変更したものについては、前条第1項の例により精算に係る書類を関係職員から提出させるものとする。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(繰替払)

第42条 施行令第164条第5号に規定する規則で定める経費及び収入は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生産物の販売委託手数料及び当該生産物の販売代金

(2) 家庭系ごみ指定袋販売委託手数料及び販売代金

(3) 指定納付受託者が行う納付事務に係る手数料及び当該指定納付受託者が納付事務を行う歳入等

(一部改正〔平成23年規則13号・25年33号・28年65号・令和3年5号・71号〕)

第43条 会計管理者は、施行令第164条の規定による繰替払をしたときは、関係書類に「繰替払」と記載しなければならない。

2 予算執行者は、会計管理者から、前項の関係書類の送付を受けたときは、当該繰替払をした額を歳出予算から支出し、当該収入金に補てんしなければならない。

(一部改正〔平成23年規則13号・25年33号〕)

(支出事務の委託を受けた者の事務)

第44条 施行令第165条の3第1項の規定により支出事務の委託を受けた者の支払及び精算に係る手続は、資金前渡を受けた職員の支払及び精算の手続の例による。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(戻入)

第45条 予算執行者は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、戻入調書を作成し、これを会計管理者に回付するとともに、返納すべき者に対し戻入通知書を送付し、戻入又は返納すべきことを通知しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、戻入の手続は、収入の手続の例による。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(支出命令書等の返付)

第46条 会計管理者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる書類を予算執行者に返付しなければならない。

(1) 当該年度の翌年度の5月31日までに当該支出ができなかったとき 当該支出に係る支出命令書等

(2) 戻入金が当該年度の翌年度の5月31日までに返納されなかったとき 当該戻入金に係る戻入調書

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(印鑑票の送付)

第47条 会計管理者は、小切手の振出しに当たっては、専用の印鑑(次項において「小切手用印鑑」という。)を用いなければならない。

2 会計管理者は、小切手用印鑑を作成したときは、直ちに指定金融機関に当該小切手用印鑑の印影を通知しなければならない。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(小切手用紙の受領)

第48条 会計管理者は、指定金融機関に請求して小切手用紙の交付を受けなければならない。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(小切手又は小切手用紙の亡失)

第49条 会計管理者は、小切手又は小切手用紙を亡失したときは、直ちに小切手(小切手用紙)亡失届を指定金融機関に送付して、当該亡失に係る小切手による支払又は当該亡失に係る小切手用紙により作成された小切手による支払をしないことを請求しなければならない。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(小切手の振出し)

第50条 小切手の振出しは、受取人の氏名、支払金額、会計年度、歳計資金(歳入金、歳出金及び一時借入金をいう。以下同じ。)又は歳入歳出外現金の区分、振出番号、指定金融機関の名称、振出年月日、振出地及び支払地並びに歳計資金にあっては会計名を記載してこれを行わなければならない。

2 第31条の規定により振り出す小切手及び指定金融機関を受取人とする小切手には、指図禁止の旨を記載しなければならない。

3 前項の場合を除くほか、会計管理者は、その小切手の持参人が支払を受けられることを記載して小切手の振出しをすることができる。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(小切手振出済通知書)

第51条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(小切手の記載方法)

第52条 小切手の券面金額は、漢数字を用いるとともに、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いて記載しなければならない。ただし、小切手の改変を防止するため金額をインクで刷り込み又は打抜きにする器具を使用して記載するときは、アラビア数字を用いることができる。

2 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

3 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に複線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(書き損じ等の小切手)

第53条 書き損じ又は汚損による小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(小切手の振出番号)

第54条 小切手の振出番号は、歳計資金又は歳入歳出外現金ごとに同一会計年度を通じて一連番号を付さなければならない。

2 前条の規定により廃棄した小切手に付した番号は、重ねて使用してはならない。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(不用小切手用紙の整理)

第55条 会計管理者は、小切手用紙が不用となったときは、これを速やかに指定金融機関に返付し、これと引き換えに領収証書の交付を受けなければならない。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(小切手用紙の検査)

第56条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手用紙受払簿に、小切手用紙の総数、振出枚数、廃棄枚数、残存枚数その他必要な事項を記載し、当該記載内容がこれに該当する事実と相違ないことを検査しなければならない。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(小切手の償還等)

第57条 小切手の所持人は、施行令第165条の5の規定により小切手の償還の請求をするときは、償還の請求に係る書類に当該小切手を添え、会計管理者に提出しなければならない。

2 隔地払の方法により支払を受ける者が振出日の翌日から起算して1年を経過してもなお現金を受領しなかった場合は、当該債権者は、送金小切手、振替払出証書等を添え、会計管理者にその支払の請求をするものとする。

3 前2項の規定による請求を受けた会計管理者は、償還又は支払をすべきものと認めたときは、予算執行者にその支出の命令をするよう求めなければならない。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(支出証拠書類の保存)

第58条 支出命令書、支出負担行為書兼支出命令書、戻入調書、支出更正調書、前渡資金精算書、概算払精算書、払出命令書及び公金振替調書(第3項において「支出書類」と総称する。)並びにこれらの添付書類は、会計管理者が保存するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、支出に関する次の各号に掲げる証拠書類は、当該各号に掲げる者が保存するものとする。

(1) 次に掲げる証拠書類 会計管理者

 給与に係る支出の支出負担行為書兼支出命令書及び科目内訳書

 電子計算組織により一括して管理を行う電気使用料、水道使用料、下水道使用料、電信電話料、郵便料及び事務機用品費に係る支出の支出負担行為書兼支出命令書及び内訳書

 用品調達基金指定用品費に係る支出の払出命令書及び内訳書

 領収証書(次号に規定する領収証書を除く。)、振替済通知書及び支出事務の委託を受けた者から提出された精算書

(2) 請求書の原本、領収証書(第26条第15号の支払金に係るものに限る。)その他会計管理者が定める証拠書類 予算執行者

3 支出が2以上の予算の科目にわたる場合においては、そのうちいずれか一の予算の科目に係る支出書類に当該支出に係る請求書(これに代わる書類として会計管理者が定めるものを含む。)を添付し、かつ、当該科目を含む全ての予算の科目に係る支出書類に当該2以上の予算の科目の名称を表す数字その他の事項を記載した仕訳書を添付しなければならない。

(全部改正〔平成31年規則45号〕、一部改正〔令和2年規則10号〕)

第4章 決算

(出納事務の整理期限)

第59条 毎会計年度に係る歳入金、歳出金及び一時借入金の出納に伴う事務は、当該年度の翌年度の6月30日までに、その整理を完結しなければならない。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(歳計剰余金の繰越し)

第60条 会計管理者は、毎会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金から基金に編入すべき額を差し引いた額について、市長の決裁を経て、翌年度の歳入に編入しなければならない。

(一部改正〔平成23年規則13号・25年33号〕)

(決算と併せて提出する証書類)

第61条 法第233条第1項の規定により会計管理者が市長に提出する証書類は、第23条第1項及び第58条第1項に掲げる書類並びに支払未済繰越金組入報告書とする。

2 財務部長は、法第233条第5項の前年度の主要な施策の成果を説明する書類を作成し、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則27号・23年13号〕)

第5章 指定金融機関

(指定金融機関等の事務整理の期限)

第62条 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(第104条において「指定金融機関等」という。)は、会計年度ごとに、歳入金及び歳出金の収納及び支払に伴う事務にあっては当該年度の翌年度の6月30日までに、歳入歳出外現金の収納及び支払に伴う事務にあっては当該年度の翌年度の4月30日までに、その整理を完結しなければならない。

(一部改正〔平成23年規則13号・28年65号〕)

(指定金融機関の公金の取扱区分等)

第63条 指定金融機関は、市の公金の収納又は支払については、次に掲げる区分により取り扱わなければならない。

(1) 歳計資金・歳入歳出外現金

(2) 支払未済繰越金

2 指定金融機関は、公金の取扱いに当たっては、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める区分に分類して処理しなければならない。

(1) 納税通知書、納付書、納入書、納入通知書、現金払込書、公金振替書その他納入に関する書類(以下「納入書類」という。)であって、前項第1号に掲げる区分に係るものである旨の記載があるものにより受け入れた場合 受入れに係るもの

(2) 前項第1号に掲げる区分に係るものである旨の記載がある小切手若しくは支払通知書の提示を受けて支払った場合又は公金振替書により振り替えた場合 払出しに係るもの

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(指定金融機関の預金の区分)

第64条 指定金融機関は、第87条第1項の規定により預金の事務を取り扱うときは、これを前条第1項各号に掲げる区分に分類して取り扱わなければならない。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(指定代理金融機関等の預金の区分)

第65条 指定代理金融機関又は収納代理金融機関は、市の預金に関する事務を取り扱うときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める区分に分類して処理しなければならない。

(1) 納入書類(公金振替書を除く。)により受け入れた場合 受入れに係るもの

(2) 第69条第2項の規定により払い込んだ場合 払出しに係るもの

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(小切手振出済通知書の返付)

第66条 指定金融機関は、次に掲げる場合は、会計管理者が送付した小切手振出済通知書を受理しないで、その理由を付してこれを返付しなければならない。

(1) 小切手振出済通知書の様式が所定の様式と相違するとき。

(2) 小切手振出済通知書に記載された小切手の振出人の氏名又は印影が印鑑票の氏名又は印影と相違するとき。

(3) 小切手振出済通知書に記載された金額等が不明であるとき。

(4) 小切手振出済通知書の発行日が当該年度の翌年度の5月31日を経過しているとき。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(指定金融機関の公金振替事務)

第67条 指定金融機関は、会計管理者から公金振替書の送付を受けたときは、当該公金振替書により指定されたとおり振替の手続をするとともに、振替済通知書及び領収済通知書に、会計管理者の指示により東広島市公金合計票・集計票を添えて、会計管理者に送付しなければならない。

(一部改正〔平成23年規則13号・25年33号〕)

(指定金融機関の収納事務)

第68条 指定金融機関は、納入者又は払込者から納入書類を添えて現金の納付を受けたときは、これを領収し、当該納入者又は払込者に領収証書を交付するとともに、領収済通知書に東広島市公金合計票・集計票を添えて、会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、第11条の規定により収納・納入通知書の送付を受けたときは、当該収納・納入通知書に指定されたとおり領収するとともに、領収済通知書に東広島市公金合計票・集計票を添えて、会計管理者に送付しなければならない。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(指定代理金融機関等の収納事務)

第69条 指定代理金融機関又は収納代理金融機関は、納入者又は払込者から納入書類を添えて現金の納付を受けたときは、これを領収し、当該納入者又は払込者に領収証書を交付するとともに、収納書及び領収済通知書に東広島市公金合計票・集計票を添えて、指定金融機関に送付しなければならない。ただし、会計管理者が適当と認めるときは、領収済通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を送信することをもって、領収済通知書の送付に代えることができる。

2 指定代理金融機関又は収納代理金融機関は、その収納した現金を翌々営業日までに指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、会計管理者が認める場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成23年規則13号・25年33号・29年28号〕)

第70条 削除

(削除〔平成25年規則33号〕)

(口座振替の方法による納付に係る収納事務)

第71条 第68条第1項及び第69条第1項の規定は、口座振替の方法による納付に係る収納事務について準用する。この場合において、「納入書類を添えて現金の」とあるのは「口座振替の方法による納付の申出を受けて当該者の預金口座又は貯金口座から当該納入に係る金額の」と読み替えるものとする。

2 電磁的記録を用いた口座振替の方法による納付に係る収納事務は、前項の規定にかかわらず会計管理者が別に定めるところによる。

(一部改正〔平成23年規則13号・25年33号〕)

(不渡証券)

第72条 指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関は、会計管理者、出納員若しくは分任出納員から払い込まれた証券又は納入者から納付された証券を、支払の提示期間内又は有効期間内に支払のための提示又は支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、証券不渡報告書に当該不渡証券を添えて、会計管理者に送付しなければならない。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(支払事務)

第73条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手又はその者が作成した支払通知書の提示を受けたときは、必要事項を調査し、その支払をしなければならない。

2 指定金融機関は、第28条又は第29条第2項の規定により支払通知書の送付を受けたときは、支払済通知書を会計管理者に送付し、その送金又は口座振替の手続をしなければならない。

3 指定金融機関は、第30条の規定により現金の支払を指示されたときは、支払の証と引き換えに当該支払に係る現金を受取人に交付するとともに、会計管理者からその日の支払総額を記載した支払通知書の送付を受け、これと引き換えに支払済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(一部改正〔平成23年規則13号・29年28号〕)

(支払未済繰越金等)

第74条 指定金融機関は、毎会計年度において、会計管理者の振り出した小切手又は提示のあった支払通知書で当該年度の翌年度の5月31日(歳入歳出外現金に係る小切手又は提示のあった支払通知書については、当該年度の3月31日)までに支払が完了しないものの金額に相当する資金を、当該年度に係る歳計資金又は歳入歳出外現金として払い出すとともに、これを支払未済繰越金として繰り越し、処理しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の手続をした後、当該年度に係る小切手又は支払通知書に対して支払をする場合は、支払未済繰越金から払い出さなければならない。

3 指定金融機関は、第1項の規定により繰り越した資金のうち、小切手又は支払通知書の振出日の翌日から起算して1年を経過してもなお支払が完了しないものがある場合は、当該1年を経過した日に、その日の属する年度の歳計現金又は歳入歳出外現金に組み入れ、支払未済繰越金組入報告書を会計管理者に送付しなければならない。

4 指定金融機関は、第28条の規定により送付を受けた資金のうち、資金の送付の日の翌日から起算して1年を経過してもなお支払が完了しないものがある場合は、その送金を取り消すとともに、払込書を作成し、当該取消しをした日に、その日の属する年度の歳計現金又は歳入歳出外現金に払い込み、払込済通知書を作成して会計管理者に送付しなければならない。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

第75条 削除

(削除〔平成25年規則33号〕)

(小切手用紙の交付)

第76条 指定金融機関は、会計管理者から小切手用紙の請求を受けたときは、これを交付しなければならない。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(更正)

第77条 指定金融機関は、会計管理者から第12条第4項及び第35条第2項の規定により更正を求められたときは、その処理をしなければならない。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(公金に関する証明等)

第78条 指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関は、市長、会計管理者、出納員、分任出納員又は監査委員から市の公金の収納又は支払に関して証明又は書類の提出を求められたときは、これに応じなければならない。市長又は会計管理者から市の預金に関して証明又は書類の提出を求められたときも、同様とする。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(預金受払表)

第79条 指定金融機関は、毎日、東広島市日計表を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(帳簿書類等の保存年限)

第80条 指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関は、その取扱いに係る帳簿及び証拠書類を、出納閉鎖後10年間保存しなければならない。ただし、市長が指定する帳簿又は証拠書類について市長が別に保存期間を定めたときは、その保存期間による。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

第6章 現金及び有価証券

(歳入歳出外現金等の年度区分)

第81条 歳入歳出外現金及び有価証券(現金に代えて納付される有価証券を除く。以下この章において同じ。)の属する会計年度は、現に出納した日をもって区分しなければならない。

2 歳入歳出外現金及び有価証券の出納は、3月31日をもって閉鎖し、当該年度の翌年度の4月30日までに、その事務の整理を完結しなければならない。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(私金の混同禁止)

第82条 公金を取り扱う者は、その取扱いに係る現金を私金と混同してはならない。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(現金の整理区分)

第83条 現金は、歳計現金及び歳入歳出外現金に区分する。

2 歳入歳出外現金は、更に次に掲げる種類に区分する。

(1) 所得税

(2) 県市町村民税

(3) 保証金

(4) 住宅敷金

(5) 差押物件公売代金

(6) 嘱託徴収金

(7) 納付(納入)委託証券取立費用

(8) 被災者見舞金

(9) 給与控除金

(10) 財産区管理委員及び議会議員に係る所得税

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定めるもの

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(有価証券の整理区分)

第84条 有価証券は、市の所有に属する有価証券及び市の所有に属しない有価証券に区分する。

2 市の所有に属する有価証券は、更に財産の種類ごとに区分する。

3 市の所有に属しない有価証券は、更に次に掲げる種類に区分する。

(1) 取立委託証券

(2) 差押証券

(3) 入札担保

(4) 契約担保

(5) 指定金融機関担保

(6) 被災者見舞金

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定めるもの

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(現金の繰替え)

第85条 歳計現金は、各年度及び各会計間において、相互に一時繰り替えることができる。

2 歳計現金は、企業会計の現金に不足が生じたときは、これを企業会計へ一時繰り替えることができる。

3 前2項の繰替金に対しては、利息を付すことができる。この場合においては、市長が別に定める利率により、繰替えをした日から繰戻しをした日までの日数に応じて利息を計算する。

4 歳入歳出外現金は、第1項の規定により繰り替えてもなお歳計現金に不足を生ずるときは、これを歳計現金へ一時繰り替えることができる。

(一部改正〔平成23年規則13号・28年65号・令和2年53号〕)

(一時借入金)

第86条 一時借入金に係る現金は、歳計現金として取り扱うものとする。

2 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため一時借入金の借入れを必要と認めるときは、一時借入金・繰替運用依頼書を作成し、その旨及び予算で定める借入れの最高額以内の借入必要額を財務部長に通知しなければならない。

3 財務部長は、前項の規定による通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議し、市長の決裁を受けなければならない。

4 財務部長は、前項の規定による決裁を受けたときは、直ちに借入れに係る手続を行うとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

5 財務部長は、一時借入金・繰替運用整理簿を備え付け、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則27号・23年13号〕)

(歳計現金及び歳入歳出外現金の預金扱い)

第87条 会計管理者は、歳計現金及び歳入歳出外現金を、指定金融機関の預金として、その受払いをしなければならない。ただし、歳入歳出外現金で即日に払い出さなければならないものにあっては、この限りでない。

2 前項の預金は、当該預金口座の種類以外の預金口座又は他の確実な金融機関の預金口座に預金換えすることができる。

3 前項の規定により預金換えした預金は、指定金融機関の預金に組み戻さなければ、使用することができない。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(会計管理者等の現金又は有価証券の領収及び引継ぎ又は払込み)

第88条 会計管理者、出納員又は分任出納員は、現金又は有価証券を領収したときは、次に掲げる場合を除き、領収証書を納入者に交付しなければならない。

(1) 納税通知書、納付書等所定の領収欄に領収印を押すことにより領収証書となるよう定められている納入書類により領収するとき。

(2) 納入者が納入した現金又は有価証券と引換えに、入場券、入園券、犬の鑑札、狂犬病予防注射済票、売払物品等を引き渡すとき。

(3) 口頭、掲示その他の方法により納入の通知をしたとき。

(4) 別に領収書を発行するとき。

2 出納員及び分任出納員は、その領収した現金を会計管理者に引き継がなければならない。

3 会計管理者は、その領収した現金、出納員、分任出納員、資金前渡を受けた職員又は支出の事務の委託を受けた者から引継ぎを受けた現金及び徴収事務受託者又は収納事務受託者から払い込まれた現金のうち、歳計現金又は歳入歳出外現金に属するものについては、指定金融機関に払い込まなければならない。

4 出納員又は分任出納員は、その領収した現金が歳計現金又は歳入歳出外現金に属するものであり、かつ、特別の理由があるときは、第2項の規定にかかわらず、当該領収した現金を指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に払い込むことができる。

5 第2項から前項までの規定による引継ぎ又は払込みは、会計管理者、出納員又は分任出納員が領収し、又は引継ぎを受けた日の翌日(出張先において領収したときは、帰庁した日の翌日)までに行わなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該期限までにこれをすることができない場合において会計管理者の承認を受けたとき、又はその金額が少額である場合は、その期限を延長することができる。

(一部改正〔平成23年規則13号・29年28号〕)

(現金及び有価証券の手もと保管)

第89条 会計管理者、出納員若しくは分任出納員又は資金前渡を受けた職員は、手もとに現金又は有価証券を保管する場合においては、施錠ができる堅固な容器にこれを保管しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、自己の責任をもって、確実な金融機関に預け入れることができる。

2 前項ただし書の規定による預入れに伴い生じた利息は、歳入に組み入れなければならない。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(一時借入金、歳入歳出外現金及び有価証券の出納等に係る事務)

第90条 一時借入金、歳入歳出外現金及び有価証券に係る出納その他の事務については、別に定めがあるものを除くほか、収入及び支出の例による。

2 前項の場合において、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める書類を作成するものとする。

(1) 収入の更正をしようとするとき 収入更正調書(歳入歳出外現金)

(2) 支出をしようとするとき 支出命令書(歳入歳出外現金)

(一部改正〔平成23年規則13号・29年28号〕)

(前渡資金の支払)

第91条 資金前渡を受けた職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、当該請求が正当であるか、資金の交付の目的に反するものでないか等について調査した上で支払わなければならない。

2 資金前渡を受けた職員は、その支払において法令の規定により控除しなければならないものがあるときは、支払額を債権者に支払うとともに、控除額を第88条第2項の規定に準じて会計管理者に引き継がなければならない。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(つり銭資金)

第92条 会計管理者は、保管する現金の一部をつり銭として保管することができる。

2 会計管理者は、つり銭を必要と認める出納員につり銭として必要な資金(以下この章において「つり銭資金」という。)を交付し、保管させることができる。

3 出納員は、つり銭資金を必要とするときは、つり銭資金交付申請書により会計管理者に申請しなければならない。

4 会計管理者は、前項の申請を適当と認めた場合は、当該出納員に対し、つり銭資金を交付し、これと引き換えにつり銭預かり証を徴さなければならない。

5 出納員は、つり銭資金が不用になった場合は直ちに、その他の場合は当該会計年度の3月31日(同日が土曜日又は日曜日の場合は、同日前の直近の金曜日)までに、会計管理者の指定する方法により、つり銭資金を返還しなければならない。ただし、引き続きつり銭資金を必要とするときは、つり銭資金交付申請書及びつり銭資金返還書を会計管理者に提出して、引き続きつり銭資金を保管することができる。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(証券をもってする歳入の納付)

第93条 施行令第156条第1項第1号に規定する普通地方公共団体の長が定める区域は、全国の区域とする。

2 証券をもってする歳入の納付があったときは、当該納付に関する書類に「証券納付」と記載して、現金による納付のものと区別しなければならない。

(一部改正〔平成23年規則13号・令和4年50号〕)

(小切手の支払人等)

第94条 施行令第156条第1項第1号の持参人払式の小切手は、手形交換所に加盟している金融機関又はこれに代理交換の委託をしている金融機関を支払人としたものでなければならない。

(一部改正〔平成23年規則13号・29年28号・令和4年50号〕)

(小切手の支払保証)

第95条 収納機関(会計管理者、出納員、分任出納員、指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関、徴収事務受託者及び収納事務受託者をいう。以下この章において同じ。)は、必要があると認めるときは、納付のため使用する小切手に支払人の支払保証を求めることができる。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(証券受領の表示)

第96条 収納機関は、証券により納入金の納付を受けたときは、納入通知書等に「証券受領」と記載しなければならない。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(不渡証券の処理)

第97条 会計管理者は、出納員又は分任出納員が指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に払込みをした納入金に係る証券に不渡りがあったときは、証券不渡通知書を2部作成し、不渡りの証明を付した当該証券を添え、当該出納員にこれを送付しなければならない。

2 出納員は、前項の証券不渡通知書の送付を受けたときは、その1部に受領印を押印し、これを会計管理者に返付しなければならない。

3 前2項の規定は、納入義務者が納入した納入金に係る証券に不渡りがあったときについて準用する。この場合において、第1項中「出納員又は分任出納員」とあるのは「納入義務者」と、「払込みを」とあるのは「納入」と、前項中「出納員」とあるのは、「予算執行者」とそれぞれ読み替えるものとする。

4 証券不渡通知書の送付を受けた出納員は、関係帳簿等に「証券不渡」の旨を記載し、収入減額の処理をしなければならない。

5 不渡証券を受領した出納員は、直ちに証券還付通知書を作成して当該不渡証券を納入義務者に還付し、これと引換えに領収証書を徴さなければならない。

6 前項の規定により不渡証券を還付する場合においては、主務課長は、納入者に対して「証券不渡りによる再発行」と記載した納入通知書等を発行しなければならない。この場合においては、納入期限を変更してはならない。

(一部改正〔平成23年規則13号・29年28号〕)

(領収証書の無効)

第98条 納入金に係る証券に不渡りを生じたときは、先に交付した領収証書は、無効とする。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

第7章 検査

(出納員等の検査)

第99条 会計管理者は、必要があると認めるときは、その職員に、会計事務の状況又は出納員、分任出納員若しくは資金前渡を受けた職員が取り扱う帳票、証拠書類その他の物件について検査させるものとする。

(全部改正〔平成28年規則65号〕)

(検査方法)

第100条 前条の規定による検査は、書面検査又は実地検査により行う。

2 会計管理者は、実地検査を行うときは、あらかじめ、検査の日時、検査の項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成23年規則13号・28年65号〕)

(検査の立会い)

第101条 会計管理者は、第99条の規定による検査(以下この章において「会計事務検査」という。)を行う場合において、必要があると認めるときは、関係職員の立会いを求めることができる。

2 前項の規定により立会いを求められた者は、自ら立会いをすることができないときは、その代理の者にこれをさせることができる。

(一部改正〔平成23年規則13号・28年65号〕)

(検査事項)

第102条 会計事務検査においては、次に掲げる事項について検査するものとする。

(1) 収入及び支出に関すること。

(2) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 前2号に掲げるものに係る帳簿及び証拠書類

(4) 出納員及び分任出納員が交代する際における事務の引継ぎに関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が検査を行う上で必要な事項

(一部改正〔平成23年規則13号・28年65号〕)

(検査結果の報告等)

第103条 検査員は、会計事務検査を行ったときは、速やかに、その結果を、検査報告書により会計管理者に報告しなければならない。この場合において、会計管理者は、特に重要と認める事項があるときは、直ちに、当該結果を市長に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項前段の規定による報告に基づき、不正又は不当な事実があると認めるときは、速やかに、是正又は改善のために必要な措置を講じさせなければならない。

(全部改正〔平成28年規則65号〕)

(指定金融機関等の検査)

第104条 施行令第168条の4の規定による指定金融機関等に対する定期の検査は、1年に1回以上行うものとする。

2 この規則に定めるもののほか、指定金融機関等に対する検査の実施の方法その他の事項については、別に定める。

(全部改正〔平成28年規則65号〕)

(徴収事務委託者等の検査)

第105条 施行令第158条第4項(施行令第165条の3第3項において準用する場合を含む。)又は第158条の2第3項の規定その他の法令の規定による歳入の徴収若しくは収納の事務又は支出の事務についての検査は、第100条から第103条までの規定に準じて行うものとする。

(全部改正〔平成28年規則65号〕)

第8章 雑則

(現金の現在高等の報告)

第106条 会計管理者は、毎月末日現在における現金の現在高及びその運用の状況を、当該月の翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(証拠書類の保存)

第107条 会計管理者は、収入及び支出の証拠書類で適法に提出を求められたものについては、その謄本又はこれに代わる書類を保存しておかなければならない。

(一部改正〔平成23年規則13号・31年45号〕)

(現金の亡失又は損傷)

第108条 会計管理者、出納員若しくは分任出納員又は資金前渡を受けた職員は、その保管に係る現金若しくは有価証券を亡失し、又は損傷したときは、直ちに現金(有価証券)亡失(損傷)報告書を、会計管理者を経て市長に報告しなければならない。

2 前項の場合において、分任出納員が市長に報告するときは、出納員を経由してこれをしなければならない。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(財務に関する備付帳簿)

第109条 この規則に定めるところにより会計に関する事務を行う者として別表第3左欄に掲げる者は、それぞれ同表右欄に掲げる帳簿を備え付け、その所掌に係る会計に関する事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載して明らかにしておかなければならない。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(電磁的記録による作成等)

第110条 この規則の規定により予算執行者及び会計管理者が行うこととされている書類の作成及び保存(以下「作成等」という。)については、当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録の作成等をもって、当該書類の作成等に代えることができる。

2 会計管理者は、第23条第1項又は第58条第1項に掲げる書類の作成等が電磁的記録の作成等により行われているときは、当該書類に係る第61条第1項の規定による証書類の提出は、当該電磁的記録に記録された事項を電子計算機の出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。

(追加〔平成31年規則45号〕)

(帳票)

第111条 この規則で定める帳票の様式は、別に定める。

(一部改正〔平成23年規則13号・31年45号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和2年規則45号〕)

(出納員その他の会計職員の任命等に関する規則の廃止)

2 出納員その他の会計職員の任命等に関する規則(昭和49年東広島市規則第5号)は、廃止する。

(一部改正〔令和2年規則45号〕)

(児童扶養手当の支払に関する規則の一部改正)

3 児童扶養手当の支払に関する規則(平成14年東広島市規則第40号)の一部を次のように改正する。

第1条中「東広島市財務規則(昭和49年東広島市規則第13号)」を「東広島市会計規則(平成20年東広島市規則第15号)」に改める。

(一部改正〔令和2年規則45号〕)

(令和5年度及び令和6年度における資金前渡の特例)

4 令和5年度の経費の支出に限り、施行令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費には、第36条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる給付金に係る経費を含むものとする。

(1) 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

(2) 価格高騰緊急支援給付金

(追加〔令和5年規則35号〕、一部改正〔令和5年規則41号・53号〕)

5 令和5年度及び令和6年度の経費の支出に限り、施行令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費には、第36条第1項の規定にかかわらず、経済対策緊急支援給付金に係る経費を含むものとする。

(追加〔令和5年規則53号〕)

(平成21年3月31日規則第27号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第63号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第38号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第13号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東広島市会計規則別表第2の規定により使用されている領収印は、改正後の東広島市会計規則別表第2の規定にかかわらず、平成23年4月30日までの間、引き続き使用することができる。

(平成23年3月30日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第29号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第33号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月31日規則第98号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第70号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日規則第113号)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第9条第5項ただし書の規定は、この規則の施行の日以後に申込のあった寄附金について適用し、同日前に申込のあった寄附金については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第65号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第28号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 東広島都市計画事業西条第一土地区画整理事業の清算金の徴収及び交付に関する規則(平成11年東広島市規則第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

3 東広島都市計画事業西条駅前土地区画整理事業の清算金の徴収及び交付に関する規則(平成19年東広島市規則第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成29年7月31日規則第46号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第32号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第45号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第36条及び別表第1の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の第23条及び第58条の規定は、平成30年度以後の年度に係る収入及び支出の証拠書類について適用する。

(令和2年3月12日規則第10号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の第25条第1項第1号ア及び第26号第1号の規定は、令和2年度以後の年度分の歳出予算について適用し、令和元年度以前の年度分の歳出予算については、なお従前の例による。

(令和2年6月30日規則第45号)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

2 改正後の附則第4項各号に掲げる経費に係る地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第161条第1項の規定による資金の前渡のために必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(一部改正〔令和2年規則53号〕)

(令和2年10月30日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月26日規則第5号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日規則第53号)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

2 改正後の第9条第5項第6号の規定は、この規則の施行の日以後に開催される講座等に係る収入について適用する。

(令和3年12月24日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現にこの規則による改正前の東広島市会計規則(以下この項及び次項において「旧会計規則」という。)第15条の2第1項の規定による指定を受けている者に対する同条及び旧会計規則第42条第3号の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧会計規則第15条の2第1項に規定する指定代理納付者(以下「指定代理納付者」という。)がこの規則による改正後の第15条の2第1項の規定による指定を受けたときは、当該指定代理納付者に係る指定は、その効力を失う。

4 前項の規定により指定代理納付者に係る指定が効力を失った日の前日までに地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号。以下「改正法」という。)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「旧地方自治法」という。)第231条の2第6項(改正法附則第19条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の承認があった場合において、当該指定代理納付者であった者が当該効力を失った日から同条第6項の指定する日までの間に当該承認に係る歳入を納付したときは、当該承認があった時に当該歳入の納付がされたものとみなす。

5 令和5年3月31日までに改正法附則第19条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方自治法第231条の2第6項の承認があった場合において、当該承認に係る指定代理納付者であった者が令和5年4月1日から同項の指定する日までの間に当該承認に係る歳入を納付したとき(前項に規定するときを除く。)は、当該承認があった時に当該歳入の納付がされたものとみなす。

(令和4年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第29号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月22日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月30日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月21日規則第50号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年1月24日規則第1号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(令和5年5月9日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月12日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月6日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(一部改正〔平成21年規則27号・63号・22年38号・23年13号・14号・24年29号・25年33号・26年13号・98号・27年70号・113号・28年65号・29年28号・46号・30年32号・31年45号・令和2年10号・3年24号・53号・4年1号・29号・36号〕)

出納員を置く課等

出納員となるべき者の職

会計管理者から委任を受ける事務の範囲

分任出納員となるべき者の職

総務部

危機管理課

課長

緊急告知ラジオ購入負担金の収納

所属職員

財務部

管財課

課長

1 行政財産使用料の収納

2 複写機使用料の収納

3 公衆電話料金の収納

4 生産物売払金の収納

5 自動車保管場所証明等手数料の収納

所属職員

市民税課

課長

1 諸証明手数料の収納

2 複写機使用料の収納

所属職員

資産税課

課長

1 諸証明手数料の収納

2 各種申請手数料の収納

3 複写機使用料の収納

所属職員

収納課

課長

1 諸証明手数料の収納

2 滞納に係る市税及び国民健康保険税の徴収

所属職員

地域振興部

地域づくり推進課

課長

1 複写機使用料の収納

2 公衆電話料金の収納

3 行政財産使用料の収納

4 寄附金の収納

5 境界確認証明手数料の収納

6 地縁団体証明手数料の収納

所属職員

黒瀬支所地域振興課、河内支所地域振興課及び安芸津支所地域振興課

課長

1 諸証明手数料及び各種申請手数料の収納

2 一般廃棄物処理手数料の収納

3 行政財産その他施設等使用料の収納

4 市税、保険料及び保育料の収納

5 複写機使用料の収納

6 行政関係資料等売払代金の収納

7 利用料、負担金、教材費等の収納

8 納入通知書等による現金の収納

所属職員

黒瀬支所福祉保健課及び安芸津支所福祉保健課

課長

1 行政財産その他施設等使用料の収納

2 保険料及び保育料の収納

3 複写機使用料の収納

4 公衆電話料金の収納

5 利用料、負担金、教材費等の収納

所属職員

福富支所地域振興課及び豊栄支所地域振興課

課長

1 諸証明手数料及び各種申請手数料の収納

2 一般廃棄物処理手数料の収納

3 行政財産その他施設等使用料の収納

4 市税、保険料及び保育料の収納

5 複写機使用料の収納

6 公衆電話料金の収納

7 行政関係資料等売払代金の収納

8 利用料、負担金、教材費等の収納

9 納入通知書等による現金の収納

所属職員

八本松出張所、志和出張所及び高屋出張所

出張所長

1 諸証明手数料の収納

2 各種申請手数料の収納

3 火葬場使用料の収納

4 複写機使用料の収納

所属職員

生活環境部

市民課

課長

1 諸証明手数料の収納

2 各種申請手数料の収納

3 火葬場使用料の収納

所属職員

廃棄物対策課

課長

一般廃棄物処理手数料の収納

所属職員

環境先進都市推進課

課長

1 手数料、使用料等の収納

2 講座等受講料の収納

所属職員

人権男女共同参画課

課長

1 生業資金等債権の収納

2 施設使用料の収納

3 複写機使用料の収納

4 講座等受講者負担金の収納

所属職員

健康福祉部

地域共生推進課

課長

1 保護費の支出

2 保護費返還金等の収納

3 福祉センター等施設使用料の収納

4 災害見舞金又は災害弔慰金の支出

5 引受人のない遺体の火葬料の収納

所属職員

医療保健課

課長

1 診療施設使用料の収納

2 諸証明手数料の収納

所属職員

障害福祉課

課長

1 手当等返還金の収納

2 障害福祉サービス等の措置に要する費用の収納

所属職員

地域包括ケア推進課

課長

1 養護老人ホーム措置費個人負担金の収納

2 老人福祉施設使用料の収納

所属職員

介護保険課

課長

1 介護保険料の収納

2 介護給付費等の返還金の収納

所属職員

国保年金課

課長

1 後期高齢者医療保険料の収納

2 諸証明手数料の収納

所属職員

こども未来部

こども家庭課

課長

1 ショートステイ事業等保護者負担金の収納

2 母子保護及び助産実施に係る費用の収納

3 母子保健事業個人負担金の収納

4 未熟児養育医療費負担金の収納

5 手当等返還金の収納

所属職員

保育課

課長

1 保育料の収納

2 保育所等入所児童給食費の収納

3 保育所等職員給食費の収納

4 延長保育料の収納

5 一時保育事業負担金の収納

6 日本スポーツ振興センター共済掛金の収納

所属職員

産業部

産業振興課

課長

勤労者福祉施設使用料の収納

所属職員

建設部

建設管理課

課長

1 諸証明手数料の収納

2 各種使用料の収納

3 複写機使用料の収納

4 岩石採取計画等認可申請手数料の収納

所属職員

河川港湾課

課長

1 県営土地改良事業分担金の収納

2 農林業施設等事業分担金の収納

3 急傾斜地崩壊対策事業分担金の収納

所属職員

都市部

都市計画課

課長

1 諸証明手数料の収納

2 各種手数料の収納

3 複写機使用料の収納

4 都市計画総括図売払代金の収納

所属職員

都市整備課

課長

1 公園施設使用料の収納

2 都市計画敷地等使用料の収納

3 境界確認証明手数料の収納

所属職員

区画整理課

課長

1 土地区画整理事業に係る保留地の売買代金、清算金等の収納

2 複写機使用料の収納

所属職員

建築指導課

課長

1 諸証明手数料の収納

2 各種申請手数料の収納

所属職員

開発指導課

課長

1 諸証明手数料の収納

2 各種申請手数料の収納

所属職員

住宅課

課長

1 住宅使用料の収納

2 駐車場使用料の収納

3 住宅施設使用料の収納

4 諸証明手数料の収納

5 各種申請手数料の収納

6 住宅新築資金等貸付金償還金の収納

所属職員

会計管理室

会計課

課長

審査係長

出納係長

1 諸証明手数料の収納

2 各種申請手数料の収納

3 納入通知書等による現金の収納

4 印紙の売りさばき代金の収納

所属職員

学校教育部

東広島学校給食センター

所長

レトルト食品(食品を気密性を有する容器包装に入れ、密封した後、加圧し、加熱し、及び殺菌したものをいう。)の売払金の収納

所属職員

安芸津学校給食センター

所長

講座等受講者負担金の収納

所属職員

生涯学習部

生涯学習課

課長

公衆電話料金の収納

所属職員

スポーツ振興課

課長

体育施設等使用料の収納

所属職員

文化課

課長

1 刊行物売上代金の収納

2 市立美術館、旧木原家住宅及び旧石井家住宅入館料の収納

3 主催事業参加料の収納

4 市美術展出品申込料の収納

所属職員

青少年育成課

課長

1 講座等受講者負担金の収納

2 いきいきこどもクラブ利用料の収納

所属職員

消防局

予防課

課長

1 危険物、火薬類及び高圧ガスに係る施設等の設置の許可、完成検査等の手数料の収納

2 諸証明手数料の収納

所属職員

東広島消防署

副署長

1 火薬類消費の許可の手数料の収納

2 諸証明手数料の収納

所属職員

竹原消防署

副署長

1 火薬類消費の許可の手数料の収納

2 諸証明手数料の収納

所属職員

大崎上島消防署

署長

1 火薬類消費の許可の手数料の収納

2 諸証明手数料の収納

所属職員

農業委員会

農業委員会事務局

事務局長

諸証明手数料の収納

所属職員

別表第2(第8条関係)

(全部改正〔平成23年規則13号〕)

用途

印影の形式

書体

寸法

出納員用領収印

画像

かい書

直径24ミリメートル

分任出納員用領収印

画像

かい書

直径24ミリメートル

備考 日付の文字は、アラビア数字とする。

別表第3(第109条関係)

(一部改正〔平成21年規則27号・23年13号・26年13号〕)

会計に関する事務を行う者

帳簿

予算執行者

1 市税外収入徴収簿

2 市税外収入過年度分滞納整理簿

3 市税外収入過誤納金整理簿

4 資金前渡整理簿

5 概算払整理簿

6 返納金整理簿

財務部長

一時借入金・繰替運用整理簿

会計管理者

1 歳入整理簿

2 歳出整理簿

3 一時借入金・繰替運用依頼整理簿

4 現金有高表

5 有価証券出納簿

6 小切手用紙受払簿

7 公金振替書発行簿

8 支払済通知書

出納員

現金出納簿

分任出納員

現金出納簿

資金前渡を受けた職員(その者が会計管理者、出納員又は分任出納員である場合及び当該前渡を受けた資金が随時の費用に係るものである場合を除く。)

現金出納簿

徴収事務受託者

1 歳入簿

2 現金出納簿

収納事務受託者又は支出の事務の委託を受けた者

現金出納簿

指定金融機関

預金元帳

指定代理金融機関

預金元帳

収納代理金融機関

預金元帳

東広島市会計規則

平成20年3月28日 規則第15号

(令和5年12月6日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成20年3月28日 規則第15号
平成21年3月31日 規則第27号
平成21年9月30日 規則第63号
平成22年3月31日 規則第38号
平成23年3月29日 規則第13号
平成23年3月30日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第29号
平成25年3月29日 規則第33号
平成26年3月31日 規則第13号
平成26年10月31日 規則第98号
平成27年3月31日 規則第70号
平成27年9月30日 規則第113号
平成28年3月31日 規則第65号
平成29年3月31日 規則第28号
平成29年7月31日 規則第46号
平成30年3月30日 規則第32号
平成31年3月29日 規則第45号
令和2年3月12日 規則第10号
令和2年6月30日 規則第45号
令和2年10月30日 規則第53号
令和3年2月26日 規則第5号
令和3年3月29日 規則第24号
令和3年7月30日 規則第53号
令和3年12月24日 規則第71号
令和4年1月20日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第29号
令和4年6月22日 規則第36号
令和4年8月30日 規則第40号
令和4年10月21日 規則第50号
令和5年1月24日 規則第1号
令和5年5月9日 規則第35号
令和5年6月12日 規則第41号
令和5年12月6日 規則第53号