○東広島市文化財保護条例施行規則

平成19年3月16日

教育委員会規則第40号

(目的)

第1条 この規則は、東広島市文化財保護条例(平成19年東広島市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(指定又は選定の申請)

第3条 条例第4条第1項第1号から第5号までの規定による市重要文化財、市無形文化財、市有形民俗文化財、市無形民俗文化財、市史跡名勝天然記念物の指定又は同項第6号の規定による市重要文化的景観の選定を受けようとする者は、次の各号に定める申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 市重要文化財又は市有形民俗文化財の指定を受けようとするとき (東広島市重要文化財・東広島市重要有形民俗文化財)指定申請書(別記様式第1号)

(2) 市無形文化財又は市無形民俗文化財の指定を受けようとするとき (東広島市重要無形文化財・東広島市重要無形民俗文化財)指定申請書(別記様式第2号)

(3) 市史跡名勝天然記念物の指定を受けようとするとき 東広島市史跡、東広島市名勝又は東広島市天然記念物指定申請書(別記様式第3号)

(4) 市重要文化的景観の選定を受けようとするとき 東広島市重要文化的景観選定申請書(別記様式第4号)

(指定等又は選定の同意)

第4条 教育委員会は、条例第4条第3項の規定による市指定等又は市認定の同意を得ようとするときは、文化財(選定)同意書(別記様式第5号)に当該所有者等又は保持者等の同意を得るものとする。

(指定書又は認定書)

第5条 教育委員会は、条例第4条第1項第1号又は第3号の規定により、市重要文化財又は市有形民俗文化財に指定したときは、当該文化財の所有者に対し指定書(別記様式第6号)を、条例第4条第1項第2号又は第4号の規定による市無形文化財又は市無形民俗文化財の保持者等には認定書(別記様式第7号)を交付する。

2 指定書又は認定書を滅失し、破損し、又は亡失したときは、速やかに再交付申請書(別記様式第8号)を教育委員会に提出し、その再交付を受けなければならない。この場合において、指定書又は認定書の破損に係るときは、申請の際、当該破損した指定書又は認定書を添えなければならない。

3 前項の規定により亡失に係る指定書の再交付を受けた者が、亡失した指定書を回復したときは、直ちに再交付された指定書又は認定書を教育委員会に返付しなければならない。

(指定書、認定書の返付)

第6条 条例第5条第5項の規定による市重要文化財又は市有形民俗文化財の指定解除に伴う指定書又は同条第6項の規定による市無形文化財又は市無形民俗文化財の指定解除に伴う認定書の返付は、通知を受けた日から30日以内にしなければならない。

(管理責任者の選任届)

第7条 条例第6条第2項の規定による市重要文化財等の管理責任者の選任、変更又は解任の届出は、当該選任、変更又は解任した日から20日以内に、東広島市重要文化財(有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物、重要文化的景観)管理責任者の選任(変更・解任)(別記様式第9号)によってしなければならない。

(滅失、毀損等に係る届出)

第8条 条例第10条の規定による市重要文化財等の滅失、毀損等の届出は、その事実を知った日から10日以内に、東広島市重要文化財(有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物、文化的景観)滅失(毀損、亡失、盗難)(別記様式第10号)によってしなければならない。

(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)

(所在の変更届)

第9条 条例第11条の規定による市重要文化財又は市有形民俗文化財の所在の場所を変更の届出は、当該変更しようとする20日前までに東広島市重要文化財(有形民俗文化財)所在変更届(別記様式第11号)によってしなければならない。

2 条例第11条ただし書の規定により市重要文化財又は市有形民俗文化財の所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 条例第12条第1項の規定による市重要文化財又は市有形民俗文化財の管理又は修理に係る補助金の交付を受けて所在の場所を変更しようとするとき

(2) 条例第13条第1項の規定による市重要文化財又は市有形民俗文化財の管理又は修理に係る勧告を受けて所在の場所を変更しようとするとき

(3) 条例第14条第1項の規定による市重要文化財又は市有形民俗文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の許可を受けて所在の場所を変更しようとするとき

(4) 条例第15条第1項の規定による市重要文化財又は市有形民俗文化財の修理の届出をして所在の場所を変更しようとするとき

(5) 条例第16条第1項又は第17条第1項の規定による市重要文化財又は市有形民俗文化財の公開又は公開の勧告を受けて所在の場所を変更しようとするとき

3 条例第11条ただし書の規定により市重要文化財又は市有形民俗文化財の所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合は、火災、地震等の災害に際し所在の場所を変更する場合、その他所在の場所を変更することについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。

4 前項の届出は、所在の場所を変更した後20日以内に届けなければならない。

(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)

(現状変更等の許可申請)

第10条 条例第14条第1項の規定による市重要文化財等の現状変更等の許可を受けようとする者は、東広島市重要文化財(有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物、重要文化的景観)現状変更等許可申請書(別記様式第12号)によってしなければならない。

(着手及び終了報告)

第11条 条例第14条第1項の規定による市重要文化財等の現状変更等の許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等に着手し、及びこれを終了したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の着手及び終了の報告には、その状況及び結果を示す写真を添えるものとする。

(維持の措置の範囲)

第12条 条例第14条第2項の規定による市重要文化財等の維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 市重要文化財等が毀損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市重要文化財等をその指定当時の現状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の現状)に復するとき。

(2) 市重要文化財等が毀損している場合において、当該毀損の拡大を防止するため応急の措置を執るとき。

(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)

(修理・復旧の届出)

第13条 条例第15条第1項の規定による市重要文化財等の修理等の届出は、当該修理等に着手しようとする30日前までに東広島市重要文化財(有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物、重要文化的景観)修理(復旧)(別記様式第13号)によってしなければならない。

(所有者等の変更届)

第14条 条例第19条第1項又は第2項の規定による市重要文化財等の所有者の変更又は氏名等の変更の届出は、当該変更の日から20日以内に東広島市重要文化財(有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物、重要文化的景観)所有者変更届(別記様式第14号)によってしなければならない。

(保持者等の変更届)

第15条 条例第20条の規定により市無形文化財又は市無形民俗文化財の保持者等の氏名変更等を届け出なければならない場合は、次の各号に掲げる場合とし、届出書はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保持者が氏名、雅号等又は住所を変更したとき 東広島市無形文化財(無形民俗文化財)保持者の氏名等変更届(別記様式第15号)

(2) 保持者が死亡したとき 東広島市無形文化財(無形民俗文化財)保持者死亡届(別記様式第16号)

(3) 保持団体の代表者を変更し、又は構成員に異動を生じたとき 東広島市無形文化財(無形民俗文化財)保持団体代表者等変更届(別記様式第17号)

(4) 保持団体が解散したとき 東広島市無形文化財(無形民俗文化財)保持団体解散届(別記様式第18号)

2 前項の規定による届出は、その事由の生じた日(保持者の死亡に係る場合は、相続人がその事実を知った日)から20日以内に届け出なければならない。

(台帳)

第16条 教育委員会は、指定もしくは認定した文化財ごとに台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。

2 前項の台帳には、写真及び実測図等を添えるものとする。

(埋蔵文化財)

第17条 埋蔵文化財の取扱いについては、別に定める。

(雑則)

第18条 この教育委員会規則に定めるもののほか、条例の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日教委規則第5号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の規則の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)

画像

(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)

画像

(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)

画像

(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)

画像

(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)

画像

(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)

画像

(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)

画像

(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)

画像

(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)

画像

(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)

画像

(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)

画像

(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)

画像

(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)

画像

(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)

画像

(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)

画像

(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)

画像

(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)

画像

(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)

画像

東広島市文化財保護条例施行規則

平成19年3月16日 教育委員会規則第40号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/第14節 文化財
沿革情報
平成19年3月16日 教育委員会規則第40号
令和3年3月18日 教育委員会規則第5号