○東広島市スポーツ推進審議会設置条例
昭和49年7月5日
条例第142号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(一部改正〔平成12年条例5号・23年19号〕)
(任務)
第2条 審議会は、法第35条に規定するもののほか、東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、スポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(1) スポーツの推進に関する計画に関すること。
(2) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。
(3) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(4) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。
(5) スポーツの団体の育成に関すること。
(6) スポーツによる事故の防止に関すること。
(7) スポーツの技術水準の向上に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほかスポーツの推進に関すること。
(一部改正〔平成12年条例5号・23年19号〕)
(組織)
第3条 審議会は、15人以内の委員で組織する。
2 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(一部改正〔平成16年条例141号〕)
(任命)
第4条 審議会の委員及び臨時委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
(一部改正〔平成16年条例141号・23年19号〕)
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつてこれを定める。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 審議会の委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議を終了したときは退任するものとする。
(議事)
第7条 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員のうち、出席した者の過半数を以て決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)の定めるところによる。
(一部改正〔平成元年条例5号〕)
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、東広島市教育委員会事務局において処理する。
(細則)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項については、審議会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月13日条例第5号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月6日条例第5号抄)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第141号)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
2 この条例の施行の日以後最初に任命される東広島市スポーツ振興審議会の委員の任期は、改正後の第6条第1項の規定にかかわらず、平成18年8月4日までとする。
附則(平成23年9月30日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の東広島市スポーツ振興審議会設置条例の規定により任命されているスポーツ振興審議会の委員である者は、当該委員の任期の満了までの間、改正後の東広島市スポーツ推進審議会設置条例の規定により任命されたスポーツ推進審議会の委員とみなす。