○賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町、同郡河内町及び豊田郡安芸津町の編入に伴う東広島市税条例及び東広島市都市計画税条例の適用の特例に関する条例

平成16年12月28日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町、同郡河内町及び豊田郡安芸津町(以下これらを「旧各町」という。)の編入に伴い、旧各町の区域内における東広島市税条例(昭和49年東広島市条例第33号。以下「市税条例」という。)及び東広島市都市計画税条例(昭和59年東広島市条例第32号。以下「都市計画税条例」という。)(以下これらを「市税条例等」という。)の適用について必要な特例を定めるものとする。

(徴収金の賦課徴収に関する特例)

第2条 旧各町に係る徴収金の賦課徴収に関しては、次項から第5項までに定めるものを除くほか、平成17年度分(法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下「法人等」という。)の市民税については、平成17年2月7日(以下「編入日」という。)以後に終了する事業年度分)から市税条例等の定めるところによるものとし、平成16年度分(法人等の市民税については、編入日前に終了する事業年度分)までについては、それぞれ黒瀬町税条例(昭和30年黒瀬町条例第12号)、福富町税条例(昭和41年福富町条例第11号)、豊栄町税条例(昭和25年豊栄町条例第1号)、河内町税条例(昭和32年河内町条例第77号)又は安芸津町税条例(昭和38年安芸津町条例第15号)(以下これらを「旧各町の条例」という。)の例による。

2 編入日から平成20年3月31日までに終了した事業年度分の法人等の市民税の法人税割の税率は、それぞれ旧各町の条例の例による。ただし、旧各町の区域内及び編入日前の東広島市の区域内それぞれに事務所又は事業所を有する法人等については、この限りでない。

3 市税条例第63条の規定の適用については、平成17年度分に限り、旧各町の区域ごとに行う。

4 編入日前の旧各町の区域内において次の各号に掲げる条例の規定の適用を受ける固定資産については、それぞれ当該各号の条例の例による。

(1) 低開発地域工業開発地区における固定資産税の課税免除に関する条例(昭和39年黒瀬町条例第16号)第2条

(2) 低開発地域工業開発地区における固定資産税免除に関する条例(昭和40年福富町条例第12号)第2条

(3) 低開発地域工業開発地区における固定資産税の課税免除に関する条例(昭和40年豊栄町条例第3号)第2条

(4) 低開発地域工業開発地区における固定資産税の課税免除に関する条例(昭和38年河内町条例第218号)第2条

(5) 低開発地域工業開発地区における固定資産税の課税免除に関する条例(昭和40年安芸津町条例第13号)第2条

(6) 過疎地域自立促進特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例(平成12年福富町条例第29号)第2条

(7) 過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成12年豊栄町条例第28号)第2条

(8) 過疎地域自立促進特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例(平成12年河内町条例第31号)第2条

5 旧各町の区域内に所在する土地及び家屋に対しては、都市計画税条例第2条第1項の規定にかかわらず、平成21年度までの各年度に限り、都市計画税を課さない。

(一部改正〔平成18年条例52号・21年6号〕)

(原動機付自転車等の標識)

第3条 編入日前に旧各町の条例の規定により交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、市税条例第91条の規定により交付を受けたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

第4条 編入日前にした旧各町の条例に違反する行為及び編入日以後にした第2条第1項の規定によりその例によることとされる旧各町の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれ旧各町の条例の例による。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(一部改正〔平成21年条例6号〕)

(平成18年12月26日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町、同郡河内町及び豊田郡安芸津町の編入に伴う東広島市税条例及び東広島市都市計画税条例の適用の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の日前に、改正前の賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町、同郡河内町及び豊田郡安芸津町の編入に伴う東広島市税条例及び東広島市都市計画税条例の適用の特例に関する条例第2条第6項の規定により発せられた督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成21年3月9日条例第6号抄)

1 この条例中(中略)第2条の規定は公布の日から施行する。

賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町、同郡河内町及び豊田郡安芸津町の編入に伴う東広島市税…

平成16年12月28日 条例第44号

(平成21年3月9日施行)