○東広島市地域福祉センター設置及び管理条例施行規則

平成17年2月7日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市地域福祉センター設置及び管理条例(平成16年東広島市条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 東広島市地域福祉センター(以下「地域福祉センター」という。)の施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、その使用しようとする日前3月から2日までの間に、東広島市地域福祉センター使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長(地域福祉センターの管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合は、指定管理者。次条から第5条までにおいて同じ。)に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則140号・31年10号・令和2年25号〕)

(使用の許可)

第3条 市長は、条例第6条第1項の許可(次条において「使用の許可」という。)をしたときは、東広島市地域福祉センター使用許可書(別記様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(一部改正〔平成17年規則140号・令和2年25号〕)

(使用の取消し又は変更)

第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を取り消し、又は変更しようとするときは、直ちに東広島市地域福祉センター使用許可取消し(変更)申請書(別記様式第3号)に使用許可書を添えて提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(一部改正〔平成17年規則140号・令和2年25号〕)

(施設等の損傷又は滅失)

第5条 使用者は、施設等又は備付物品を損傷し、又は滅失したときは、直ちに東広島市地域福祉センター施設等損傷(滅失)(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則140号〕)

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食をし、又は火気を使用しないこと。

(2) 許可なく地域福祉センター内で物品を販売しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(一部改正〔平成17年規則140号〕)

(入場者の遵守事項)

第7条 地域福祉センターに入場した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食をし、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 地域福祉センター内を不潔にしないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) その他係員及び使用者の指示に従うこと。

(一部改正〔平成17年規則140号〕)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、地域福祉センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成17年規則140号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月5日規則第140号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年7月31日規則第53号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成31年3月14日規則第10号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第34号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔平成17年規則140号・19年53号・令和2年25号・3年34号〕)

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(一部改正〔平成17年規則140号・19年53号・令和2年25号〕)

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(一部改正〔平成17年規則140号・19年53号・令和2年25号〕)

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(一部改正〔平成17年規則140号・19年53号・令和2年25号・3年34号〕)

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東広島市地域福祉センター設置及び管理条例施行規則

平成17年2月7日 規則第72号

(令和3年4月1日施行)