○東広島市契約規則

平成20年3月28日

規則第14号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般競争入札による契約(第3条―第19条)

第3章 指名競争入札による契約(第20条―第23条)

第4章 随意契約(第24条―第27条)

第5章 せり売り(第28条)

第6章 契約の締結(第29条―第38条)

第7章 契約の履行(第39条―第43条)

第8章 監督及び検査(第44条―第48条)

第9章 雑則(第49条・第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、規則、条例その他別に定めがあるものを除くほか、市が締結する売買、賃借、請負その他の契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「契約担当職員」とは、市長又は契約について市長の委任を受けた者及び別に定めるところにより当該事務を専決する権限を与えられた者をいう。

第2章 一般競争入札による契約

(一般競争入札参加者の資格の公示)

第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第2項の公示は、告示により行うものとする。

(入札参加資格審査の申請)

第4条 一般競争入札に参加しようとする者は、市長が定める期間内に、入札参加資格審査申請書に施行令第167条の5第2項の公示において定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、電磁的方法(電子情報処理組織(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第6条において同じ。)を使用する方法をいう。)による普通財産又は物品の売払いに係る一般競争入札(以下「インターネット公売」という。)を行う場合にあっては、この限りでない。

(一部改正〔平成21年規則14号・60号〕)

(入札参加資格の審査及び名簿の作成)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、一般競争入札の参加資格を有すると認めた者(以下この項において「有資格者」という。)及び当該資格を有しないと認めた者に対し、それぞれその旨を通知するとともに、有資格者については、当該申請に係る入札参加資格審査申請書に記載された事項を競争入札参加資格者名簿(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機により情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)に登録するものとする。

2 前項の規定により競争入札参加資格者名簿に登録された者は、申請に係る事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成21年規則14号〕)

(一般競争入札の公告)

第6条 契約担当職員は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日(電子入札システム(電磁的方法により記録された入札に関する情報を電子情報処理組織を使用して処理する情報システムをいう。以下同じ。)を用いて行う入札(以下「電子入札」という。)にあっては、入札期間の末日。第21条第3項において同じ。)から起算して10日前までに、掲示その他の方法により次に掲げる事項を公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札執行の場所及び日時(電子入札にあっては、入札期間並びに開札の場所及び日時)

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 無効の入札に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札の執行に関し必要な事項

(一部改正〔平成21年規則60号〕)

(入札保証金の納付)

第7条 施行令第167条の7第1項に規定する入札保証金の規則で定める額は、見積金額の100分の5以上に相当する金額(インターネット公売を行う場合にあっては、予定価格の100分の10以上に相当する金額で市長が定める額)とし、契約担当職員は、所定の期日までに納付させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、単価契約(年又は月を単位として貸付料を定める貸付契約を含む。以下同じ。)の場合その他同項の規定により難いと認められる場合においては、その都度契約担当職員が定める額の入札保証金を納付させなければならない。

(一部改正〔平成21年規則14号〕)

(入札保証金の免除)

第8条 前条の規定にかかわらず、契約担当職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、当該入札の日の属する年度及びその前2年度の間に当該入札に係る契約と種類を同じくし、かつ、規模を同等以上とする契約を市(市が設立した公社及び事業団を含む。第34条第3号において同じ。)又は国(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等を含む。第34条第3号において同じ。)若しくは他の地方公共団体と2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 一般競争入札に参加しようとする者が施行令第167条の5第1項の規定により市長が定めた資格を有する者であって、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(一部改正〔平成21年規則1号〕)

(入札保証保険証券の提出)

第9条 契約担当職員は、前条第1号の規定に該当する者について、入札保証金の全部又は一部の納付を免除しようとするときは、その者に当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代わる担保等)

第10条 入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、国債及び地方債のほか次に掲げるものとする。

(1) 政府の保証のある債権

(2) 銀行、農林中央金庫又は商工組合中央金庫の発行する債券(次条において「金融債」という。)

(3) 金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手

(4) 金融機関に対する定期預金債権

(5) 金融機関の保証

2 契約担当職員は、前項第4号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債権者である金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

3 契約担当職員は、第1項第5号の金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させなければならない。

(入札保証金に代わる担保の価値)

第11条 前条第1項に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保の種類に応じ当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 その額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは、発行価額)

(2) 金融債 その額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは、発行価額)の100分の80に相当する金額

(3) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(5) 金融機関の保証 その保証する金額

(入札保証金の還付等)

第12条 納付された入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、入札が終了したとき、又は入札を中止したときは、請求により還付するものとする。ただし、落札者の入札保証金は、落札者が契約を締結した後請求により還付するものとする。

2 入札保証金には、利子を付さない。

3 入札に関し不正の行為があったときは、入札保証金は市に帰属する。

4 落札者の入札保証金は、第33条第1項の契約保証金の一部に充当することができる。

(入札書の提出)

第13条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書に必要な事項を記入し、記名押印をして所定の日時までにこれを契約担当職員に提出しなければならない。契約担当職員の求めにより提出する書類の提出についても、同様とする。

(入札の無効)

第14条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者がしたもの

(2) 入札書が所定の日時までに所定の場所に到着しなかったもの

(3) 第7条第1項の入札保証金が所定の額に満たないのに入札をしたもの

(4) 入札者が2以上の入札をしたもの

(5) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名押印のないもの

(6) 入札者が連合して入札をしたものその他入札に際して不正の行為があったもの

(7) 他人の代理を兼ね、又は2人以上を代理して入札したもの

(8) 再度の入札をした場合において、その入札がであるもの

(9) 予定価格を事前に公表した場合の入札において、予定価格を超える入札をしたもの

(10) 金額が訂正された入札書で入札したもの

(11) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反したもの

(一部改正〔平成21年規則1号〕)

(電子入札の取扱い)

第14条の2 電子入札に係る第13条前段並びに前条第2号第5号及び第10号の規定の適用については、第13条中「入札書に必要な事項を記入し、記名押印をして」とあるのは「電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下この条及び次条第5号において同じ。)を行った入札情報(入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録をいう。次条において同じ。)及び当該電子署名に係る電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書であって、同法第8条に規定する認定認証事業者が作成したものをいう。次条第5号において同じ。)を、」と、「日時まで」とあるのは「期間内」と、「これを契約担当職員に提出」とあるのは「市の使用に係る電子計算機に送信」と、前条第2号中「入札書」とあるのは「入札情報」と、「到着」とあるのは「到達」と、同条第5号中「入札書の記載事項」とあるのは「入札情報の記録事項」と、「入札書に記名押印」とあるのは「入札情報に電子署名がなく、若しくは当該電子署名に係る電子証明書の送信」と、同条第10号中「入札書」とあるのは「入札情報」とする。

2 前項の規定により読み替えて適用される第13条の規定による入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の送信は、当該電磁的記録が市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された時に、行われたものとする。

3 市長は、必要があると認められるときは、電子入札に付する契約であっても、入札書の提出により入札を行うことができる。

4 前3項に定めるもののほか、電子入札に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(追加〔平成21年規則60号〕、一部改正〔令和2年規則28号〕)

(インターネット公売の入札の取扱い)

第14条の3 インターネット公売の入札に係る第13条前段並びに第14条第2号第5号及び第10号の規定の適用については、これらの規定中「入札書」とあるのは「入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録」と、第13条中「記入し」とあるのは「記録し」と、第13条及び第14条第5号中「記名押印」とあるのは「記名押印に代わるものとして契約担当職員が別に定める措置」と、第14条第5号中「記載事項」とあるのは「記録事項」とする。

(追加〔平成21年規則14号〕、一部改正〔平成21年規則60号〕)

(入札の延期等)

第15条 契約担当職員は、入札において不正の行為があり、若しくは当該行為がなされるおそれがあると認める場合、又は天災地変その他やむを得ない理由があると認める場合であって、入札を執行することが困難であると認めるときは、当該入札の執行を延期し、又は入札の手続を一時中止することができる。

(予定価格の作成)

第16条 契約担当職員は、一般競争入札に付するときは、その入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定しなければならない。

2 契約担当職員は、前項の規定により予定価格を定めた場合は、当該予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に備えなければならない。

3 前項の規定は、契約担当職員が必要があると認めて、入札の執行前に予定価格を公表する場合及びインターネット公売を行う場合には、適用しない。

(一部改正〔平成21年規則14号〕)

(予定価格の決定方法)

第17条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適性に定めるものとする。

(落札者の決定)

第18条 売却及び貸付けに係る契約を締結する場合においては、予定価格以上の最高の価格の入札者をもって落札者とする。

2 前項の契約以外の契約を締結する場合においては、予定価格以下の最低の価格の入札者をもって落札者とする。ただし、施行令第167条の10又は第167条の10の2第1項若しくは第2項に規定する場合においては、この限りでない。

3 契約担当職員は、前2項の規定により落札者を決定したときは、遅滞なく、その旨を本人に通知しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則1号〕)

(再度公告入札の公告期間)

第19条 契約担当職員は、一般競争入札に付した場合において、入札者若しくは落札者がないため又は落札者が契約を締結しないため、さらに入札に付そうとするときは、第6条に規定する公告の期間を5日までに短縮することができる。

第3章 指名競争入札による契約

(指名競争入札参加者の資格)

第20条 指名競争入札に参加する者に必要な資格に係る審査の申請等については、第3条から第5条までの規定を準用する。この場合において、「第167条の5第2項」とあるのは「第167条の11第3項において準用する施行令第167条の5第2項」と読み替えるものとする。

(指名競争入札参加者の指名)

第21条 契約担当職員は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、施行令第167条の11第2項の規定により定められた資格を有する者のうちから、別に定める指名基準に基づき、入札に参加する者を3者以上指名しなければならない。ただし、当該指名基準に基づいて選定した結果、指名する者が2者となるときは、この限りではない。

2 前項の場合においては、第6条第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知は、入札期日から起算して7日前までに、郵便その他の方法により行うものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日までに短縮することができる。

(再度通知入札の通知期間)

第22条 契約担当職員は、指名競争入札に付した場合において、入札者若しくは落札者がないため又は落札者が契約を締結しないため、さらに入札に付そうとするときは、前条に規定する通知の期間を3日までに短縮することができる。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第23条 第7条から第18条(第8条第2号を除く。)までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。この場合において、第8条第3号中「施行令第167条の5第1項」とあるのは「施行令第167条の11第2項」と、第14条第8号中「再度」とあるのは「初度及び再度」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成21年規則1号〕)

第4章 随意契約

(随意契約によることができる場合)

第24条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約によることができる場合の契約の手続)

第24条の2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次の表の左欄に掲げる時期に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるものについて市長が別に定めるところにより行う契約に係る事項の公表とする。

契約の発注の見通しが明らかとなったとき

(1) 買い入れようとする物品又は提供を受けようとする役務の名称

(2) 契約を締結しようとする時期

(3) その他市長が必要と認める事項

契約を発注しようとするとき

(1) 契約に係る物品又は役務の名称及び概要

(2) 契約の相手方の決定方法及び選定基準

(3) 見積書の提出期限及び提出方法

(4) 契約に係る物品の納入期限又は役務の履行期間

(5) 契約の締結予定日

契約を締結したとき

(1) 契約に係る物品又は役務の名称及び数量

(2) 契約の相手方の氏名又は名称及び住所

(3) 契約金額

(4) 契約を締結した日

(5) 契約の相手方を決定した理由

(6) その他市長が必要と認める事項

2 前項の規定による公表は、書面により閲覧に供する方法その他の方法により行うものとする。

(追加〔平成21年規則1号〕)

(随意契約の予定価格の決定)

第25条 契約担当職員は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第17条の規定に準じて、予定価格を定めるものとする。ただし、法令に基づいて取引価格が定められているときその他特別の事情があることにより特定の価格によらなければ契約を締結することができないと認めるときは、この限りでない。

(随意契約の見積書の徴取)

第26条 契約担当職員は、随意契約により契約を締結しようとするときは、第5条第1項(第20条において準用する場合を含む。)に規定する競争入札参加資格者名簿に登録されている者のうちから2者以上を選定し、これらの者から見積書を徴さなければならない。ただし、法令に基づいて取引価格が定められているとき又は契約の性質若しくは目的によりこれにより難いと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の規定による見積書の徴取については、電子入札の例により行うことができる。

(一部改正〔平成21年規則1号・60号〕)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第27条 第18条の規定は、随意契約により契約を締結する場合に準用する。

第5章 せり売り

(せり売りの手続)

第28条 せり売りについては、第2章の規定を準用する。

第6章 契約の締結

(契約書の作成)

第29条 契約担当職員は、契約の相手方を決定したときは、当該決定の日から東広島市の休日を定める条例(平成元年東広島市条例第6号)第1条第1項に規定する休日を除いて5日を経過する日までに契約書(契約内容を記録した電磁的記録(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項に規定する総務省令で定める措置を講じたものに限る。)を含む。以下同じ。)を作成しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(一部改正〔令和5年規則48号〕)

(契約書の記載事項)

第30条 契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の期限及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除

(5) 危険負担

(6) 契約に関する紛争の解決方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、契約に関し必要な事項

(一部改正〔令和2年規則28号〕)

(契約書作成の省略)

第31条 契約担当職員は、第29条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。ただし、東広島市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成19年東広島市条例第46号。第38条において「長期継続契約条例」という。)第2条に規定する長期継続契約を締結することができる契約(以下「長期継続契約」という。)の対象となる契約を除く。

(1) 契約金額が50万円未満の契約を締結するとき。

(2) 法令に基づいて取引価格が定められていることその他特別の事由があることにより、特定の価格によらなければ購入することが不可能な又は著しく困難であると認められる物品を購入するとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

2 契約担当職員は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略する場合においても、次に掲げる場合には、請書その他これに準ずる書面を徴しなければならない。

(1) 建設工事の請負契約を締結するとき。

(2) 契約金額が10万円以上(物品の購入、印刷製本及び修繕にあっては、30万円以上)である契約を締結するとき。

(仮契約の締結)

第32条 市長は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和49年東広島市条例第125号)第2条に該当する契約を締結しようとするときは、議会の議決を経た後に本契約を締結する旨又は議会の議決を経たときに本契約として効力が生じる旨を付した仮契約を締結するものとする。ただし、国、他の地方公共団体若しくは地方公社又はこれらに準ずる者を相手方とする契約にあっては、これを省略することができる。

(契約保証金の納付)

第33条 施行令第167条の16第1項に規定する契約保証金の規則で定める額は、契約金額の100分の10以上に相当する金額(インターネット公売を行う場合にあっては、予定価格の100分の10以上に相当する金額で市長が定める額)とし、契約担当職員は、契約締結の時までに納付させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、単価契約を締結する場合、長期継続契約を締結する場合その他同項の規定により難いと認める場合においては、その都度契約担当職員が定める額の契約保証金を納付させなければならない。

(一部改正〔平成21年規則14号〕)

(契約保証金の免除)

第34条 前条の規定にかかわらず、契約担当職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 施行令第167条の5第1項若しくは第167条の11第2項の規定により市長が定めた資格を有する者と一般競争入札若しくは指名競争入札により契約を締結する場合又は随意契約により契約を締結する場合において、その者が当該契約を締結する日の属する年度及びその前2年度の間に当該契約と種類を同じくし、かつ、規模を同等以上とする契約を市又は国若しくは他の地方公共団体と2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令、条例又は他の規則に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 公有財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、買受人が直ちに代金を納付するとき。

(6) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。

(7) 随意契約を締結する場合において、契約金額が50万円以下であり、かつ、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(8) 権利金、敷金等を納付し、又は前金で支払をしなければ契約を締結しがたい物件の借入れ又は買入れの契約を締結する場合において、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(9) 損失補償契約、電気、水道若しくはガスの供給を受ける契約又は電気通信役務の提供を受ける契約、極めて高度の専門的な試験研究、調査等の委託契約その他契約の性質又は目的により契約保証金を納付させる必要がないと認められるとき。

2 契約担当職員は、前項第1号及び第2号に該当する場合において契約保証金の全部又は一部の納付を免除しようとするときは、その者に当該履行保証保険契約又は工事履行保証契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(一部改正〔平成21年規則1号〕)

(契約保証金に代わる担保等)

第35条 契約保証金の納付に代えて提供することができる担保は、国債及び地方債のほか次に掲げるものとする。

(1) 第10条第1項各号に掲げるもの

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(次条において「保証事業会社」という。)の保証

(契約保証金に代わる担保の価値等)

第36条 保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

2 契約保証金に代わる担保の価値等については、第10条第2項及び第3項並びに第11条の規定を準用する。この場合において、「金融機関の保証」とあるのは「金融機関の保証又は保証事業会社の保証」と読み替えるものとする。

(契約保証金の還付)

第37条 納付された契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は、契約が履行された後、請求により還付するものとする。

2 契約保証金には、利子を付さない。

(長期継続契約の履行期間)

第38条 長期継続契約の履行期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。

(1) 長期継続契約条例第2条第1号に掲げる契約 10年

(2) 長期継続契約条例第2条第2号に掲げる契約 5年

2 前項の規定にかかわらず、契約担当職員が特に必要があると認めるときは、履行期間が満了する日の属する年度の末日を限度として、前項各号に定める期間を延長することができる。

(一部改正〔平成21年規則1号〕)

第7章 契約の履行

(再委託等の禁止)

第39条 契約担当職員は、契約を締結する場合においては、契約の相手方が第三者に契約の履行を委託し、若しくは一括して請け負わせ、又は契約による権利を譲渡し、若しくは義務を引き受けさせない旨を契約の相手方に約定させなければならない。ただし、特別の事情がある場合においては、この限りでない。

(部分払)

第40条 契約担当職員は、履行期間が長期にわたることその他の事情により、当該金額の全部が履行される前にその代金の一部を支払う必要があると認めるときは、契約に定めるところにより、次の各号に掲げる契約の区分ごとに当該各号に定める額を超えない範囲内に限り、部分払をすることができる。

(1) 請負契約 既済部分の対価に相当する額の10分の9(当該既済部分を他の部分から切り離して引渡しを受け、又は同一の業務を反復継続して行うことを内容とする契約において、その既済部分の履行を確認したときにあっては、10分の10)に相当する額

(2) 物件の買入契約 既納部分の対価に相当する額

2 前項の規定により部分払をする場合において、施行令第163条第3号又は施行令附則第7条に規定する経費の支払につき前金払をしているときは、同項の規定により支払うべき金額から、当該前金払の金額に、請負にあってはその出来高歩合、物件の買入にあってはその納入の割合を乗じて得た金額を当該部分払金額から控除するものとする。

(一部改正〔平成21年規則1号〕)

(契約履行届)

第41条 契約担当職員は、契約の相手方が契約の履行を完了したときは、その旨を届け出させなければならない。

(履行遅滞による損害賠償)

第42条 契約担当職員は、契約の相手方がその責めに帰すべき理由により履行期限までに契約による義務の履行を完了しない場合は、契約の相手方に、遅延日数に応じ契約金額(性質上可分の製造その他の請負又は物件の買入の契約において完成した部分又は既納の部分があるときは、その完成した部分を除く部分又は未納の部分に対応する対価に相当する額)に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額以上の金額を損害賠償金として納めさせなければならない。

2 前項の損害賠償金は、市の当該契約の相手方に対する債務と相殺することができる。

(前金払に係る契約等の履行遅滞による損害賠償等)

第43条 契約担当職員は、施行令第163条第3号及び第4号並びに施行令附則第7条に規定する経費について前金払をした場合において、契約の相手方がその責めに帰すべき理由により履行期限までに契約による義務の履行を完了しないときは、前条第1項の損害賠償金のほか、契約の相手方に、遅延日数に応じ支払済の前金払金額(第40条第2項の規定により部分払の支払につき控除した金額がある場合は、その控除した金額を当該前金払金額から控除した金額)に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額以上の金額を損害賠償金として納めさせなければならない。

2 契約担当職員は、契約の相手方の責めに帰すべき理由により前金払をした契約を解除した場合において、当該前金払金額から既済部分のうち引渡しを受けた部分又は既納部分に対して支払うべき金額を控除して残額があるときは、契約の相手方に当該金額を返還させなければならない。この場合においては、前金払をした日から返還した日までの日数に応じ返還金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額以上の金額を利息として納めさせなければならない。

3 前条第2項の規定は、第1項の損害賠償金並びに前項の返還金及び利息について準用する。

第8章 監督及び検査

(監督)

第44条 市長は、別に定めるところにより、地方自治法第234条の2第1項の監督に当たる職員(以下「監督職員」という。)を指定するものとする。

2 市長は、前項の規定により監督職員を指定したときは、これを契約の相手方に通知しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則48号〕)

(監督職員の職務)

第45条 監督職員は、必要があると認めるときは、製造その他の請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成するこれらの書類を審査して承認しなければならない。

2 監督職員は、必要があると認めるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理又は履行途中における製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督に係る業務に関して知り得たその者の業務上の秘密を、正当な理由なく他に漏らしてはならない。

(検査)

第46条 市長は、別に定めるところにより地方自治法第234条の2第1項の検査に当たる職員(以下「検査職員」という。)を指定するものとする。

(検査職員の職務)

第47条 検査職員は、請負契約に係る給付の完了の確認を行うに当たっては、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求めるとともに、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、請負契約以外の契約に係る給付の完了の確認を行うに当たっては、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 検査職員は、前2項の場合において必要があると認めるときは、事務の遂行に必要な限度において、当該給付に係る成果物を破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うものとする。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第48条 検査職員の職務は、監督職員の職務と兼ねることができない。ただし、市長が適当と認める場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成21年規則60号〕)

第9章 雑則

(様式)

第49条 この規則の規定による申請書等の様式は、市長が別に定める。

(委任)

第50条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、東広島市予算規則(平成20年東広島市規則第13号)附則第2項の規定による廃止前の東広島市財務規則(昭和49年東広島市規則第13号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日前に、旧規則の規定により締結している契約については、なお従前の例による。

(東広島市建設工事執行規則の一部改正)

4 東広島市建設工事執行規則(平成10年東広島市規則第4号)の一部を次のように改正する。

第1条第3項中「東広島市財務規則(昭和49年東広島市規則第13号。以下「財務規則」という。」を「東広島市契約規則(平成20年東広島市規則第14号」に改める。

(平成21年2月2日規則第1号)

1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前に、改正前の東広島市契約規則の規定により締結している契約については、なお従前の例による。

3 第1項の規定にかかわらず、その契約の履行期間の初日が施行日以後である場合に限り、施行日前において、改正後の東広島市契約規則の規定を適用して、当該契約に係る手続を行い、及び当該契約を締結することができる。

(平成21年3月30日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月29日規則第60号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月25日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

東広島市契約規則

平成20年3月28日 規則第14号

(令和5年9月25日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/第1節
沿革情報
平成20年3月28日 規則第14号
平成21年2月2日 規則第1号
平成21年3月30日 規則第14号
平成21年9月29日 規則第60号
令和2年3月31日 規則第28号
令和5年9月25日 規則第48号