○東広島市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例の施行に関する教育委員会規則
平成17年12月5日
教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年東広島市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(募集)
第2条 東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、指定管理者の指定を行うときは、あらかじめ、公の施設ごとに、指定管理者の指定を受けるために必要な資格、申請の期間その他申請に必要な事項を定めるものとする。
2 教育委員会は、公の施設の性質若しくは目的又は整備の手法に照らして特定の法人その他の団体に管理を行わせる必要がある公の施設を除き、法人その他の団体であって指定管理者の指定を受けようとするもの(以下「申請者」という。)を、前項に定める事項を明示して、公募するものとする。
3 公募に関し必要な事項は、この規則で定めるもののほか、教育長が定める。
(一部改正〔平成20年教委規則15号・27年13号〕)
(1) 指定予定施設の管理及び運営に関する基本方針
ア 一般的事項
イ 利用者の平等利用の確保について
ウ 施設の効用の発揮について
エ その他提案事項
(2) 指定管理者として指定を受けようとする期間(以下「指定予定期間」という。)内の年度ごとの指定予定施設の管理及び運営に関する業務の実施計画
(3) 指定予定期間内の年度ごとの指定予定施設の管理及び運営に関する業務に係る収支計画
(4) 指定予定施設の管理及び運営に関する組織体制
(5) 前各号に定めるもののほか、指定予定施設ごとに教育委員会が必要と認める事項
2 条例第2条第2号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。
(1) 定款、寄附行為その他これらに準ずるもの
(2) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
(3) 申請書を提出する日の属する事業年度の前年度の申請者に関する事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録その他経営の状況を明らかにする書類
(4) 申請書を提出する日の属する事業年度の申請者に関する事業計画書及び収支予算書
(5) 前各号に定めるもののほか、指定予定施設ごとに教育委員会が必要と認める書類
(一部改正〔平成27年教委規則13号〕)
3 その他申請の内容の審査及び指定管理者の候補者の選定に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(全部改正〔平成27年教委規則13号〕)
2 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく、その旨を変更届出書(別記様式第2号)により教育委員会に届け出なければならない。
3 教育委員会は、前項の届出があった場合には、その旨を告示するものとする。
2 条例第4条第4号に定める指定管理施設の管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 指定管理施設の管理業務の実施に関し改善すべき事項がある場合には、その内容
(2) その他指定管理施設ごとに教育委員会が定める事項
(一部改正〔平成27年教委規則13号〕)
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(一部改正〔平成20年教委規則15号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月21日教委規則第15号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日教委規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日教委規則第5号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の規則の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。
(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)
(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)
(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)