○児童扶養手当の支払に関する規則

平成14年7月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払については、法及び東広島市会計規則(平成20年東広島市規則第15号)に定めるほか、この規則に定めるところによる。

(一部改正〔平成20年規則15号〕)

(支払日)

第2条 手当の支払日(以下「支払日」という。)は、法第7条第3項に規定する支払期月の11日とする。ただし、当該支払日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日でない日を支払日とする。

2 法第7条第3項ただし書の規定により支払うこととなる手当の支払日は、前項の規定にかかわらず、市長が別に定める日とする。

(支払方法)

第3条 手当の支払は、原則として口座振替払とする。

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第15号抄)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

児童扶養手当の支払に関する規則

平成14年7月1日 規則第40号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成14年7月1日 規則第40号
平成20年3月28日 規則第15号