○東広島市高額医療費貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則
平成11年3月5日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市高額医療費貸付基金の設置及び管理に関する条例(平成11年東広島市条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、東広島市高額医療費支払資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「高額療養費」とは、次の各号に掲げる法律の規定により保険者、共済組合又は事業団(以下「保険者等」という。)から支給される高額療養費をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(一部改正〔平成17年規則71号〕)
(貸付対象者)
第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たしているものとする。
(1) 前条各号の規定により高額療養費の支給を受けることができる者
(2) 市内に住所を有する者
(3) 保険者等から医療費の支払資金の貸付けを受けることができない者
(4) 現に医療費の支払が困難であると認められる者
(5) 保険者等からの高額療養費の受領に関する権限を市長に委任できる者
(6) 前号の権限の委任について保険者等の承諾を得ることができる者
(7) 資金の受領に関する権限を医療機関に委任できる者
(貸付額)
第4条 資金の貸付額は、高額療養費に相当する額とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、高額療養費に相当する額の8割以下の額を資金の貸付額とすることができる。
(貸付申請)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 高額医療費支払資金貸付申請書兼高額療養費受領委任状(別記様式第1号)
(2) 保険者等が指定する高額療養費支給申請書
(3) 保険診療内容証明書(別記様式第2号)
(4) 当該申請に係る医療費の一部負担金(高額療養費に相当する額を除く。以下「本人支払額」という。)を医療機関に支払ったことを確認できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(貸付金の交付)
第7条 貸付金の交付は、高額医療費支払資金貸付申請書兼高額療養費受領委任状に基づいて高額療養費の支払を受けるべき医療機関(以下「医療機関」という。)が指定する預金口座に振り込むことにより行うものとする。
(貸付金の利子及び償還)
第8条 貸付金には、利子を付さない。
2 貸付金の償還は、高額医療費支払資金貸付申請書兼高額療養費受領委任状に基づいて市長が保険者等から受領した高額療養費を充当して行うものとする。
(貸付金の精算)
第9条 保険者等から受領した高額療養費が貸付金の額を超える場合における当該超過額の交付は、市長は、当該超過額を医療機関が指定する預金口座に振り込むことにより行うものとする。
2 保険者等から受領した高額療養費が貸付金の額に満たない場合における当該不足額の償還は、医療機関が、当該不足額を市長が定める納入期限までに納入することにより行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、医療機関が一部負担金の請求時に端数処理を行うことにより生じる本人支払額及び貸付金の合計と一部負担金の差額は、精算しないものとする。
(変更の届出等)
第10条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、第5条の規定により申請した内容に変更を生じたときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
2 借受者が死亡したときは、借受者の同居親族又は相続人は、速やかに保険者等に必要な手続を行うとともに、借受者の死亡が確認できる書類を添えて市長に届け出なければならない。
(1) 偽りの申請その他不正な手段により資金の貸付けを受けたとき。
(2) その他市長が資金の貸付けが不適当であると認めたとき。
(資金の貸付計画)
第12条 市長は、資金の貸付状況を考慮し、その適正な貸付計画を立てなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、東広島市高額医療費貸付基金の管理及び資金の貸付けに関し必要な事項は、健康福祉部長が定める。
(一部改正〔平成28年規則28号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成17年規則3号〕)
2 平成17年2月7日前に、黒瀬町高額医療費貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年黒瀬町規則第8号)又は福富町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和58年福富町規則第10号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成17年規則3号〕)
附則(平成17年1月26日規則第3号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成19年10月22日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第53号)
この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔平成19年規則71号・31年53号・令和3年39号〕)
(一部改正〔平成19年規則71号・31年53号・令和3年39号〕)
(一部改正〔平成31年規則53号〕)