○東広島市教育委員会教育長専決事項に関する規程

平成20年3月14日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部について、教育長に専決させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(教育長に専決させる事務)

第2条 教育委員会は、東広島市教育委員会教育長事務委任規則(平成20年東広島市教育委員会規則第2号)第1条に規定する東広島市教育委員会の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる事項に関する事務を教育長に専決させるものとする。

(1) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他人事に関すること。

(2) 県費負担教職員(校長、教頭、総括事務長及び事務長を除く。)の任免その他の進退について内申すること。

(3) 教育委員会の所管に属する公の施設に係る指定管理者の候補者の審査及び選定に関すること。

(4) 表彰及び儀式に関すること。

(5) 行事の主催、共催及び後援に関すること。

(6) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び東広島市情報公開条例(平成15年東広島市条例第31号)の規定により教育委員会の権限に属せられた事項(審査請求に係る裁決を除く。)に関すること。

(7) 訴訟及び教育委員会に対する審査請求(審理手続及び裁決を除く。)に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は専決する事務であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会の決定によらなければならない。

(1) 事案が重要又は異例と認められる場合

(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生ずるおそれがある場合

(一部改正〔平成20年教委訓令7号・28年1号・3号・令和4年3号・5年1号〕)

(部長等への委任)

第3条 教育長は、前条の規定により専決する事務について、東広島市教育委員会職務権限規程(平成20年東広島市教育委員会訓令第3号)に基づき、部長、課長、所長又はセンター長に専決させることができる。

(一部改正〔令和2年教委訓令2号〕)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月21日教委訓令第7号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年1月25日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年1月25日から施行する。

(東広島市教育委員会事務局職務権限規程の一部改正)

2 東広島市教育委員会事務局職務権限規程(平成20年東広島市教育委員会訓令第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成28年3月22日教委訓令第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月24日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月24日から施行する。

(令和4年3月17日教委訓令第3号)

この訓令は、令和4年3月17日から施行する。

(令和5年3月27日教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

東広島市教育委員会教育長専決事項に関する規程

平成20年3月14日 教育委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会/第2節 事務局
沿革情報
平成20年3月14日 教育委員会訓令第2号
平成20年11月21日 教育委員会訓令第7号
平成28年1月25日 教育委員会訓令第1号
平成28年3月22日 教育委員会訓令第3号
令和2年4月24日 教育委員会訓令第2号
令和4年3月17日 教育委員会訓令第3号
令和5年3月27日 教育委員会訓令第1号