○東広島市歴史民俗資料館管理運営規則
昭和52年5月11日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和51年東広島市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成19年教委規則46号・令和2年6号〕)
(開館時間)
第2条 東広島市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の開館時間は、午前10時から午後4時30分までとする。ただし、入館は午後4時までとする。
2 東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を臨時に変更することができる。
(全部改正〔平成13年教委規則1号〕、一部改正〔平成19年教委規則46号〕)
(休館日)
第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、休館日以外の日に臨時に休館し、又は休館日に臨時に開館することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(全部改正〔平成13年教委規則1号〕、一部改正〔平成19年教委規則46号・令和2年6号〕)
(損害賠償の額)
第4条 条例第4条に規定する損害賠償の額は、文化財の価値等を考慮して教育委員会が別に定める。
2 前項の申請を許可する場合において、教育長は条件を付すことができる。
(一部改正〔平成13年教委規則1号・19年46号〕)
3 教育長は、前項の許可書が交付された者に対し、教育委員会の承認を得て感謝状を交付することができる。
(一部改正〔平成13年教委規則1号・19年46号〕)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理及び運営に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。
(一部改正〔平成19年教委規則46号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年2月16日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年5月19日教委規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月17日教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日教委規則第5号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の規則の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。
(全部改正〔平成13年教委規則1号〕、一部改正〔令和2年教委規則6号・3年5号〕)
(全部改正〔平成13年教委規則1号〕、一部改正〔令和2年教委規則6号・3年5号〕)
(全部改正〔平成13年教委規則1号〕、一部改正〔令和2年教委規則6号〕)