○東広島市立図書館協議会設置条例
平成6年12月21日
条例第28号
(設置)
第1条 東広島市立図書館の適正な運営を図るため、図書館法(昭和25年法律第118号)第14条の規定に基づき、東広島市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(一部改正〔平成16年条例145号〕)
(定数)
第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とする。
(一部改正〔平成16年条例145号〕)
(委員)
第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(追加〔平成24年条例13号〕)
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は特別の事情があると認めるときは、任期中でも委員を解任することができる。
(一部改正〔平成24年条例13号〕)
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)の定めるところによる。
(一部改正〔平成24年条例13号〕)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
(一部改正〔平成24年条例13号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第145号)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
2 この条例の施行の日以後最初に任命される東広島市立図書館協議会の委員の任期は、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月15日までとする。
附則(平成24年3月6日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。