○東広島市安芸津地域福祉推進施設設置及び管理条例施行規則

平成17年1月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市安芸津地域福祉推進施設設置及び管理条例(平成16年東広島市条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 東広島市安芸津地域福祉推進施設(以下「地域福祉施設」という。)の各施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、東広島市安芸津地域福祉推進施設使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長(地域福祉施設の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合は、指定管理者。次条において同じ。)に提出しなければならない。

2 使用許可申請書は、特別の理由があると認める場合を除き、使用日の属する月の前月の初日から受け付けるものとする。

(一部改正〔平成17年規則134号〕)

(使用の許可)

第3条 市長は、施設等の使用を許可したときは、東広島市安芸津地域福祉推進施設使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成17年規則134号〕)

(使用料の減免)

第4条 条例第11条に規定する特別の理由があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 使用者(前条の許可を受けた者をいう。以下同じ。)が病気にかかったとき。

(2) 使用者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他特別の事態が発生し、市長が相当の理由があると認めるとき。

2 条例第11条の規定により使用料の額の減額又は使用料の納付の免除を受けようとする者は、東広島市安芸津地域福祉推進施設使用料減免申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則134号〕)

(使用料の還付)

第5条 条例第12条ただし書に規定する特別の理由があると認める場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 使用者の都合により使用できなくなった場合でその理由がやむを得ないと認めるとき。

(2) 使用者が緊急かつ特別の事情等により使用期間の途中で使用できなくなった場合

(3) その他市長が特に必要があると認める場合

2 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、東広島市安芸津地域福祉推進施設使用料還付申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則134号〕)

(収入の申告)

第6条 ひだまりの家グループハウスを使用しようとする申請者は、新たに使用する場合は第2条第1項の申請時に、継続して使用する場合は毎年5月末日までに、収入申告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則134号〕)

(使用者の義務)

第7条 ひだまりの家グループハウスの使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用者以外の者を無断で居室に入れないこと。

(2) 使用許可を受けていない居室、備付備品等を無断で使用しないこと。

(3) 使用中火災その他事故の防止に万全の対策を講じること。

(4) 原則として、居室等内で犬、猫等の動物を飼育しないこと。

(5) 共同生活の自覚を持ち、他人に迷惑をかけないこと。

(一部改正〔平成17年規則134号〕)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、地域福祉施設に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則134号〕)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年10月5日規則第134号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔平成17年規則134号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成17年規則134号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成17年規則134号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成17年規則134号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成17年規則134号・令和3年39号〕)

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東広島市安芸津地域福祉推進施設設置及び管理条例施行規則

平成17年1月31日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)