○東広島市公有財産管理規則

平成20年3月28日

規則第16号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 取得(第11条―第17条)

第3章 管理

第1節 通則(第18条―第21条)

第2節 行政財産の使用許可(第22条―第33条)

第2節の2 行政財産の貸付け等(第33条の2)

第3節 普通財産の貸付け(第34条―第48条)

第4章 処分(第49条―第60条)

第5章 帳簿等(第61条―第68条)

第6章 公有財産の評価(第69条)

第7章 雑則(第70条―第73条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、市の公有財産の取得、管理、処分等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課 東広島市事務組織規則(平成17年東広島市規則第32号)第6条の表の課・室の欄に掲げる内部組織(同欄に掲げる室を除く。)、会計課、同規則第22条に規定する課、東広島市出張所設置条例(昭和49年東広島市条例第4号)第2条に規定する出張所、東広島市園芸センター及び東広島市消防局の組織に関する規則(平成17年東広島市規則第46号)第2条に規定する課をいう。

(2) 課長 前号に規定する課の長をいう。

(3) 分類換え 行政財産をその用途を廃止して普通財産とし、又は普通財産を行政財産とすることをいう。

(4) 所属換え 課の間において、公有財産の所属を移すことをいう。

(一部改正〔平成21年規則32号・58号・26年9号・31年42号・令和3年31号・4年29号〕)

(事務の総括等)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項に規定する公有財産(以下「公有財産」という。)に関する事務は、財務部管財課(以下「管財課」という。)において総括する。

2 財務部長は、公有財産の適正な取得、管理及び処分並びにその効率的な運用を図るため必要があると認めるときは、関係する課長に対し、その所管に属する公有財産の状況に関する資料の提出若しくは報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置をとることを求めることができる。

(一部改正〔平成21年規則58号〕)

(公有財産の所属)

第4条 行政財産(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産(以下「教育財産」という。)を除く。以下この項において同じ。)は、当該行政財産に係る事務又は事業を所掌する課に所属させる。ただし、同一の行政財産で2以上の課に所属するものがあるときは、市長がその所属を定める。

2 普通財産は、管財課に所属させる。ただし、管財課に所属させることが不適当と認められるものについては、市長がその所属を定める。

(一部改正〔平成29年規則33号・令和3年31号〕)

(行政財産の取得及び管理)

第5条 行政財産として所有する目的で物件又は権利を取得する場合の事務及び行政財産の管理に関する事務は、当該行政財産が所属する課の課長が取り扱うものとする。

2 課に所属する行政財産の管理に関する事務(市長が委任した事務を除く。)は、当該課において取り扱うものとする。

(一部改正〔平成29年規則33号〕)

(普通財産の取得、管理及び処分)

第6条 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、管財課において取り扱うものとする。ただし、管財課以外の課に所属する普通財産に係る当該事務は、当該課において取り扱うものとする。

(公有財産の登記又は登録)

第7条 登記又は登録をすることができる公有財産を取得したときは、速やかに、登記又は登録の手続をしなければならない。ただし、市有地に存する建物にあっては、この限りでない。

2 公有財産に関する権利の得喪、変更その他の異動に伴う事務は、当該公有財産が所属する課において行うものとする。

(一部改正〔平成29年規則33号〕)

(公有財産の保険)

第8条 建物、工作物及び立木は、その経済性を考慮して、適当な保険を付するものとする。

2 公有財産の保険に関する事務は、管財課において取り扱うものとする。

(公有財産に係る事務の合議)

第9条 課長は、次に掲げる行為をしようとするときは、管財課長に合議をしなければならない。

(1) 分類換え又は所属換え

(2) 行政財産の用途の廃止

(一部改正〔平成29年規則33号〕)

(教育財産の使用許可の協議)

第10条 教育委員会は、教育財産のうち、1件につき1,500平方メートル以上の土地又は500平方メートル以上の建物の使用を許可しようとするときは、これを市長に協議しなければならない。ただし、その使用期間が1月未満の場合は、この限りでない。

第2章 取得

(公有財産の取得の制限)

第11条 私権の設定等により制限の付されている物件又は権利は、取得してはならない。ただし、取得した後直ちに当該制限を排除できる見込みがある場合又は当該制限の付されている物件若しくは権利を取得しても市が損失を受けるおそれがないと市長が認める場合は、この限りでない。

(取得等の手続)

第12条 課長は、物件又は権利を取得しようとするときは、当該物件又は権利の現況及び内容を調査し、取得調書に次に掲げる書類のうち必要なものを添え、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 財産評価調書

(2) 当該物件又は権利の譲渡に係る相手方の承諾書

(3) 相手方が法人である場合において、当該物件又は権利の譲渡について当該法人の議決機関の議決又は監督官庁の許認可を必要とするときにあっては、当該議決機関の議決書の写し又は監督官庁の許認可書若しくはその写し

(4) 相手方が個人であるときにあっては当該個人の不動産登記令(平成16年政令第379号)第16条第2項に規定する証明書(以下この号において「印鑑証明書」という。)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し、法人であるときにあってはその代表者の印鑑証明書及び当該法人の定款又は寄附行為の写し

(5) 寄附により取得する場合にあっては、寄附申込書

(6) 交換により取得する場合にあっては、交換に供する公有財産に係る処分調書

(7) 前号に規定する場合において、交換差金があるときであって、相手方がその請求権を放棄するときは、その旨を証する書面

(8) 建物の敷地が借地である場合にあっては、当該土地の使用に係る所有者の承諾書

(9) 当該物件又は権利の登記事項証明書又は登記簿の謄本若しくは抄本

(10) 契約書案

(11) 関係図面

2 寄附により物件又は権利を取得するときは、当該取得に関する事務を所掌する課の長は、寄附の申込みをした者に対し、寄附受納書を交付しなければならない。

(物件等の受領)

第13条 物件又は権利を取得したときは、当該取得に関する事務を所掌する課の職員は、実地において相手方と確認した上で、これを受領しなければならない。

(代金等の支払)

第14条 課長は、登記又は登録をすることができる公有財産にあっては登記又は登録が完了した後に、その他のものにあってはその引渡しを受けた後に、取得した公有財産に係る代金又は交換差金を支払わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、相手方が国若しくは地方公共団体である場合又は登記、登録若しくは引渡しの前に代金若しくは交換差金を支払わなければ契約を締結し難い場合であって、これらの手続の完了前に当該代金又は交換差金を支払っても市が損失を受けるおそれがないと市長が認めるときは、登記又は登録の完了前又は財産の引渡し前であっても、これを支払うことができる。

(準用)

第15条 第12条第1項及び第13条の規定は、不動産を借り受ける場合に準用する。

(境界標の設置及び標識の掲示)

第16条 受領した物件については、速やかに、当該物件が土地であるときにあっては隣接地の所有者又はその代理人を立ち会わせた上で当該土地とこれに隣接する土地との境界線上の主要な箇所に境界標を設置し、当該物件が建物であるときにあってはその見やすい箇所にその標識を掲げなければならない。

2 前項の境界標は、鉄筋コンクリート造りのものを用いるものとする。ただし、土地の状況によりこれにより難い場合は、これに準ずる耐久性及び明示性を有するものを用いることができる。

(取得による引継ぎ)

第17条 課長は、物件又は権利を取得した場合において、当該物件又は権利が当該課に所属しないときは、関係書類及び図面を添え、速やかに、当該公有財産を管理すべき課の長(次項において「主管課の長」という。)に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、主管課の長は、引継ぎをした課の長に財産受領書を送付しなければならない。

(一部改正〔平成29年規則33号〕)

第3章 管理

第1節 通則

(公有財産の管理)

第18条 課長は、その所管に属する公有財産について、常に現況を把握するとともに、次に掲げる事項に注意を払い、当該公有財産が経済的かつ効率的に使用されるように、適正に管理しなければならない。

(1) 土地の境界標が認識できる状態であるかどうか。

(2) 公有財産がその用法に従って使用し得る状態に維持管理されているかどうか。

(3) 公有財産の使用目的及び使用状況が適当であるかどうか。

(4) 電気、ガス、給排水等の設備が適切に維持されているかどうか。

(5) 使用の許可をし、又は貸し付けた公有財産にあっては、その使用状況が適正であるかどうか。

(6) 公有財産の使用料又は貸付料の額及びその収納状況が適正であるかどうか。

(7) 公有財産の現況が公有財産台帳及び附属図面と符合しているかどうか。

(分類換え及び所属換えの手続)

第19条 課長は、分類換え又は所属換えをしようとするときは、分類換え・所属換え調書に関係図面を添え、市長の決裁を受けなければならない。

2 公有財産を異なる会計間において分類換え若しくは所属換えをし、又は異なる会計をして使用させるときは、当該会計間においてこれを有償として整理するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(分類換え及び所属換えによる引継ぎ)

第20条 課長は、その所管に属する行政財産の用途を廃止して普通財産としたときは、財産引継書を管財課長(第4条第2項ただし書の規定の適用がある場合にあっては、当該普通財産が所属することと定められた課の長)に送付し、これを引き継がなければならない。

2 課長は、その所管に属する公有財産の所属換えをしたときは、財産引継書を当該公有財産が新たに所属することとなった課の長に送付し、これを引き継がなければならない。

3 第17条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。

(公有財産の現状の変更)

第21条 課長は、公有財産の現状を変更しようとするときは、現状変更調書に次に掲げる書類を添え、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 関係図面

(2) 移築又は移設先が借地である場合にあっては、第12条第1項第8号に規定する書類

第2節 行政財産の使用許可

(行政財産の使用許可の申請等)

第22条 法第238条の4第7項の規定により行政財産の使用の許可を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、行政財産使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(行政財産の使用許可の決定等)

第23条 課長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該申請書に使用許可調書及び次に掲げる書類のうち必要なものを添え、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 評価調書

(2) 関係図面

2 課長は、前項の規定により行政財産の使用を許可することに決定したときは申請者に行政財産使用許可書を交付し、使用を許可しないと決定したときは申請者にその旨を通知しなければならない。

(誓約書の提出)

第24条 前条の規定により行政財産の使用の許可を受けた者(以下この節において「使用者」という。)は、当該許可を受けた日から1週間以内に、所定の誓約書を市長に提出しなければならない。ただし、使用者が国、他の地方公共団体その他公共団体である場合又は当該許可に係る行政財産の使用期間が1月未満である場合は、この限りでない。

(行政財産の使用許可の基準)

第25条 行政財産の用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国若しくは地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 職員及び当該施設を利用する者のための食堂、売店、自動販売機その他の厚生施設の用に供するとき。

(3) 電気、水道水又はガスの供給事業その他公益事業の用に供するとき。

(4) 公の施策の普及宣伝その他公共の目的のために行われる講演会又は研究会の用に供するため、短期間に限って使用するとき。

(5) 災害その他緊急事態の発生による応急措置を行う施設の用に供するため、一時的に使用するとき。

(6) 隣接する土地の所有者又は使用者がその土地を利用するため、当該行政財産を使用することが真にやむを得ないと認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(行政財産の使用許可の期間)

第26条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、電柱、水道管、下水道管、ガス管その他恒久的な施設を設置するために使用させるとき、その他使用の性質又は目的により使用許可の期間を1年以内とすることが不適当であると市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項の期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項に定める期間を超えることができない。

(行政財産の使用料等)

第27条 使用者は、東広島市使用料条例(昭和51年東広島市条例第3号)の定めるところにより、当該行政財産の使用に係る使用料を納付しなければならない。

2 第23条の規定により使用の許可を受けた行政財産(以下この節において「使用財産」という。)の使用に伴う光熱水費その他の必要経費は、使用者の負担とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(行政財産の使用期間の更新)

第28条 使用者は、行政財産の使用許可に係る期間の満了後も引き続き当該行政財産の使用を希望するときは、当該期間が満了する日の1月前(当該期間が1月未満である場合にあっては、前日)までに、使用許可期間更新申請書を市長に提出しなければならない。

2 課長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、意見を付して市長の決裁を受けなければならない。

3 課長は、前項の規定により行政財産の使用許可期間を更新することに決定したときは当該使用者に行政財産使用許可書を交付し、更新しないと決定したときは申請者にその旨を通知しなければならない。

(使用財産の転貸禁止等)

第29条 使用者は、使用財産を転貸し、又はその使用に係る権利を担保に供し、若しくは譲渡してはならない。

2 使用者は、使用財産の現状、使用の目的又は使用の態様を変更してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により市長の承認を受けようとする使用者は、現状変更承認願又は使用目的(態様)変更承認願を市長に提出しなければならない。

4 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(使用許可の取消し)

第30条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、行政財産の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用を許可した行政財産を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(2) 使用者が不正の手段をもって当該許可を受けたとき。

(3) 使用者がこの規則又は許可の条件に違反したとき。

(4) 使用者が使用料を指定した期日までに納付しないとき。

(5) 使用者が故意又は過失により使用財産を荒廃させ、又は損傷したとき。

(6) 使用者が正当な理由がないのに第33条第1項の規定による指示に従わず、又は同項の規定による検査を拒んだとき。

2 使用者は、前項の規定により許可を取り消されたときは、速やかにその使用財産を返還しなければならない。

3 第1項の規定により許可を取り消された使用者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができない。

(使用財産の原状回復)

第31条 使用者は、使用財産を荒廃させ、若しくは損傷し、又は滅失したときは、直ちに、その旨を市長に報告しなければならない。

2 使用者は、その責めに帰すべき理由により使用財産を荒廃させ、若しくは損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

3 使用者が前項の規定による原状回復の義務を履行せず、又はその履行が不完全なときは、市長がこれを施行し、その費用を当該使用者から徴収する。

(使用財産の返還)

第32条 使用者は、第30条第2項の規定による場合を除くほか、使用財産を返還しようとするときは、返還しようとする日の1週間前までに、財産返還書を市長に提出しなければならない。ただし、当該使用財産に係る使用許可の期間が1月未満であるときは、この限りでない。

2 課長は、使用を許可した行政財産の返還を受けるときは、当該行政財産の実態を調査し、双方がこれを確認した上で、その引渡しを受けなければならない。

(使用財産の検査)

第33条 市長は、使用を許可した行政財産の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し必要な指示をし、又はいつでもその職員に当該使用を許可した行政財産の使用の状況を検査させることができる。

2 前項の規定により検査をする職員(次項において「検査員」という。)は、その身分を示す証明書を携帯し、使用者その他関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 検査員は、第1項の規定による検査を行う場合において、現に使用している建物に立ち入るときは、あらかじめ、当該建物の使用者の承認を得なければならない。

第2節の2 行政財産の貸付け等

(追加〔平成22年規則3号〕)

第33条の2 法第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合については、次節の規定を準用する。

(追加〔平成22年規則3号〕)

第3節 普通財産の貸付け

(普通財産の借受願)

第34条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、財産借受願に第12条第1項第4号に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(普通財産の貸付けの決定)

第35条 課長は、前条の財産借受願の提出があったときは、その内容を審査し、当該財産借受願に財産貸付調書及び次に掲げる書類を添え、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 評価調書

(2) 契約書案

(3) 関係図面

(普通財産の貸付けの条件)

第36条 普通財産を貸し付ける場合においては、次の条件を付するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、これらの条件の一部を省略し、又は変更することができる。

(1) 貸付財産(法第238条の5第1項の規定により貸し付けることを決定した普通財産をいう。以下同じ。)を転貸し、又は賃借権を譲渡してはならないこと。

(2) 市長の承諾を得ないで貸付財産をその目的以外に使用し、又は現状を変更してはならないこと。

(3) 貸付財産を故意又は過失により荒廃させ、又は損傷したときその他契約に違反したときは、市は、いつでも当該契約を解除し、損害の賠償を請求できること。

(4) 普通財産の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付財産の管理に要する費用(貸付財産に係る損害保険の保険料を含む。)を負担しなければならないこと。

(普通財産の貸付契約)

第37条 市長は、普通財産を貸し付けるときは、使用の目的、貸付期間並びに貸付料の額並びに納付の時期及び方法その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。

(普通財産の貸付期間)

第38条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を超えてはならない。

(1) 建物を所有することを目的とした土地又はその土地の定着物(建物を除く。次号及び第3号において同じ。)の貸付け 30年

(2) 臨時の設備その他一時使用のための土地又はその土地の定着物の貸付け 1年

(3) 前2号に掲げるもの以外の土地又は土地の定着物の貸付け 50年

(4) 一時使用のため建物の貸付け 1年

(5) 前号に掲げるもの以外の建物の貸付け 5年

(6) 土地及び土地の定着物以外のものの貸付け 5年

2 前項の規定にかかわらず、普通財産に次の各号に掲げる借地権を設定して貸し付ける場合の貸付期間は、当該各号に定めるところによる。

(1) 借地借家法(平成3年法律第90号)第22条第1項の規定による借地権 50年

(2) 借地借家法第23条第1項又は第2項の規定による借地権 50年未満の期間

(3) 借地借家法第24条第1項の規定による借地権 30年

3 第1項各号に定める貸付期間は、更新することができる。この場合における更新に係る貸付期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を超えてはならない。

(1) 第1項第1号に掲げる貸付け 更新の日から10年(借地権の設定後最初の更新にあっては、20年)

(2) 第1項第2号から第6号までに掲げる貸付け 更新の日から当該各号に定める期間

4 第1項第1号に掲げる貸付けの契約が借地借家法の施行の日前に締結されたものである場合において、当該契約を更新しようとするときの貸付期間の限度は、前項第1号の規定にかかわらず、30年とする。

(一部改正〔平成29年規則33号・令和元年58号・3年58号〕)

(連帯保証人)

第39条 課長は、普通財産を貸し付けるときは、次の各号のいずれかに該当する者である連帯保証人を立てさせなければならない。ただし、国若しくは地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に貸し付けるとき、貸付期間が1月未満であるとき、確実な担保の提供を受けたときその他連帯保証人を立てさせないことにつき相当の理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 市内に住所(法人にあっては、事務所)を有し、市に年額3,000円以上の固定資産税を引き続き2年以上納付している者

(2) 市内に居住し、固定した収入をもって独立の生計を営む者で市長が適当と認めるもの

2 課長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに、借受人に新たな連帯保証人を立てさせるとともに、連帯保証承諾願を提出させなければならない。

(1) 連帯保証人が前項各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(2) 債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てた場合において、その実行の手続の開始があったとき。

(3) 連帯保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。

(4) 連帯保証人が死亡したとき。

3 前項第4号の規定は、借受人が死亡した場合においてその地位を承継した者があるときについて準用する。この場合において、同項各号列記以外の部分中「借受人」とあるのは、「借受人の地位を承継した者」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成22年規則7号・令和元年58号〕)

(用途指定の普通財産の貸付け)

第40条 課長は、一定の用途に供される目的をもって普通財産を貸し付ける場合は、当該普通財産の貸付けを受ける者に対し、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間(以下この章及び次章において「指定用途等」という。)を指定しなければならない。

(普通財産の貸付期間の更新)

第41条 借受人は、貸付期間の満了後も引き続き当該普通財産の使用を希望するときは、貸付期間が満了する日の1月前(貸付期間が1月未満である場合にあっては、前日)までに、借受期間更新願を市長に提出しなければならない。

2 課長は、前項の借受期間更新願の提出があったときは、その内容を審査し、意見を付して市長の決裁を受けなければならない。

(貸付財産の使用目的の変更の承諾等)

第42条 借受人は、貸付財産の使用目的又は現状の変更の承諾を受けようとするときは、使用目的変更承諾願又は現状変更承諾願を市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(借受人及び連帯保証人の住所又は氏名の変更届)

第43条 借受人又はその連帯保証人は、氏名又は住所(これらの者が法人である場合にあっては、当該法人の名称若しくは所在地又はその代表者の氏名)を変更したときは、速やかに、変更届を市長に提出しなければならない。

(普通財産の貸付料の納付)

第44条 課長は、普通財産を貸し付けた場合は、貸付料を毎月納付させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、課長は、必要があると認めるときは、貸付料の全部若しくは一部を前納させ、又は毎年定期に納付させることができる。

(督促及び遅延損害金)

第45条 市長は、借受人が納期限までに貸付料を納付しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。この場合において、督促状により指定する納付すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日以内とする。

2 借受人は、納期限後にその貸付料を納付する場合においては、当該貸付料に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、契約書に定める率(契約書に定めのない場合は、法定利率)を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を加算して納付しなければならない。

(一部改正〔令和元年規則58号〕)

(指定用途等に係る貸付契約の解除)

第46条 課長は、用途を指定して普通財産を貸し付けた場合において、借受人が正当な理由なく指定用途等を遵守しないときは、3月以内において相当な期限を定めて、その遵守を催告しなければならない。

2 課長は、前項の期限内に借受人が指定用途等を遵守しないときは、当該貸付契約を解除するものとする。

(貸付財産の返還)

第47条 課長は、普通財産の貸付期間が満了し、又は普通財産の貸付契約を解除したときは、当該普通財産の貸付けを受けていた者に財産返還書を提出させ、その内容及び貸付財産の実態を調査し、双方がこれを確認した上で、当該普通財産の引渡しを受けなければならない。

(準用)

第48条 第34条から第39条まで、第41条から第45条まで及び前条の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用収益させる場合に準用する。

第4章 処分

(行政財産の用途を廃止した場合の引継ぎ)

第49条 課長は、その所管に属する行政財産の用途を廃止して普通財産としたときは、直ちに、これを管財課長に引き継がなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、管財課長は、その用途の廃止の目的が次の各号のいずれかに該当する場合又は管財課長が当該普通財産の管理をすることが技術上困難であると認められる場合その他前項の規定による引継ぎを受けることが著しく不適当であると認められる場合は、その用途が廃止された後においても、当該普通財産を前項の課長に管理させることができる。

(1) 使用に堪えないために処分しようとする場合

(2) 使用目的を変更する場合

(3) 交換をしようとする場合

(普通財産の譲渡等の申請)

第50条 普通財産の譲渡、譲与又は交換(以下この章において「譲渡等」という。)を受けようとする者は、一般競争入札の方法による場合を除き、当該譲渡等に係る申請書を市長に提出しなければならない。

(譲渡等の手続)

第51条 課長は、普通財産の譲渡等をしようとするときは、処分調書に次に掲げる書類のうち必要なものを添え、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 評価調書

(2) 契約書案

(3) 関係図面

(4) 随意契約により譲渡等をしようとする場合にあっては、財産譲受願及び第12条第1項第4号に掲げる書類

(5) 前号に規定する場合において、売払代金又は交換差金の延納の申出があったときにあっては、財産買受代金(交換差金)延納願

(6) 一般競争入札の方法により譲渡等をしようとする場合にあっては、入札場所、入札期日及び入札心得を記載した書面

(7) 指名競争入札の方法により譲渡等をしようとする場合にあっては、前号に掲げる書類並びに入札者の住所及び氏名を記載した書類

(普通財産の引渡し)

第52条 普通財産の譲渡等をしようとするときは、当該譲渡等に関する事務を所掌する課の職員は、実地において相手方と確認した上で、これを引き渡し、当該相手方から受領書を徴さなければならない。

(用途指定の処分)

第53条 課長は、特定の用途に供させる目的をもって普通財産の譲渡等をしようとするときは、指定用途等を指定しなければならない。

(準用)

第54条 第46条の規定は、指定用途等を指定して普通財産の譲渡等をする契約を解除する場合に準用する。

(延納利率)

第55条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第169条の7第2項の規定により売払代金又は交換差金の延納の特約をしようとするときは、年8パーセント(当該普通財産の譲渡を受ける者が公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体であるときは、年6パーセント)の利率による利息を付するものとする。

2 前項の利率は、延納期限が6月以内であるときは、これを当該利率の2分の1に相当する利率まで引き下げることができる。

(担保の種類)

第56条 課長は、前条の特約をしようとする場合においては、次に掲げる物件又は権利のうちから担保を提供させなければならない。ただし、譲渡等に係る普通財産(第58条第3項において「売払財産」という。)について民法(明治29年法律第89号)第325条の規定により取得すべき先取特権で足りると認めるときは、この限りでない。

(1) 国債、地方債又は市長が確実と認める有価証券

(2) 土地

(3) 建物

(4) 銀行その他市長が確実と認める金融機関による支払保証

2 前項本文の場合においては、同項第1号に掲げる物件については質権を、同項第2号から第4号までに掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

(一部改正〔平成29年規則33号・令和元年58号〕)

(増担保等の提供)

第57条 課長は、前条第1項各号に掲げる担保の価格が減少したと認めるときは、増担保を提供させ、同項第3号の担保が滅失した場合において当該担保に係る損害保険の保険者が責めに任じないときは、代わりの担保を提供させなければならない。

(担保物の付保等)

第58条 課長は、第56条第1項第3号の物件を担保として提供させるときは、相手方にあらかじめ延納に係る売払代金又は交換差金に相当する金額以上の金額を保険金額とし、市を被保険者とする損害保険に加入させ、その保険証書を提出させなければならない。前条の規定により増担保又は代わりの担保を提供させたときも、同様とする。

2 前項の場合において、その物件について既に損害保険が付されているときは、相手方の有する保険金請求権について質権を設定させ、保険者に対しその旨を通知させるとともに、その保険証書を提出させなければならない。

3 第1項前段の規定は、第56条第1項ただし書の規定により担保を提供させないで売払財産に係る売払代金の延納の特約をしようとする場合において当該売払財産が建物であるとき、前項の損害保険の保険期間が満了するとき及び前項の損害保険に係る保険金額が未払代金又は交換差金の金額に満たない場合におけるその差額について準用する。

4 課長は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の損害保険の保険期間が満了するときは、これを更新させなければならない。

(担保の解除)

第59条 課長は、延納に係る売払代金又は交換差金(次項及び次条において「延納代金等」という。)の一部の支払があったときは、担保の一部を解除することができる。

2 課長は、延納代金等及びその利息が完納されたときは、速やかに担保の解除の手続をしなければならない。

(延納の取消し等)

第60条 課長は、施行令第169条の7第2項の規定により延納を認められた者が第57条又は第58条第4項に規定する措置に従わない場合は、第45条の規定に準じて遅延損害金を徴収するほか、事情に応じて、延納の特約を取り消さなければならない。

2 課長は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは、速やかに延納代金等及びその利息を支払わせなければならない。

第5章 帳簿等

(公有財産に関する備付帳簿)

第61条 公有財産に関する事務を行う次の表の左欄に掲げる者は、それぞれ同表の右欄に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

公有財産に関する事務を行う者

帳簿

財務部長

財産台帳(正本)

課長

1 財産台帳(副本)

2 使用許可・貸付・借受台帳

3 財産記録管理簿

(一部改正〔平成21年規則58号〕)

(公有財産の記載)

第62条 財務部長は、公有財産に関する権利の得喪、変更その他の異動があった場合は、管財課長をして前条の帳簿にこれを記載させなければならない。

2 課長は、その所掌に係る公有財産に関する権利の得喪、変更その他の異動があった場合は、直ちに、前条の帳簿にこれを記載しなければならない。

3 財産台帳には、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該財産台帳に記載される公有財産について必要な図面その他の資料を附属させておくものとする。

(1) 種目

(2) 所在

(3) 数量

(4) 価格

(5) 増減異動の年月日及び原因

(6) 前各号に掲げるもののほか、公有財産の管理に必要な事項

(一部改正〔平成21年規則58号〕)

(台帳価格)

第63条 財産台帳に記載すべき価格は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 法第238条第1項第1号から第5号までに掲げるもの 買入価格、建築価格、補償金額その他の取得価格

(2) 法第238条第1項第6号に掲げるもの 株式にあっては発行価格、その他のものにあっては額面金額

(3) 出資による権利 出資金額

(4) 前3号に掲げるもの以外のもの及び前3号の規定による価格によることが適当でないと認められるもの 適正な価格により評定した価格

(記載価格の端数処理)

第64条 前条の場合において、財産台帳に記載すべき価格に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。ただし、同条第2号及び第3号に定める財産台帳に記載すべき価格については、この限りでない。

(一部改正〔平成29年規則33号〕)

(証拠書類の保存期間)

第65条 公有財産の取得又は処分に関する証拠書類のうち、決裁書、契約書、登記関係書類その他これらに準ずる書類の保存期間は、永年とする。

(異動報告)

第66条 課長は、当該課において管理する公有財産について増減その他の異動があったときは、直ちに、これを財産異動報告書により財務部長に報告しなければならない。

2 財務部長は、前項の財産異動報告書を受理したときその他公有財産に異動があったときは、速やかに、財産異動調書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

3 第1項の規定は、第20条第1項の規定により管財課長に引き継いだ普通財産については、適用しない。

(一部改正〔平成21年規則58号〕)

(定期報告)

第67条 課長は、当該課において管理する公有財産に係る会計年度の末日における数量及び当該会計年度における年間の異動について、財産定期報告書により、指定された期日までに管財課長に報告しなければならない。

2 管財課長は、前項の報告書を受理したときは、公有財産に関する調書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(事故報告)

第68条 課長は、天災その他の事故により当該課において管理する公有財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに、関係図面及び被害状況の写真を添えて、次に掲げる事項を管財課長に通知するとともに、その指示を受けて必要な措置を講じなければならない。

(1) 滅失し、又は損傷した公有財産の種類、所在及び数量

(2) 滅失又は損傷の原因及び状況並びに当該事故が発生した日時

(3) 被害を受けた箇所及び被害の状況

(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては復旧見込額

(5) 損傷した公有財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(6) 貸付財産にあっては、事故に対する借受人の責任の有無及び借受人に責任がある場合はその資力

(7) 借り受けた不動産にあっては、事故に対する市の責任の有無並びに市に責任がある場合は損害賠償見込額及びその算定根拠

(8) その他参考事項

(一部改正〔平成29年規則33号〕)

第6章 公有財産の評価

第69条 公有財産の評価は、適正な時価によって評価しなければならない。

2 公有財産の時価の評価は、固定資産税課税台帳価格、相続税の課税の基礎となる価格若しくは売買実例価格又は金融機関、関係官公庁その他の精通者の意見を参考として、当該公有財産の品位、立地条件等を総合し、公平かつ妥当な価格を算定しなければならない。

(一部改正〔平成29年規則33号〕)

第7章 雑則

(教育委員会への準用)

第70条 第65条から第68条までの規定は、教育財産及び教育委員会に管理を委任した公有財産について準用する。この場合において、第66条第1項第67条第1項及び第68条中「課長は」とあるのは「東広島市教育委員会の事務局に置かれた課及び学校給食センターの長は」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成23年規則14号・26年9号・28年28号・29年33号〕)

(適用除外)

第71条 第65条から第68条までの規定は、道路若しくは橋梁、河川、海岸、港湾又は漁港として公共の用に供し、又は供するものと決定した行政財産については、適用しない。

(一部改正〔平成29年規則33号〕)

(帳票)

第72条 この規則で定める帳票の様式は、財務部長が別に定める。

(一部改正〔平成21年規則58号・29年33号〕)

(委任)

第73条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成29年規則33号〕)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、東広島市予算規則(平成20年東広島市規則第13号)附則第2項の規定による廃止前の東広島市財務規則の規定により行われている行政財産の使用の許可若しくは貸付け又は普通財産の貸付けその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日規則第32号抄)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月29日規則第58号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年1月29日規則第3号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年3月17日規則第7号抄)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第33号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第42号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月9日規則第58号抄)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の東広島市公有財産管理規則第39条第2項の規定は、施行日以後にする普通財産の貸付けについて適用し、施行日前にした普通財産の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第31号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第29号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

東広島市公有財産管理規則

平成20年3月28日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/第1節
沿革情報
平成20年3月28日 規則第16号
平成21年3月31日 規則第32号
平成21年9月29日 規則第58号
平成22年1月29日 規則第3号
平成22年3月17日 規則第7号
平成23年3月30日 規則第14号
平成26年3月31日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第28号
平成29年3月31日 規則第33号
平成31年3月29日 規則第42号
令和元年7月9日 規則第58号
令和3年3月31日 規則第31号
令和3年6月30日 規則第47号
令和4年3月31日 規則第29号