○東広島市私立幼稚園施設整備事業補助金交付要綱
平成21年3月31日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この要綱は、幼児に対する教育の普及充実に資するため、市内の私立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の施設の整備に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(一部改正〔平成24年告示257号〕)
(対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項の規定による私立の幼稚園の設置の認可(以下「設置認可」という。)を受けた学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 設置認可に係る園舎の新築
(2) 収容定員の増加に係る学則の変更の認可(以下「学則変更の認可」という。)に係る園舎の増築(国庫補助金の交付の対象となる事業に限る。)
(3) 学則変更の認可に係る園舎の改造
(4) 前3号の事業に伴う園具(幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)第10条第1項に定めるものに限る。)の購入
(5) その他市長が特に必要と認めた事業
(1) 前条第1号に掲げる事業 園舎の新築に要する経費(国庫補助金の交付の対象となる経費に限る。)
(2) 前条第2号に掲げる事業 園舎の増築に要する経費(国庫補助金の交付の対象となる経費に限る。)
(3) 前条第3号に掲げる事業 園舎の改造に要する設計委託料、本体工事費及び附帯工事費
(4) 前条第4号に掲げる事業 園具の購入に要する経費
(5) 前条第5号に掲げる事業 市長が必要と認める経費
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助金の対象としない。
(1) 土地の取得及び整地に要する経費
(2) 既存の建物の取得に要する経費
(3) その他市長が不適当と認めた経費
(2) 前条第1項第3号に掲げる経費 当該経費の2分の1に相当する額で、500万円を超えない額
(3) 前条第1項第4号に掲げる経費 当該経費の2分の1に相当する額で、100万円を超えない額
(4) 前条第1項第5号に掲げる経費 市長が別に定める額
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東広島市私立幼稚園施設整備事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 位置図
(4) 設計図
(5) 外観、寸法その他物品の内容について記載した書類(園具を購入する場合に限る。)
(6) 仕様書及び見積書の写し
(7) 国庫補助金の交付決定通知書の写し
(8) 園則(新築の場合にあっては設置認可を受けたもの、学則変更の認可を受けた場合にあっては当該変更前の園則に改正に係る部分を朱書したもの)
(9) 学則変更の認可に係る認可証の写し(園舎の改造を行う場合に限る。)
(10) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(変更の申請)
第7条 交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条の申請書又は添付書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、東広島市私立幼稚園施設整備事業計画変更承認申請書に次に掲げる書類のうち必要なものを添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 変更後の設計図
(3) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(実績の報告)
第8条 東広島市補助金等交付規則第13条の補助事業等実績報告書に添える書類は、次のとおりとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 竣工図
(4) 契約書の写し
(5) 領収書その他の支出証拠書類の写し
(6) 工事完成写真又は園具の写真
(7) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還)
第9条 市長は、東広島市補助金等交付規則第18条第1項各号に掲げるもののほか、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助対象事業に係る収支決算の支出額が著しく予算額と相違し、かつ、その支出額が補助対象経費の額に比して甚だしく寡少であるとき。
(2) 補助事業者が解散し、若しくは事業を中止し、又は市長において補助対象事業の遂行の見込みがないと認めたとき。
(3) その他市長が不適当と認める行為があったとき。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月28日告示第257号抄)
1 この告示は、平成24年5月28日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。