○東広島市立学校給食センター管理運営規則

昭和52年5月11日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の栄養に関する職員は、上司の命を受け、学校給食に関する基本計画への参画、栄養管理、学校給食指導、衛生管理、検食、物資管理、調査研究等に従事する。

(全部改正〔平成19年教委規則42号〕、一部改正〔平成29年教委規則10号・令和2年4号〕)

(業務)

第3条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第1条の目的を達成するため、東広島市立の小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校」という。)における給食調理等の業務を処理するものとする。

2 給食センターは、その設置の目的を妨げない範囲内で、前項の業務のほか、東広島市立の保育所及び認定こども園(次条において「保育所等」という。)の給食調理等の業務を処理することができる。

3 給食センターは、前2項の業務の全部又は一部を、給食調理等の業務を行う者に委託することができる。

(一部改正〔昭和63年教委規則1号・平成13年5号・15年2号・16年10号・19年42号・29年10号・令和2年4号〕)

(給食)

第4条 学校及び保育所等における給食は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除き、週5日実施する。ただし、学校又は給食センターの事情により実施しないことができる。

(一部改正〔昭和63年教委規則1号・平成5年2号・19年42号・29年10号〕)

(異常事態の処理)

第5条 給食センターに異常事態が生じたときは、所長は、直ちに教育長に報告し、その指示によって処理しなければならない。

(一部改正〔昭和63年教委規則1号・平成13年5号・19年42号・29年10号・令和2年12号〕)

(安全衛生委員会の設置)

第6条 給食センター(50人以上の職員が勤務するものに限る。)に、次に掲げる事項を調査審議させるため、安全衛生委員会を置く。

(1) 職員の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(3) 職員の健康の保持及び増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(4) 公務災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第21条各号及び第22条各号に掲げる事項

2 安全衛生委員会の組織及び運営に関し必要な事項については、教育長が別に定める。

(追加〔平成21年教委規則10号〕、一部改正〔平成29年教委規則10号・令和2年12号〕)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、給食センターの管理運営に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。

(一部改正〔昭和63年教委規則1号・平成13年5号・19年42号・21年10号・令和2年12号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月8日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月9日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の次に2条を加える改正規定中主任に係る部分は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年2月18日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年2月1日から適用する。

(平成13年3月24日教委規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月13日教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日教委規則第10号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成19年3月16日教委規則第42号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年10月22日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月29日教委規則第10号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。ただし、第1条中第4条の改正規定、第2条の規定及び第3条の改正規定(別表東広島市嘱託給食配送員の項を削る改正規定を除く。)は公布の日から、第3条中別表東広島市嘱託給食配送員の項を削る改正規定は同年9月1日から施行する。

(令和2年3月17日教委規則第4号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日教委規則第12号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に学校において実施した給食につき保護者が支払うべき給食費であって施行日の前日までにその支払がされていないもの(施行日以後に市に債権の譲渡がされるものを除く。)の納入については、なお従前の例による。

東広島市立学校給食センター管理運営規則

昭和52年5月11日 教育委員会規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
昭和52年5月11日 教育委員会規則第4号
昭和53年3月8日 教育委員会規則第3号
昭和63年3月9日 教育委員会規則第1号
平成5年2月18日 教育委員会規則第2号
平成13年3月24日 教育委員会規則第5号
平成15年3月13日 教育委員会規則第2号
平成16年12月20日 教育委員会規則第10号
平成19年3月16日 教育委員会規則第42号
平成21年10月22日 教育委員会規則第10号
平成29年6月29日 教育委員会規則第10号
令和2年3月17日 教育委員会規則第4号
令和2年12月24日 教育委員会規則第12号