○重要文化財旧木原家住宅設置及び管理条例施行規則
平成元年3月13日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、重要文化財旧木原家住宅設置及び管理条例(平成元年東広島市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成11年教委規則1号〕)
(1) 4月から11月まで 午前10時から午後5時まで
(2) 12月から3月まで 午前10時から午後4時まで
(一部改正〔平成11年教委規則1号・15年3号・26年5号〕)
(休館日)
第3条 旧木原家住宅の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 年末年始(12月28日から翌年1月5日まで)
(一部改正〔平成11年教委規則1号・15年3号〕)
(利用の手続)
第4条 旧木原家住宅に入館しようとする者は、入館券を購入し、係員の改札を受けなければならない。
(一部改正〔平成11年教委規則1号〕)
(入館料の免除)
第5条 条例第5条の規定により入館料を免除することができる範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 東広島市又は教育委員会が主催する行事に使用するとき。
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条第3項の被保険者証の交付を受けた者、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け発児第156号厚生事務次官通達)に基づき療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち、当該書類を提示した者及びこれらの者を介護する者で教育委員会が必要と認めるもの
(3) 東広島市立小学校又は中学校の教科学習又は特別活動において児童又は生徒を引率する者
2 前項各号のほか教育委員会が特別の理由があると認めたときは、入館料を免除することができる。
(一部改正〔平成11年教委規則1号・15年3号・26年5号〕)
(損害賠償の額)
第6条 条例第7条の規定による損害賠償の額は、教育委員会が定める。
(一部改正〔平成15年教委規則3号〕)
(委任)
第7条 この規則で定めるもののほか、旧木原家住宅の管理に関し必要な事項は、教育長が定める。
(一部改正〔平成11年教委規則1号〕)
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成11年1月8日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月13日教委規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日教委規則第5号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の規則の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。
(一部改正〔平成11年教委規則1号・15年3号・令和3年5号〕)
(一部改正〔平成11年教委規則1号・15年3号・令和3年5号〕)