○東広島市市民文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成4年8月31日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市市民文化センターの設置及び管理に関する条例(平成4年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年教委規則10号・23年5号〕)
(全部改正〔平成17年教委規則10号〕、一部改正〔平成17年教委規則30号・18年4号・19年5号・23年5号・28年2号・令和3年5号〕)
(許可書の交付等)
第3条 教育委員会は、使用許可をしたときは、所定の様式による許可書を交付する。
2 使用者(使用許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、施設等を使用しようとするときは、前項の許可書を職員に提示しなければならない。
3 使用者は、施設等を使用するに当たっては、職員の指示に従わなければならない。
(全部改正〔平成17年教委規則30号〕、一部改正〔平成18年教委規則4号・19年5号・23年5号・令和3年5号〕)
(全部改正〔平成17年教委規則10号〕、一部改正〔平成17年教委規則30号・19年5号・23年5号・28年2号〕)
2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、減免の可否を決定し、所定の様式による通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成17年教委規則10号・30号・18年4号・19年5号・23年5号・28年2号・令和3年5号〕)
(使用料の還付)
第6条 条例第12条ただし書の特別の理由は、次に掲げる理由とし、同条ただし書の規定により還付する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない事由により使用することができなくなったこと。 当該使用料の全額に相当する額
(2) 使用者が、使用許可を受けて施設等を使用する日の30日(ホールにあっては、3か月)前までに当該使用許可の取消しについて申請した場合において、教育委員会がこれを許可したこと。 当該使用料の半額に相当する額
2 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、所定の様式による申請書に第3条第1項の許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(一部改正〔平成6年教委規則4号・13年14号・17年10号・30号・19年5号・23年5号・28年2号・令和3年5号〕)
(入場者の遵守事項)
第7条 文化センターに入場した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員又は指定管理者若しくは使用者の指示に従うこと。
(一部改正〔平成17年教委規則10号・30号・19年5号・23年5号・28年2号〕)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、文化センターの管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(一部改正〔平成17年教委規則10号・30号・19年5号・28年2号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年2月17日教委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月8日教委規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月14日教委規則第5号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に使用の許可を受けた東広島市民文化センターの附属設備の使用料について適用し、同日前に使用の許可を受けた東広島市民文化センターの附属設備の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年10月26日教委規則第13号)
1 この規則は、平成12年11月1日から施行する。
2 改正後の東広島市民文化センター設置及び管理条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に使用の許可を受けた東広島市民文化センターの附属設備の使用料について適用し、同日前に使用の許可を受けた東広島市民文化センターの附属設備の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成13年9月28日教委規則第14号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年1月20日教委規則第10号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年12月5日教委規則第30号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行中の際現にこの規則による改正前の東広島市文化センター設置及び管理条例施行規則の様式の規定により作成された用紙は、改正後の東広島市文化センター設置及び管理条例施行規則の様式の規定により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
附則(平成18年12月22日教委規則第4号)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に使用の許可を受けた附属設備の使用料について適用し、同日前に使用の許可を受けた附属設備の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月16日教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日教委規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月18日教委規則第5号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されている改正前の東広島市文化センター設置及び管理条例施行規則に定める様式による申請書その他の書類は、改正後の東広島市市民文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則に定める相当様式による申請書その他の書類とみなす。
附則(平成28年1月25日教委規則第2号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の東広島市市民文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定による様式により作成された用紙は、改正後の東広島市市民文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
附則(令和3年3月18日教委規則第5号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の規則の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。
別表(第4条関係)
(追加〔平成17年教委規則10号〕、一部改正〔平成17年教委規則30号・18年4号・19年5号・20年16号・23年5号・28年2号〕)
施設等の名称 | 使用期間 |
ホール及びその附属設備 | 5日間 |
展示コーナー及びその附属設備 | 10日間 |
研修室、日本間及び楽屋並びにその附属設備 | 3日間 |