○東広島市立学校通学区域審議会規則

昭和51年10月25日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市立学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)の任務組織及び委員並びにその運営に関し必要な事項を定める。

(任務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、小学校及び中学校の通学区域の設定及び改廃に関する事項を審議する。

(委員)

第3条 審議会は、35人以内をもつて組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから必要のつど教育委員会が委嘱する。

(1) PTAの代表

(2) 学識経験者

(3) その他教育委員会が必要と認める者

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(一部改正〔平成11年教委規則7号〕)

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により決定する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、教育委員会の諮問に応じて会長が招集し、議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、審議の運営上必要があるときは、専門的知識経験を有する者から意見を聞くことができる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)の定めるところによる。

(一部改正〔平成元年教委規則2号〕)

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、東広島市教育委員会事務局において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月13日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月15日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

東広島市立学校通学区域審議会規則

昭和51年10月25日 教育委員会規則第5号

(平成11年4月15日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
昭和51年10月25日 教育委員会規則第5号
平成元年3月13日 教育委員会規則第2号
平成11年4月15日 教育委員会規則第7号