○東広島市創作村設置及び管理条例施行規則
平成17年1月20日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市創作村設置及び管理条例(平成16年東広島市条例第73号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 東広島市創作村(以下「創作村」という。)の開館時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 創作村の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 火曜日
(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(使用許可の手続)
第4条 創作村の施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者(以下「使用許可申請者」という。)は、その使用しようとする日前3か月から7日までの間に東広島市創作村使用許可申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、施設等の使用を許可したときは、東広島市創作村使用許可書(別記様式第2号)を使用許可申請者に交付するとともに、使用料を徴収するものとする。
(使用期間)
第5条 創作村の使用期間は、引き続き3日を超えない範囲内とする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、創作村の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(令和3年3月18日教委規則第5号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の規則の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。
(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)
(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)