○東広島市総合福祉センター設置及び管理条例施行規則

昭和61年4月15日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市総合福祉センター設置及び管理条例(昭和61年東広島市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運営協議会の所掌事務)

第2条 東広島市総合福祉センター運営協議会(以下「協議会」という。)は、東広島市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)の運営に関し、次に掲げる事項を協議する。

(1) 総合福祉センターの設置目的を達成するために必要な事項

(2) 総合福祉センターの有機的な運営を図るために必要な関係行政機関相互の連絡調整に関する事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもつて組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市内の福祉団体、衛生組織等の代表者

(3) 市及び関係行政機関の職員

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成11年規則7号〕)

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によつてこれを定める。

3 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉部地域共生推進課において処理する。

(一部改正〔平成9年規則2号・17年122号・28年28号・令和3年33号〕)

第8条 削除

(削除〔平成19年規則39号〕)

(使用の申請)

第9条 条例第9条又は第10条に規定する者が総合福祉センターの各施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとするときは、その使用しようとする日前3月から2日までの間に東広島市総合福祉センター使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長(総合福祉センターの管理を法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合は、指定管理者。次条第11条及び第14条において同じ。)に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則139号・19年39号・31年10号〕)

(使用の許可)

第10条 市長は、前条の使用の申請を許可したときは、東広島市総合福祉センター使用許可書(別記様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(一部改正〔平成17年規則139号・19年39号〕)

(使用の取消し又は変更)

第11条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を取り消し、又は変更しようとするときは、直ちに東広島市総合福祉センター使用許可取消し(変更)申請書(別記様式第3号)に使用許可書を添えて提出し、市長の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成17年規則139号・19年39号〕)

(使用料の減免)

第12条 条例第15条の規定による使用料の減免については、次の各号に掲げる場合について、当該各号に掲げる額を減額し、又は免除するものとする。

(1) 市の機関が使用する場合 使用料の全額

(2) その他市長が特に必要と認めた場合 使用料の全額又は半額

2 前項第2号に該当する場合で、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用許可申請書を提出する際に、東広島市総合福祉センター使用料減免申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、使用料の減額又は免除を決定し、東広島市総合福祉センター使用料減免決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成17年規則139号・19年39号・31年10号〕)

(使用料の還付)

第13条 条例第16条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、東広島市総合福祉センター使用料還付申請書(別記様式第6号)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則139号・19年39号・31年10号〕)

(施設等の損傷又は滅失)

第14条 使用者は、施設等の使用中に施設等又は備付物品を損傷し、又は滅失したときは、直ちに東広島市総合福祉センター施設等損傷(滅失)(別記様式第7号)を提出し、市長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則139号・19年39号・31年10号〕)

(使用者の遵守事項)

第15条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食をし、又は火気を使用しないこと。

(2) 許可なく総合福祉センター内で物品を販売しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) その他係員又は指定管理者の指示に従うこと。

(一部改正〔平成17年規則139号・31年10号〕)

(入場者の遵守事項)

第16条 総合福祉センターに入場した者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食をし、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 総合福祉センター内を不潔にしないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) その他係員又は指定管理者及び使用者の指示に従うこと。

(一部改正〔平成17年規則139号・31年10号〕)

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、総合福祉センターの管理に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則139号・31年10号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月17日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に使用の許可を受けた者に係る使用料について適用し、同日前に使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成5年12月27日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

2 改正前のこの規則による一部改正に係る関係規則(以下「関係規則」という。)による様式により作成された用紙で、この規則施行の際現に使用中及び保管中のものは、改正後の関係規則による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成9年3月26日規則第2号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料及び費用については、なお従前の例による。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可があった東広島市総合福祉センターの附属設備等(中略)の使用に係る使用料

(2) 

(平成11年3月31日規則第7号)

この規則は、平成11年4月27日から施行する。

(平成17年9月5日規則第122号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月5日規則第139号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第39号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第13条第1項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の施設等の使用に係る使用料の減額又は免除について適用し、同日前の使用に係る使用料の減額又は免除については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日規則第10号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第33号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(全部改正〔令和3年規則33号〕)

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(全部改正〔令和3年規則33号〕)

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(全部改正〔令和3年規則33号〕)

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(全部改正〔令和3年規則33号〕)

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(全部改正〔令和3年規則33号〕)

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(全部改正〔令和3年規則33号〕)

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(全部改正〔令和3年規則33号〕)

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東広島市総合福祉センター設置及び管理条例施行規則

昭和61年4月15日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節 社会福祉一般
沿革情報
昭和61年4月15日 規則第14号
平成元年3月17日 規則第6号
平成5年12月27日 規則第25号
平成9年3月26日 規則第2号
平成11年3月31日 規則第7号
平成17年9月5日 規則第122号
平成17年10月5日 規則第139号
平成19年3月30日 規則第39号
平成28年3月31日 規則第28号
平成31年3月14日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第33号