○東広島市天文台広場設置及び管理条例施行規則

平成18年3月17日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市天文台広場設置及び管理条例(平成18年東広島市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 東広島市天文台広場(以下「広場」という。)の使用時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、使用時間を臨時に変更することができる。

(休場日)

第3条 広場の休場日は、1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、臨時に休場日を変更し、又は臨時に休場日を設けることができる。

(使用許可等の申請)

第4条 条例第3条第1項ただし書に規定する使用許可又は変更許可を受けようとする者は、東広島市天文台広場内使用許可申請書(別記様式第1号。以下「許可申請書」という。)又は東広島市天文台広場内使用変更許可申請書(別記様式第2号。以下「変更許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用の許可等)

第5条 教育委員会は、前条の規定による許可申請書又は変更許可申請書が提出された場合において、許可することを適当と認めるときは、東広島市天文台広場内使用許可書(別記様式第3号)又は東広島市天文台広場内使用変更許可書(別記様式第4号)を交付し、許可することを適当でないと認めるときは、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、広場の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(令和3年3月18日教委規則第5号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の規則の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)

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(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)

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(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)

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(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)

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東広島市天文台広場設置及び管理条例施行規則

平成18年3月17日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/第12節 天文台
沿革情報
平成18年3月17日 教育委員会規則第1号
令和3年3月18日 教育委員会規則第5号