○東広島市スポーツ推進委員に関する規則

昭和49年7月1日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成12年教委規則1号・23年18号〕)

(委嘱)

第2条 この規則においてスポーツ推進委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職とし、東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(追加〔平成19年教委規則35号〕、一部改正〔平成23年教委規則18号・令和2年4号〕)

(職務)

第3条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。

(1) スポーツの推進及び実技について指導及び助言を行うこと。

(2) スポーツ組織の育成指導を行うこと。

(3) スポーツ団体又は教育機関等の行うスポーツに関する行事又は事業の実施に協力すること。

(4) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

2 スポーツ推進委員が、前項の職務を行うため分担する地域又は事項については、教育長が定める。

(一部改正〔平成19年教委規則35号・23年18号〕)

(定数)

第4条 スポーツ推進委員の定数は、120人以内とする。

(一部改正〔昭和55年教委規則5号・平成17年12号・19年35号・23年18号〕)

(任期)

第5条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員の委嘱を解くことができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(一部改正〔平成12年教委規則1号・19年35号・23年18号〕)

(服務)

第6条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(一部改正〔平成12年教委規則1号・19年35号・23年18号〕)

(研修)

第7条 スポーツ推進委員は、常にその職務遂行上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(一部改正〔平成12年教委規則1号・19年35号・23年18号〕)

(報酬、費用弁償及び支給方法)

第8条 スポーツ推進委員に支給する報酬額は、日額9,200円とする。

2 報酬の支給方法並びに費用弁償の額及び支給方法については、特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)の定めるところによる。

(全部改正〔平成19年教委規則32号〕、一部改正〔平成23年教委規則18号・令和2年4号〕)

(被服の貸与)

第9条 スポーツ推進委員に別表に掲げる被服を貸与する。

2 被服の貸与を受けたスポーツ推進委員がその身分を失ったときは、当該貸与品を返納しなければならない。ただし、貸与期間が満了しているものについては、この限りでない。

(追加〔昭和56年教委規則5号〕、一部改正〔平成12年教委規則1号・19年35号・23年18号・令和2年4号〕)

(公務災害補償)

第10条 スポーツ推進委員の公務災害補償については、広島県市町の非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成20年広島県市町総合事務組合条例第6号)の定めるところによる。

(追加〔平成19年教委規則35号〕、一部改正〔平成23年教委規則18号・令和2年4号〕)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、スポーツ推進委員に関し必要な事項は、生涯学習部長が定める。

(一部改正〔昭和56年教委規則5号・平成17年12号・19年35号・23年18号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成22年教委規則5号〕)

2 平成22年8月5日以後最初に委嘱されるスポーツ推進委員の任期は、第5条第1項本文の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

(追加〔平成22年教委規則5号〕、一部改正〔平成23年教委規則18号〕)

(昭和55年6月20日教委規則第5号)

この規則は、昭和55年8月5日から施行する。

(昭和56年3月30日教委規則第5号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成元年3月13日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年1月20日教委規則第12号)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

2 この規則の施行の日以後最初に委嘱される体育指導委員の任期は、改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、平成18年8月4日までとする。

(平成19年3月16日教委規則第35号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年7月21日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月21日教委規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の東広島市体育指導委員に関する規則の規定により委嘱されている体育指導委員は、当該体育指導委員の任期の満了までの間、改正後の東広島市スポーツ推進委員に関する規則の規定により委嘱されたスポーツ推進委員とみなす。

3 東広島市教育委員会組織規則(平成19年東広島市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和2年3月17日教委規則第4号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(追加〔昭和56年教委規則5号〕、一部改正〔平成12年教委規則1号・19年35号・23年18号・令和2年4号〕)

スポーツ推進委員に貸与する被服

品目

貸与数量

貸与期間

備考

体操服(上下)

1着

2年


帽子

1個

2年


東広島市スポーツ推進委員に関する規則

昭和49年7月1日 教育委員会規則第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/第13節
沿革情報
昭和49年7月1日 教育委員会規則第15号
昭和55年6月20日 教育委員会規則第5号
昭和56年3月30日 教育委員会規則第5号
平成元年3月13日 教育委員会規則第2号
平成12年3月24日 教育委員会規則第1号
平成17年1月20日 教育委員会規則第12号
平成19年3月16日 教育委員会規則第35号
平成22年7月21日 教育委員会規則第5号
平成23年10月21日 教育委員会規則第18号
令和2年3月17日 教育委員会規則第4号