○東広島市文化財保護審議会規則

平成19年3月16日

教育委員会規則第41号

東広島市文化財保護委員会規則(昭和49年東広島市教育委員会規則第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、東広島市文化財保護条例(平成19年東広島市条例第9号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき設置する東広島市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(部会)

第2条 審議会に、その所掌事項に係る専門の事項を調査審議させるため、部会を設置することができる。

2 部会に所属する審議会の委員又は臨時委員(以下「委員等」という。)は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、その部会に所属する委員等の互選によってこれを定める。

4 部会長は、部会の会務を掌理し、その結果を審議会に報告する。

5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員等のうちから、部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

6 部会の運営その他必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。

(意見の聴取)

第3条 審議会は、特に審議のため必要があるときは、委員等以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。

(報酬等)

第4条 委員等の報酬及び費用弁償については、特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)の定めるところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、東広島市教育委員会生涯学習部文化課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮り、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

東広島市文化財保護審議会規則

平成19年3月16日 教育委員会規則第41号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/第14節 文化財
沿革情報
平成19年3月16日 教育委員会規則第41号