○東広島市土地開発基金管理運用規程

昭和50年4月1日

訓令第8号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 取得(第6条~第10条)

第3章 管理(第11条・第12条)

第4章 処分(第13条~第18条)

第5章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、東広島市土地開発基金の設置及び管理に関する条例(昭和50年東広島市条例第6号)第7条の規定により、別に定めがある場合を除くほか、土地開発基金(以下「基金」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 東広島市事務組織規則(平成17年東広島市規則第32号)第6条の表の課・室の欄に掲げる内部組織(同欄に掲げる室を除く。)、会計課、同規則第22条に規定する課、東広島市出張所設置条例(昭和49年東広島市条例第4号)第2条に規定する出張所、東広島市園芸センター及び東広島市消防局の組織に関する規則(平成17年東広島市規則第46号)第2条に規定する課をいう。

(2) 基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。

(3) 引渡し 基金財産から公有財産へ移し換えることをいう。

(一部改正〔昭和53年訓令24号・55年7号・57年14号・平成31年10号・令和3年8号・4年4号〕)

(基金の所管)

第3条 基金に関する事務は、財務部管財課において所掌する。

(一部改正〔平成10年訓令7号・21年13号〕)

(運用の範囲)

第4条 基金は、次に掲げる事項に運用する。

(1) 基金に属する現金で直接土地(以下土地の定着物を含む。)を取得すること。

(2) 土地の取得に関連する補償を行うこと。

(3) 基金財産を処分すること。

(基金台帳)

第5条 財務部管財課長(以下「管財課長」という。)は、基金の現状を明らかにするため基金台帳(別記様式第1号)を備えなければならない。

(一部改正〔平成10年訓令7号・21年13号〕)

第2章 取得

(取得の対象となる土地の範囲)

第6条 基金が土地を取得する場合の対象となる土地の範囲は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために必要な土地で、かつ、次の各号のいずれかに該当する土地に限るものとする。

(1) 地価が著しく高騰し、先行取得しなければ将来取得することが市にとつて著しく不利になると認められる土地

(2) 市が特に必要とする土地で、緊急に取得しなければ将来取得することが困難と認められる土地

(3) その他市長が特に先行取得する必要があると認めた土地

(一部改正〔平成10年訓令7号〕)

(需用計画書の提出)

第7条 各課の長は、基金による土地の先行取得を必要とするときは、土地需用計画書(別記様式第2号)を管財課長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成10年訓令7号〕)

(土地取得計画)

第8条 管財課長は、前条の計画書が提出されたときは、需用土地の使用目的、使用予定年度、予算計上の見通し、需用の緩急度、規模の大小及び基金に属する現金の額の状況等を総合的に勘案し、土地取得計画を立てなければならない。

2 管財課長は、前項の規定により土地取得計画を立てたときは、土地取得決定通知書(別記様式第3号)により速やかに関係課の長に通知しなければならない。

(一部改正〔平成10年訓令7号〕)

(土地取得事務)

第9条 管財課長は、前条の規定による土地取得計画に基づき土地の取得を行うものとする。ただし、特に市長において当該取得事務を管財課長が行うことが不適当と認めるときは、取得事務の全部又は一部を関係課の長に行わせることができる。

(一部改正〔平成10年訓令7号〕)

(取得通知等)

第10条 管財課長は、基金財産を取得したときは、速やかに当該基金財産の所在、面積、取得価額その他必要な事項について、関係課の長に通知しなければならない。

2 課の長は、土地の取得事務を完了したときは、直ちに関係書類を添え管財課長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成10年訓令7号〕)

第3章 管理

(基金財産の管理)

第11条 基金財産の管理に関する事務は、管財課長が行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、関係課の長に行わせることができる。

(一部改正〔平成10年訓令7号〕)

(基金財産の貸付け)

第12条 基金財産は、貸し付けることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、管財課長が基金財産の管理に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 引渡し時期を超えない期間における一時的貸付け(建物の所有、堅固な工作物の設置及び樹木の植栽を目的とするものを除く。)

(2) 電柱その他公益事業上必要な施設の設置を目的とするものへの貸付け

(一部改正〔平成10年訓令7号〕)

第4章 処分

(引渡し)

第13条 課の長は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(別記様式第4号)により管財課長へ要求しなければならない。

2 管財課長は、前項の引渡要求があつたときは、予算計上の有無、当該土地にかかる事業の実施時期等を確認し、適当と認めるときは、基金財産引渡書(別記様式第5号)により引渡すものとする。

(一部改正〔平成10年訓令7号〕)

(引渡価格)

第14条 管財課長は、基金財産の引渡しをしようとするときは、関係課から引渡価格に相当する額の代金を徴収するものとする。

2 前項の引渡価格は、当該基金財産の取得価格(補償費を含む。)に取得に要した事務費に相当する額に取得時から引渡時までの期間の利息を加算して得た額とする。ただし、この額が時価を著しく下回るものと認められるときは、時価を基準として市長が定めた額とする。

3 管財課長は、前項の規定により引渡価格が決定したときは、基金財産引渡価格決定通知書(別記様式第6号)により関係課の長に通知するものとする。

(一部改正〔平成10年訓令7号〕)

(振替え)

第15条 引渡代金のうち、基金財産の取得価格相当額は、基金へ事務費相当額及び利息相当額は一般会計へ、それぞれ振り替えなければならない。

(引渡前の使用承認)

第16条 管財課長は、課の長から引渡前において需用目的にかかる使用承認願があつたときは、確実な引渡時期を検討し、適当と認めるときは、基金財産を使用させることができる。

(一部改正〔平成10年訓令7号〕)

(国等への譲渡)

第17条 基金財産は、国・公共団体その他公共の利益上適当と認められる者に譲渡することができる。

2 前項の場合において、譲渡価格は、時価を基準として定めるものとする。

(利率)

第18条 第14条第2項の規定により基金財産の取得価格に加算する利息は、年7.5%の利率により、経過期間の日数に応じて計算した額とする。

第5章 雑則

(準用規定)

第19条 この規程に定めるもののほか、基金の運用による土地の取得、管理及び処分に関する事務については、東広島市公有財産管理規則(平成20年東広島市規則第16号)の例による。

(一部改正〔平成21年訓令13号〕)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和53年11月15日訓令第24号抄)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和53年10月11日から適用する。

(昭和55年4月1日訓令第7号抄)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第13号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日訓令第4号抄)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成10年訓令7号〕)

画像

(一部改正〔平成10年訓令7号〕)

画像

(一部改正〔平成10年訓令7号〕)

画像

(一部改正〔平成10年訓令7号〕)

画像

(一部改正〔平成10年訓令7号〕)

画像

(一部改正〔平成10年訓令7号・31年10号〕)

画像

(一部改正〔平成10年訓令7号・31年10号〕)

画像

(一部改正〔平成10年訓令7号・31年10号〕)

画像

(一部改正〔平成10年訓令7号・31年10号〕)

画像

(一部改正〔平成10年訓令7号・31年10号〕)

画像

東広島市土地開発基金管理運用規程

昭和50年4月1日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/第2節
沿革情報
昭和50年4月1日 訓令第8号
昭和53年11月15日 訓令第24号
昭和55年4月1日 訓令第7号
昭和57年7月1日 訓令第14号
平成10年4月1日 訓令第7号
平成21年3月27日 訓令第13号
平成31年3月29日 訓令第10号
令和3年3月31日 訓令第8号
令和4年3月28日 訓令第4号