○東広島市指定重要文化財旧石井家住宅設置及び管理条例施行規則

平成9年3月14日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市指定重要文化財旧石井家住宅設置及び管理条例(平成9年東広島市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成19年教委規則47号〕)

(休館日及び開館時間)

第2条 東広島市指定重要文化財旧石井家住宅(以下「旧石井家住宅」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により臨時に開館し、若しくは休館し、又は開館時間を変更することがある。

(1) 休館日

 月曜日

 12月28日から翌年1月5日まで

(2) 開館時間

 4月から11月まで 午前10時から午後5時まで

 12月から3月まで 午前10時から午後4時まで

(一部改正〔平成19年教委規則47号・26年6号〕)

(入館券の購入等)

第3条 旧石井家住宅に入館しようとする者は、入館前に入館券を購入しなければならない。

2 前項の規定により入館券を購入した者は、旧石井家住宅に入館する際には、入館券を係員に提示しなければならない。

(入館料の免除)

第4条 条例第5条の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、入館料を免除する。

(1) 東広島市又は東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催する行事に使用するとき。

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条第3項の被保険者証の交付を受けた者、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け発児第156号厚生事務次官通達)に基づき療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち、当該書類を提示した者及びこれらの者を介護する者で教育委員会が必要と認めるもの

(3) 東広島市立小学校又は中学校の教科学習又は特別活動において児童又は生徒を引率する者

2 前項各号のほか教育委員会において特別の理由があると認めるときは、入館料を免除することができる。

3 前2項の規定により入館料の免除を受けようとする者は、東広島市指定重要文化財旧石井家住宅入館料免除申請書(別記様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

4 教育長は、前項の規定により入館料の免除申請があった場合は、その内容を審査し、免除することを適当と認めたときは、東広島市指定重要文化財旧石井家住宅入館料免除許可書(別記様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成15年教委規則3号・19年47号・26年6号〕)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、旧石井家住宅の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月13日教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年5月19日教委規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日教委規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日教委規則第5号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の規則の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(一部改正〔平成15年教委規則3号・19年47号・令和3年5号〕)

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(一部改正〔平成15年教委規則3号・19年47号・令和3年5号〕)

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東広島市指定重要文化財旧石井家住宅設置及び管理条例施行規則

平成9年3月14日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/第14節 文化財
沿革情報
平成9年3月14日 教育委員会規則第2号
平成15年3月13日 教育委員会規則第3号
平成19年5月19日 教育委員会規則第47号
平成26年3月24日 教育委員会規則第6号
令和3年3月18日 教育委員会規則第5号