○東広島市児童青少年センター設置及び管理条例施行規則

平成13年3月24日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市児童青少年センター設置及び管理条例(平成13年東広島市条例第5号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和3年教委規則2号〕)

(開館時間)

第2条 児童青少年センターの開館時間は、東広島市児童青少年センターにあっては午前10時30分から午後8時までとし、東広島市第2児童青少年センターにあっては午後3時から午後9時までとする。ただし、東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。

(一部改正〔令和3年教委規則2号〕)

(休館日)

第3条 児童青少年センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「祝日法に規定する休日」という。)に当たるときは、その直後の祝日法に規定する休日でない日。以下この号において同じ。)((東広島市第2児童青少年センターにあっては、日曜日及び月曜日)

(2) 祝日法に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(一部改正〔令和3年教委規則2号〕)

(使用の許可)

第4条 児童青少年センターを使用しようとする者は、所定の様式による申請書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 使用許可の申請は、その使用しようとする日前3か月から7日までの間に行わなければならない。ただし、教育委員会において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 教育委員会は、使用を許可したときは、所定の様式による許可書を第1項の申請書を提出した者に交付する。

(一部改正〔平成15年教委規則5号・令和3年2号〕)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、児童青少年センターの管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

(一部改正〔平成15年教委規則5号〕)

この規則は、平成13年7月21日から施行する。ただし、第4条から第7条までの規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月21日教委規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 (前略)第5条の規定による改正後の東広島市児童青少年センター設置及び管理条例施行規則(中略)の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(令和3年1月28日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

東広島市児童青少年センター設置及び管理条例施行規則

平成13年3月24日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/第9節 児童青少年センター
沿革情報
平成13年3月24日 教育委員会規則第3号
平成15年4月21日 教育委員会規則第5号
令和3年1月28日 教育委員会規則第2号