○東広島市私立保育所施設整備事業補助金交付要綱
平成6年3月28日
告示第31号
(趣旨)
第1条 市は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の規定による確認の対象となる教育・保育施設又は同法第29条第1項の規定による確認の対象となる地域型保育を行う事業者が行う地域型保育に必要な施設の整備に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(一部改正〔平成20年告示235号・22年115号・24年148号・27年596号〕)
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、前条に規定する施設の整備に係る事業であって、就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日付けこ成事第466号こども家庭庁長官通知別紙。以下この条において「国交付要綱」という。)の適用を受けるもののうち地域における保育の需要を勘案して市長が必要と認めるものとし、その内容並びに補助金の額の算定の対象とする経費及び算定の方法は、国交付要綱に定めるところによる。
(全部改正〔平成20年告示235号〕、一部改正〔平成29年告示75号・令和5年442号〕)
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、東広島市私立保育所施設整備事業補助金交付申請書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(全部改正〔平成20年告示235号〕、一部改正〔平成22年告示115号・27年596号・令和3年147号〕)
(雑則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(追加〔平成20年告示235号〕、一部改正〔平成28年告示147号・令和3年147号〕)
附則
この要綱は、平成6年3月28日から施行し、同年3月1日から適用する。
附則(平成20年7月31日告示第235号)
1 この告示は、平成20年8月1日から施行する。
2 東広島市私立保育園運営助成費交付要綱(平成19年東広島市告示第130号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
3 東広島市特別保育事業費補助金交付要綱(平成19年東広島市告示第131号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成21年9月24日告示第348号)
この告示は、平成21年9月25日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第115号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第148号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日告示第596号)
1 この告示は、平成27年12月28日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
2 この告示の施行の際、現に改正前の東広島市私立保育所施設整備事業補助金交付要綱(以下この項において「旧要綱」という。)の規定によってされた申請又は報告及び旧要綱の規定によってした行為は、改正後の東広島市私立保育所施設整備事業補助金交付要綱(以下この項において「新要綱」という。)によってされた申請又は報告及び新要綱の規定によってした行為とみなす。
附則(平成28年3月31日告示第147号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月28日告示第75号)
この告示は、平成29年3月1日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。
附則(令和5年12月15日告示第442号)
この告示は、令和5年12月15日から施行し、改正後の東広島市私立保育所施設整備事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。