○東広島市教育委員会教育長事務委任規則

平成20年2月22日

教育委員会規則第2号

東広島市教育委員会教育長事務委任規則(昭和49年東広島市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務のうち、法第25条第2項各号に規定するもののほか、次の各号に掲げるものを除き、教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する教育行政一般方針を定めること。

(2) 教育内容及びその取扱いの一般方針を定めること。

(3) 人事の一般方針を定めること。

(4) 県費負担教職員の任免その他の進退について内申すること。

(5) 校長、教頭、教員及びその他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(6) 小学校及び中学校の通学区域を設定し、又は変更すること。

(7) 教科用図書の採択に関すること。

(8) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の敷地を選定すること。

(9) 教育委員会の所管に属する公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関すること。

(10) 文化財の指定又は選定及びその解除を行うこと。

(11) 表彰及び儀式に関すること。

(12) 行事の主催、共催及び後援に関すること。

(13) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び東広島市情報公開条例(平成15年東広島市条例第31号)の規定により教育委員会の権限に属させられた事項に関すること。

(14) 訴訟及び教育委員会に対する審査請求に関すること。

(一部改正〔平成27年教委規則10号・28年7号・令和4年5号・5年2号〕)

第2条 前条の規定にかかわらず、教育長は、委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会の決定によらなければならない。

(1) 事案が重要又は異例と認められる場合

(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生ずるおそれがある場合

第3条 教育長は、第1条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会の会議に報告しなければならない。

(追加〔平成27年教委規則10号〕、一部改正〔平成28年教委規則7号〕)

第4条 法第25条第1項に基づき、教育長は、法第25条第2項各号及び第1条各号に掲げる事務について、緊急を要する事案で、かつ、教育委員会の会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は当該会議が成立しないときは、当該事務を臨時に代理することができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、その事項を次の教育委員会の会議に報告しなければならない。

(追加〔平成28年教委規則7号〕)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日教委規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日教委規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

東広島市教育委員会教育長事務委任規則

平成20年2月22日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会/第2節 事務局
沿革情報
平成20年2月22日 教育委員会規則第2号
平成27年3月20日 教育委員会規則第10号
平成28年3月22日 教育委員会規則第7号
令和4年3月17日 教育委員会規則第5号
令和5年3月27日 教育委員会規則第2号