○東広島市物品調達等及び委託役務競争契約入札心得

平成21年3月31日

告示第83号

(趣旨)

第1条 市が発注する物品調達等及び委託役務の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札を行う場合における入札事務その他の取扱いについては、法令又は条例等その他特別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(全部改正〔平成24年告示369号〕、一部改正〔平成26年告示147号〕)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 委託役務 選定規程第2条第4号に規定する委託役務をいう。

(追加〔平成26年告示147号〕、一部改正〔令和元年告示344号〕)

(入札保証金等)

第3条 入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に見積金額の100分の5以上の入札保証金を納付し、又は入札保証金に代わる担保を提供しなければならない。この場合において、入札保証金を納付したときは、領収証の交付を受け、これを契約担当職員に提出しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。

2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を締結したことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当職員に提出しなければならない。

3 入札保証金は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に、請求書により還付するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、落札者が納付した入札保証金は、その者が契約を締結しないとき又は入札に関し不正の行為があったときは、東広島市に帰属する。

(追加〔平成26年告示147号〕)

(仕様書等の内容の疑義等)

第4条 入札参加者は、この規程、入札公告又は入札通知書及び仕様書、契約案、現場説明書その他の関係図書等を熟覧のうえ、入札しなければならない。

2 入札参加者は、当該入札に係る仕様書、図面、現場説明書その他の関係図書等(以下「仕様書等」という。)について疑義等があるときは、一般競争入札の場合においては入札公告、指名競争入札の場合においては入札通知書に定めるところにより、質問書(別記様式第1号)及び同等品規格確認票(別記様式第2号)を提出することができる。

3 契約担当職員は、前項の質問書の提出があったときは、回答書(別記様式第3号)を、同等品規格確認票の提出があったときは同等品確認に対する承認の可否を作成し、当該入札公告又は入札通知書に定めるところにより回答しなければならない。

(一部改正〔平成24年告示369号・26年147号〕)

(入札の方法)

第5条 入札書は、入札公告又は入札通知書(以下「入札公告等」という。)に示した方法により、入札書の提出期限までに提出しなければならない。

2 入札参加者は、入札書(別記様式第4号)に必要事項を記載し、記名押印したうえ、入札箱に投入しなければならない。

3 入札参加者は、代理人により入札をしようとするときは、当該代理人に委任状(別記様式第5号)を持参させなければならない。

4 入札参加者又はその代理人は、当該入札に係る他の入札参加者の代理をすることができない。

5 入札参加者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号に掲げる行為をした者をその代理人とすることができない。

6 入札をした者(以下「入札者」という。)は、いったん提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。

(一部改正〔平成26年告示147号〕)

(入札の辞退)

第6条 入札参加者は、入札の執行が完了するまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 入札参加者は、前項の規定により入札を辞退しようとするときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により、契約担当職員にその旨を申し出なければならない。

(1) 入札の開始前 入札辞退届(別記様式第6号)の持参又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)による提出

(2) 入札執行中 入札辞退届又は辞退する旨を記載した入札書の提出

3 前2項の規定により入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

(一部改正〔平成24年告示369号・26年147号〕)

(公正な入札の確保)

第7条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の公正な入札を確保するための法令に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書その他契約担当職員に提出する書類(以下「入札書等」という。)について、いかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書等を意図的に開示してはならない。

(追加〔平成26年告示147号〕)

(入札の取りやめ等)

第8条 契約担当職員は、入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公平に執行することができないと認めるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。

2 指名競争入札において、入札執行前の入札参加者又は初度の入札若しくは再度入札の入札者が2者に達しないときは、当該入札を中止するものとする。

(追加〔平成26年告示147号〕)

(開札)

第9条 開札は、入札公告等に示した場所及び日時に、入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が開札に立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせて行うものとする。

(追加〔平成26年告示147号〕)

(無効の入札)

第10条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札参加資格を有しない者のした入札

(2) 入札公告等において示される入札書の提出期限までに到達しなかった入札

(3) 委任状の提出がない代理人のした入札

(4) 所定の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札

(5) 記名押印のない入札

(6) 入札金額の記載が不明確な入札又は金額を訂正した入札

(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札

(8) 明らかに連合によると認められる入札又は入札に際し不正の行為があったと認められる入札

(9) 同一事項の入札について、同一人が2通以上した入札

(10) 同一事項の入札について他の入札参加者の代理人を兼ね、又は2者以上の代理をした者の入札

(11) 再度の入札をした場合において、有効な入札が1つとなった入札

(12) 再度入札に当たり、直前の入札の最低価格以上の金額を記載した入札

(13) 予定価格を事前に公表した場合の入札において、予定価格を超える金額を記載した入札

(14) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(追加〔平成26年告示147号〕)

(入札価格及び落札価格)

第11条 入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載しなければならない。ただし、入札公告等に特別の定めがある場合は、この限りでない。

2 落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(一部改正〔平成26年告示147号・令和元年344号〕)

(落札者の決定)

第12条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者を落札者とすることができる。

(追加〔平成26年告示147号〕)

(再度の入札)

第13条 開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、やむを得ない理由により、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当職員が指定する日時において再度の入札を行う。

2 前項の規定による再度の入札は、2回を限度として行うものとする。

3 入札会場での入札金額の読み上げは、各回とも、最低の入札金額のみについて行うものとする。

4 次に掲げる者は、再度の入札に参加することができない。

(1) 前の入札において、入札に参加しなかった者

(2) 前の入札において、無効の入札をした者

(3) 最低制限価格を設けた場合において、当該最低制限価格に満たない価格をもって入札をした者

(一部改正〔平成24年告示369号・26年147号〕)

(同じ価格の入札者が2者以上ある場合の落札者の決定)

第14条 落札となるべき同じ価格の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。

2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(追加〔平成26年告示147号〕)

(契約保証金の納付)

第15条 落札者は、契約締結前に、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

2 落札者は、契約保証金を納付したときは、領収証の交付を受け、これを契約担当職員に提出しなければならない。

3 契約の保証に関しては、前2項に規定するもののほか、契約規則その他別に定める物品調達等及び委託役務契約における契約保証に関する事務処理要領に定めるところによる。

(一部改正〔平成26年告示147号〕)

(契約書等の提出)

第16条 落札者は、契約書を作成する場合においては、契約担当職員から交付された契約書の案に記名押印し、落札決定の日の翌日から起算して5日以内(東広島市の休日を定める条例(平成元年東広島市条例第6号)第1条第1項に規定する休日を含まない。)に、これを契約担当職員に提出しなければならない。

2 落札者は、契約書の作成を要しない場合においては、落札決定後、速やかに請書を契約担当職員に提出しなければならない。ただし、契約担当職員がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。

(一部改正〔平成26年告示147号〕)

(入札結果等の公表)

第17条 入札の結果は、落札決定後、速やかに、次に掲げる事項について、市長が別に定めるところにより公表するものとする。

(1) 入札の件名

(2) 納入、履行又は就業の場所

(3) 入札の方法

(4) 入札年月日

(5) 入札者の商号又は名称及び入札金額

(6) 委託役務に係るものにあっては、予定価格

(7) 落札金額

(8) 落札者の商号又は名称

(9) 前各号に掲げるもののほか、入札の経緯に関する事項のうち市長が定めるもの

2 契約の内容は、その締結後、速やかに、次に掲げる事項について、市長が別に定めるところにより公表するものとする。

(1) 物品調達等又は委託役務の名称

(2) 納入、履行又は就業の場所

(3) 契約の相手方の商号又は名称

(4) 契約金額

(5) 前各号に掲げるもののほか、契約の内容に関する事項のうち市長が定めるもの

(一部改正〔平成24年告示369号・26年147号・令和2年84号〕)

(落札決定の取消し)

第18条 契約担当職員は、落札者が不正の行為により落札したと認めるときは、当該落札の決定を取り消すものとする。

(一部改正〔平成26年告示147号〕)

(異議の申立て)

第19条 入札者は、入札をした後、この規程、当該入札に係る仕様書、現場の状況その他の事項等の不明を理由として、異議を申し立てることができない。

(一部改正〔平成26年告示147号〕)

(委任)

第20条 この規程に定めるもののほか、入札の実施に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

(一部改正〔平成26年告示147号〕)

1 この告示は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、その契約の履行期間の初日が施行日以後である場合に限り、施行日前において、この告示の規定を適用して、当該契約に係る入札の事務を行うことができる。

(平成24年9月28日告示第369号)

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第147号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年8月26日告示第344号)

1 この告示は、令和元年8月26日から施行する。

2 改正後の東広島市物品調達等及び委託役務競争契約入札心得の規定は、令和元年10月1日以後に行われる課税資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)についての契約に係る入札について適用し、同日前に行われる課税資産の譲渡等についての契約に係る入札については、なお従前の例による。

(令和2年3月17日告示第84号)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市物品調達等及び委託役務競争契約入札心得の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする入札の公告又は指名の通知(以下「入札公告等」という。)に係る物品調達等及び委託役務の入札について適用し、施行日前にした入札公告等に係る物品調達等及び委託役務の入札については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成24年告示369号・26年147号・令和元年344号〕)

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(追加〔平成26年告示147号〕、一部改正〔令和元年告示344号〕)

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(全部改正〔平成26年告示147号〕、一部改正〔令和元年告示344号〕)

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(一部改正〔平成24年告示369号・26年147号・令和元年344号・2年84号〕)

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(全部改正〔平成26年告示147号〕、一部改正〔令和元年告示344号〕)

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(一部改正〔平成24年告示369号・26年147号・令和元年344号〕)

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東広島市物品調達等及び委託役務競争契約入札心得

平成21年3月31日 告示第83号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/第1節
沿革情報
平成21年3月31日 告示第83号
平成24年9月28日 告示第369号
平成26年3月31日 告示第147号
令和元年8月26日 告示第344号
令和2年3月17日 告示第84号