○東広島市B&G海洋センター設置及び管理条例施行規則
平成17年1月20日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市B&G海洋センター設置及び管理条例(平成16年東広島市条例第75号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年教委規則34号・19年8号〕)
(使用の許可)
第3条 教育委員会は、施設等の使用を許可したときは、別に定める東広島市B&G海洋センター使用許可書(以下「許可書」という。)を交付するものとする。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、申請書への許可印の押印又は別に定める海洋センター利用券領収書をもって、前項の許可書に代えることができる。
3 教育委員会は、前2項の規定にかかわらず、海洋センターのプールの使用について一括して15回分の使用を許可したときは、別に定めるプール利用券(回数券)領収書をもって、許可書に代えることができる。
(一部改正〔平成17年教委規則34号・19年8号〕)
(使用の不許可)
第4条 教育委員会は、施設の使用を許可しないときは、その旨を口頭又は別に定める東広島市B&G海洋センター使用不許可通知書により申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成17年教委規則34号・19年8号〕)
(使用許可の変更等)
第5条 施設等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その許可を受けた内容を変更し、又は使用許可の取消しをしようとするときは、別に定める東広島市B&G海洋センター使用許可変更申請書又は東広島市B&G海洋センター使用許可取消申請書により教育委員会に申請しなければならない。ただし、教育委員会において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成17年教委規則34号・19年8号〕)
(使用許可の取消し)
第6条 教育委員会は、条例第17条第1項の規定により使用許可を取消したときは、その旨を別に定める東広島市B&G海洋センター使用許可取消し通知書により使用者に通知するものとする。
(一部改正〔平成17年教委規則34号・19年8号〕)
(使用料の減免)
第7条 条例第12条の規定により使用料を減免することができる者は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあっては、戦傷病者手帳とする。)、厚生労働大臣が定めるところにより交付された療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳の所持者でこれを提示したもの
(2) その他教育委員会が特別の理由があると認めた者
(一部改正〔平成17年教委規則34号・19年8号〕)
(遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設等を損傷し、汚損し、又は滅失しないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) その他教育委員会が定める事項及び指示に従うこと。
(一部改正〔平成17年教委規則34号・19年8号〕)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、海洋センターの管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(一部改正〔平成17年教委規則34号・19年8号〕)
附則
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年12月5日教委規則第34号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日教委規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。